有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
第50回定時株主総会(平成19年6月15日)において、会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、報酬等として当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を付与することを決議しております。
その内容は、次のとおりであります。
(注)1.株式分割又は株式合併等により、目的となる株式の数の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.行使価格は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立していない場合はその前日の終値)を下回る場合には、当該終値とする。
なお、株式分割又は株式併合等により、行使価格の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。(調整による1円未満の端数は切り上げる。)
第56回定時株主総会(平成25年6月21日)において、会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、報酬等として当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を付与することを決議しております。
平成26年5月26日開催の取締役会において、当社の取締役に対してストックオプションとして第1回株式報酬型(ストックオプション)新株予約権を発行することを決議し、平成26年6月10日付で発行しました。
(注)1. 新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社または当社子会社の取締役、監査役および使用人(顧問を含まない)のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る。)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役および使用人の地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記③に基づいて届け出た相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑤ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
2.組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは完全子会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約または計画等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、承継会社もしくは完全親会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約または計画等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
第50回定時株主総会(平成19年6月15日)において、会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、報酬等として当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を付与することを決議しております。
その内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 200,000株以内(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 未定(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から2年後から8年間の範囲内で、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員であるか又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち取締役会が認める者であることを要する。 その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.株式分割又は株式合併等により、目的となる株式の数の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.行使価格は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立していない場合はその前日の終値)を下回る場合には、当該終値とする。
なお、株式分割又は株式併合等により、行使価格の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。(調整による1円未満の端数は切り上げる。)
第56回定時株主総会(平成25年6月21日)において、会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、報酬等として当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を付与することを決議しております。
平成26年5月26日開催の取締役会において、当社の取締役に対してストックオプションとして第1回株式報酬型(ストックオプション)新株予約権を発行することを決議し、平成26年6月10日付で発行しました。
| 決議年月日 | 平成26年5月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名 執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 18,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月10日から平成56年6月9日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1. 新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社または当社子会社の取締役、監査役および使用人(顧問を含まない)のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る。)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役および使用人の地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記③に基づいて届け出た相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑤ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
2.組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは完全子会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約または計画等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、承継会社もしくは完全親会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約または計画等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。