有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
①平成19年6月15日開催の第50回定時株主総会において決議されたストックオプション制度
第50回定時株主総会(平成19年6月15日)において、会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、報酬等として当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を付与することを決議しております。
その内容は、次のとおりであります。
(注)1.株式分割又は株式併合等により、目的となる株式の数の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.行使価格は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立していない場合はその前日の終値)を下回る場合には、当該終値とする。
なお、株式分割又は株式併合等により、行使価格の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。(調整による1円未満の端数は切り上げる。)
②平成25年6月21日開催の第56回定時株主総会において決議されたストックオプション制度
第56回定時株主総会(平成25年6月21日)において、会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、報酬等として当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を付与することを決議しております。
その内容は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデル等により算出した価額を払込金額とする。なお、新株予約権の交付を受けた各取締役は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する同額の報酬債権を相殺するものとする。
2.新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び使用人(顧問を含まない)のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が継承される場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の数を調整すべき場合にも、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
平成26年5月26日開催の取締役会において、当社の取締役等に対してストックオプションとして第1回株式報酬型(ストックオプション)新株予約権を発行することを決議し、平成26年6月10日に発行しました。
平成27年4月27日開催の取締役会において、当社の取締役等に対してストックオプションとして第2回株式報酬型(ストックオプション)新株予約権を発行することを決議し、平成27年5月12日に発行しました。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
①平成19年6月15日開催の第50回定時株主総会において決議されたストックオプション制度
第50回定時株主総会(平成19年6月15日)において、会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、報酬等として当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を付与することを決議しております。
その内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 200,000株以内(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 未定(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から2年後から8年間の範囲内で、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員であるか又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち取締役会が認める者であることを要する。 その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.株式分割又は株式併合等により、目的となる株式の数の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.行使価格は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立していない場合はその前日の終値)を下回る場合には、当該終値とする。
なお、株式分割又は株式併合等により、行使価格の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。(調整による1円未満の端数は切り上げる。)
②平成25年6月21日開催の第56回定時株主総会において決議されたストックオプション制度
第56回定時株主総会(平成25年6月21日)において、会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、報酬等として当社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を付与することを決議しております。
その内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名(社外取締役は除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 年間総数30,000株以内 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 未定(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日から30年以内の範囲で当社取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデル等により算出した価額を払込金額とする。なお、新株予約権の交付を受けた各取締役は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する同額の報酬債権を相殺するものとする。
2.新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び使用人(顧問を含まない)のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が継承される場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の数を調整すべき場合にも、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
平成26年5月26日開催の取締役会において、当社の取締役等に対してストックオプションとして第1回株式報酬型(ストックオプション)新株予約権を発行することを決議し、平成26年6月10日に発行しました。
| 決議年月日 | 平成26年5月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名 執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 18,000株 (新株予約権1個につき 100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
平成27年4月27日開催の取締役会において、当社の取締役等に対してストックオプションとして第2回株式報酬型(ストックオプション)新株予約権を発行することを決議し、平成27年5月12日に発行しました。
| 決議年月日 | 平成27年4月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名 執行役員等5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 12,400株 (新株予約権1個につき 100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |