有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/14 15:27
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役2名(内1名社外監査役)、非常勤監査役1名(社外監査役)で構成されております。
監査役には、業務・財務・会計等に関する相当程度の知見を有する者をそれぞれ選任して、監査機能強化を図っております。現在、監査役会議長は常勤監査役が務めており、社外監査役2名を財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち、必要に応じて適宜開催されます。
当事業年度は合計11回開催、監査役は全てに出席し、1回あたりの平均所要時間は約30分でした。年間を通して次のような決議・報告がなされました。
決議事項 6件:監査方針に関する件、常勤監査役選任に関する件等
協議事項 11件:会計監査人の評価および再任・不再任、四半期毎の監査意見等
報告事項 8件:取締役会議題事前確認、各監査役の活動状況の報告等
3.監査役の主な活動
・監査役は、取締役会・経営会議に出席し、決議事項等を監査し、必要により意見表明を行っています。
(取締役会開催17回中、監査役3名は全てに出席。)
・代表取締役との会合を四半期に1回、社外取締役を交えて開催し、監査報告や監査所見について提言を行っています。
・重要な決裁書類の閲覧、稟議書の確認等(常勤監査役)
・各事業所の往査
常勤監査役(必要に応じて非常勤監査役同行)・内部監査室・会計監査人と連携実施
・子会社の訪問
全監査役と実施、必要に応じて社外取締役と連携して実施、代表取締役と情報交換を含めたヒヤリング等を実施
・内部監査室と毎月の定例会実施(常勤監査役)等であります。
② 内部監査の状況
当社内部監査の状況は以下のとおりです。
(1)内部監査の組織、人員及び手続き
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室が実施しており、本報告書提出日現在3名の体制で構成されております。内部監査は、年間内部監査計画に基づき、関係部署並びに関係会社の業務執行状況について、グループ全体の最適確保の観点を重視した内部監査を実施しております。内部監査の結果は、代表取締役社長、監査役会に報告され、内部監査の指摘事項は被監査部門に対して改善策の策定が指示され、被監査部門は改善報告書をもって改善状況の報告を行う体制を整備しております。また、監査役会へ毎月1回、定例の打合せを行い、内部監査における情報交換及び情報共有を図っております。
(2)活動
当社内部監査室は、当社及び当社グループ会社を対象として、「内部監査規程」に基づき、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備、運用状況の監査を実施しております。財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社20社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、当社並びに連結子会社4社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。当社グループの内部監査は、内部統制が有効かつ継続的に機能するよう、必要な是正・改善を行っております。また、会計監査人とは、定期的に意見交換、情報共有を行っているほか、必要に応じて内部監査結果等を共有し相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
25年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 健司
指定有限責任社員 業務執行社員 石黒 宏和
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他17名であり、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計に関する事項の監査を受けており、年3回監査役会との間で監査情報の交換を実施し情報の共有を図っております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・企画室・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社26-27-
連結子会社27-22-
53-50-

(前連結会計年度)
非監査業務は、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
非監査業務は、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-2-2
連結子会社-5-5
-8-8

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容としては、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務の内容としては、税務関連支援業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容としては、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務の内容としては、税務関連支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する報酬の額の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。

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