有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業競争力の観点から経営判断の迅速性と経営の透明性、投資家に対する情報の早期開示が必要と考えております。そのためには、迅速な意思決定と取締役会の活性化が大切であるとともに企業及び役職員個々人がコンプライアンス・マインドを維持することが重要であると考えます。企業内の風通しを良くし、基本を守り常に正しく、一生懸命努力し企業を通じ社会に貢献していくことが大切と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制といたしましては、事業活動を通じてステークホルダーとの最良の関係を築くことに資するとの理由から、企業価値を高めるガバナンス機能として、以下の体制を採用し、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
・当社は機関として取締役会と監査役会を設置しております。
・当社は、監査役会設置会社の形態を選択するとともに、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため執行役員制度を導入しております。
・取締役会は取締役会規定の権限に基づき、当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項の審議決定を行い、その構成員は(2)役員の状況に記載のとおりです。
・監査役会は、監査役3名の内、社外監査役を2名としており、監査役会における経営者に対する監査機能の強化を図っております。また、監査役会規程の権限に基づき、定期的に監査役会を開催し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図るとともに、重要な会議への参画と意見表明を行うことや内部監査室、会計監査人との緊密な情報交換を通じて連携を図ることで三様監査が有効となるように努めております。その構成員は(2)役員の状況に記載のとおりです。
・毎月1回開催される定例経営連絡会議には、代表取締役をはじめとする取締役、監査役、各部門長及びセンター長、グループ会社の代表取締役が出席し、経営報告および討議、情報共有を図っております。
・内部監査につきましては、内部監査室が年間計画を立てて実施しております。内部監査室は、監査役会及び会計監査人と意見交換を行い、コンプライアンスの確保、内部統制のモニタリングを行い、代表取締役及び監査役会へ報告するとともに改善指導を行っております。
・会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムの構築・運用状況及び、リスク管理体制、その他企業統治に関する整備状況といたしましては、以下の体制をとっております。
(1) 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(2) 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(3) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(4) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締役会であります。
(5) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(6) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会長の下に、社長を委員長とした企業倫理(コンプライアンス)委員会を設置し、その運営を通じて監視し、定例的に開催される取締役会及び経営連絡会議への報告により管理徹底を図る。
使用人の教育については、安全衛生委員会及び社員勉強会を通じて、定期的に指導を実施し徹底を図る。
また、内部通報制度として、その受け皿は内部監査室長とし、必要に応じて顧問弁護士と連携を密にして対応する。
(7) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その担当職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を、関連資料と併せて保管するとともに、必要に応じて取締役及び監査役が閲覧可能な状態を維持する。詳細は文書管理規程で定める。
(8) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、業務執行に係わるリスクとなる項目を強く認識し、その状況を把握して、損失の未然防止などの管理体制を整備する。
(9) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定する。
また、業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、その責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図る。
(10) 当社及びその子会社から成る企業集団(以下、当社グループという。)における業務の適正を確保するための体制
①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程を定め、当社への報告事項や稟議決裁事項を明確にする。当社と子会社とは適切で良好な関係を保ちつつ、相互の独立性を維持するが、子会社の取締役又は監査役を兼任している当社の取締役などは、子会社における職務執行の状況などを遅滞なく当社の取締役会へ報告し、当社の取締役会が問題あると認めた場合は、改善策の策定を求めるものとする。
②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、当社グループの業務執行に係わるリスクとな る項目を強く認識し、その状況を把握して未然防止など管理体制を整備する。
・当社グループの事業に関し、重大な障害、重大な事件・事故、重大な災害等が発生した時には、損失を最 小限に抑えるため、当社は緊急対策本部を設置し、直ちに事業の継続に関する施策を講じる。
③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するも のとし、当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定する。
また、業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、そ の責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図る。
・当社は子会社に対し、関係会社管理規程に定める協議、承認事項について、当社への報告、承認を求める とともに、定期的に経営会議を開催し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、職務執行の効 率性を確保する。
④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役及び監査役の子会社への派遣、子会社との日常的な情報の共有等、子会社に対する指導及び支援を実施している。
また、財務報告へ反映させるべき事項については、各子会社において文書化された業務プロセスを実行し、子会社管理部門等が検証している。
(11) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役を補助すべき部門は内部監査室とし、構成員を取締役及び執行役員から独立した専従スタッフとして任命し、監査役会の事務局を併せて担当させる。
・当該スタッフの人事異動、評価を行う場合は、あらかじめ監査役会に相談し承認を得てから行うこととする。
・当社は必要に応じ監査役が求めた場合には、監査役の業務補助の為の監査役スタッフを置くこととし、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。
(12) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、次の事項を遅滞無く当社の監査役に報告しなければならないことを周知徹底する。
・取締役会、経営連絡会議などの重要な会議で決議された事項
・当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・内部監査室が実施した監査の結果
・企業倫理(コンプライアンス・コーポレートガバナンス)に関する事項
・内部通報の内容及び状況
・その他職務遂行上必要と判断した事項
(13) (12)の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、当社の監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
・内部通報の内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、内部監査室は、速やかに監査役に通知する。
(14) 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
(15) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役と監査役会は定期的な会合を実施して、監査役との意思の疎通を図る。
・内部監査室と監査役は連絡会議を定期的に開催し情報交換等行い、連携を図る。
・監査役は、監査役会規程・監査役監査規程及び内部監査規程により主要な会議に出席し、また関係する資料を閲覧することが出来るものとする。
また、主要な拠点(関係会社を含む。)の実査を原則として2年を目途に一巡して、監査を実施することとする。
(16) 反社会的勢力排除のための体制
反社会的勢力への対応行動規範として、社内規程に「倫理綱領」を定め、役職員に守るべきルールとして位置付けている。反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を持たないこととしており、反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係解消を図る。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体からの不当要求に対しては、代表取締役以下組織全体で断固として対応し、隠蔽工作や資金提供は絶対に行わない。事態発生の際には、早い段階で警察に相談し、適切な指導を受けながら対応する。反社会的勢力による被害を未然に防止するために、取引先に対する属性管理を厳格に行い、当該勢力を排除する体制をとる。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業競争力の観点から経営判断の迅速性と経営の透明性、投資家に対する情報の早期開示が必要と考えております。そのためには、迅速な意思決定と取締役会の活性化が大切であるとともに企業及び役職員個々人がコンプライアンス・マインドを維持することが重要であると考えます。企業内の風通しを良くし、基本を守り常に正しく、一生懸命努力し企業を通じ社会に貢献していくことが大切と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制といたしましては、事業活動を通じてステークホルダーとの最良の関係を築くことに資するとの理由から、企業価値を高めるガバナンス機能として、以下の体制を採用し、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
・当社は機関として取締役会と監査役会を設置しております。
・当社は、監査役会設置会社の形態を選択するとともに、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため執行役員制度を導入しております。
・取締役会は取締役会規定の権限に基づき、当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項の審議決定を行い、その構成員は(2)役員の状況に記載のとおりです。
・監査役会は、監査役3名の内、社外監査役を2名としており、監査役会における経営者に対する監査機能の強化を図っております。また、監査役会規程の権限に基づき、定期的に監査役会を開催し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図るとともに、重要な会議への参画と意見表明を行うことや内部監査室、会計監査人との緊密な情報交換を通じて連携を図ることで三様監査が有効となるように努めております。その構成員は(2)役員の状況に記載のとおりです。
・毎月1回開催される定例経営連絡会議には、代表取締役をはじめとする取締役、監査役、各部門長及びセンター長、グループ会社の代表取締役が出席し、経営報告および討議、情報共有を図っております。
・内部監査につきましては、内部監査室が年間計画を立てて実施しております。内部監査室は、監査役会及び会計監査人と意見交換を行い、コンプライアンスの確保、内部統制のモニタリングを行い、代表取締役及び監査役会へ報告するとともに改善指導を行っております。
・会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムの構築・運用状況及び、リスク管理体制、その他企業統治に関する整備状況といたしましては、以下の体制をとっております。
(1) 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(2) 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(3) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(4) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締役会であります。
(5) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(6) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会長の下に、社長を委員長とした企業倫理(コンプライアンス)委員会を設置し、その運営を通じて監視し、定例的に開催される取締役会及び経営連絡会議への報告により管理徹底を図る。
使用人の教育については、安全衛生委員会及び社員勉強会を通じて、定期的に指導を実施し徹底を図る。
また、内部通報制度として、その受け皿は内部監査室長とし、必要に応じて顧問弁護士と連携を密にして対応する。
(7) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その担当職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を、関連資料と併せて保管するとともに、必要に応じて取締役及び監査役が閲覧可能な状態を維持する。詳細は文書管理規程で定める。
(8) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、業務執行に係わるリスクとなる項目を強く認識し、その状況を把握して、損失の未然防止などの管理体制を整備する。
(9) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定する。
また、業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、その責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図る。
(10) 当社及びその子会社から成る企業集団(以下、当社グループという。)における業務の適正を確保するための体制
①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程を定め、当社への報告事項や稟議決裁事項を明確にする。当社と子会社とは適切で良好な関係を保ちつつ、相互の独立性を維持するが、子会社の取締役又は監査役を兼任している当社の取締役などは、子会社における職務執行の状況などを遅滞なく当社の取締役会へ報告し、当社の取締役会が問題あると認めた場合は、改善策の策定を求めるものとする。
②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、当社グループの業務執行に係わるリスクとな る項目を強く認識し、その状況を把握して未然防止など管理体制を整備する。
・当社グループの事業に関し、重大な障害、重大な事件・事故、重大な災害等が発生した時には、損失を最 小限に抑えるため、当社は緊急対策本部を設置し、直ちに事業の継続に関する施策を講じる。
③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するも のとし、当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定する。
また、業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、そ の責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図る。
・当社は子会社に対し、関係会社管理規程に定める協議、承認事項について、当社への報告、承認を求める とともに、定期的に経営会議を開催し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、職務執行の効 率性を確保する。
④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役及び監査役の子会社への派遣、子会社との日常的な情報の共有等、子会社に対する指導及び支援を実施している。
また、財務報告へ反映させるべき事項については、各子会社において文書化された業務プロセスを実行し、子会社管理部門等が検証している。
(11) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役を補助すべき部門は内部監査室とし、構成員を取締役及び執行役員から独立した専従スタッフとして任命し、監査役会の事務局を併せて担当させる。
・当該スタッフの人事異動、評価を行う場合は、あらかじめ監査役会に相談し承認を得てから行うこととする。
・当社は必要に応じ監査役が求めた場合には、監査役の業務補助の為の監査役スタッフを置くこととし、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。
(12) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、次の事項を遅滞無く当社の監査役に報告しなければならないことを周知徹底する。
・取締役会、経営連絡会議などの重要な会議で決議された事項
・当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・内部監査室が実施した監査の結果
・企業倫理(コンプライアンス・コーポレートガバナンス)に関する事項
・内部通報の内容及び状況
・その他職務遂行上必要と判断した事項
(13) (12)の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、当社の監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
・内部通報の内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、内部監査室は、速やかに監査役に通知する。
(14) 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
(15) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役と監査役会は定期的な会合を実施して、監査役との意思の疎通を図る。
・内部監査室と監査役は連絡会議を定期的に開催し情報交換等行い、連携を図る。
・監査役は、監査役会規程・監査役監査規程及び内部監査規程により主要な会議に出席し、また関係する資料を閲覧することが出来るものとする。
また、主要な拠点(関係会社を含む。)の実査を原則として2年を目途に一巡して、監査を実施することとする。
(16) 反社会的勢力排除のための体制
反社会的勢力への対応行動規範として、社内規程に「倫理綱領」を定め、役職員に守るべきルールとして位置付けている。反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を持たないこととしており、反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係解消を図る。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体からの不当要求に対しては、代表取締役以下組織全体で断固として対応し、隠蔽工作や資金提供は絶対に行わない。事態発生の際には、早い段階で警察に相談し、適切な指導を受けながら対応する。反社会的勢力による被害を未然に防止するために、取引先に対する属性管理を厳格に行い、当該勢力を排除する体制をとる。