有価証券報告書-第74期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、基本報酬及び業績連動型株式報酬(株式給付信託(BBT))により構成されております。
基本報酬につきましては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬は、定時株主総会終結後の取締役会にて一任を受けた決定権限を有する代表取締役社長が決定し、監査役の報酬は監査役会において監査役の協議により決定しております。
業績連動型株式報酬につきましては、中長期的な業績の向上への貢献意識をより高めることを目的として、各事業年度の業績目標の達成度等に応じて決定しております。
基本報酬額の水準につきましては、役員報酬の社会水準を勘案し、役員の職位ごとに決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役の報酬につきましては、役割の性質を踏まえ基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額につきましては、2007年9月25日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、監査役の報酬限度額につきましては、2007年9月25日開催の第61回定時株主総会において年額120百万円と決議いただいております。
業績連動型株式報酬につきましては、2015年9月29日開催の第69回定時株主総会において導入の決議をいただいております。業績連動型株式報酬に係る主たる指標は営業利益であり、当社の収益状況を示す財務数値であることから、当該指標を選択しております。なお、当事業年度における業績連動型株式報酬に係る主たる指標の目標は営業利益4,000百万円であり、実績は3,675百万円となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の支給人員には、2019年9月26日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。また、無報酬の取締役2名は含まれておりません。
3.監査役の支給人員には、2019年9月26日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
4.取締役の報酬限度額は、2007年9月25日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
5.監査役の報酬限度額は、2007年9月25日開催の第61回定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。
6.業績連動型株式報酬(株式給付信託(BBT))は、2015年9月29日開催の第69回定時株主総会において導入の決議をいただいております。
7.取締役(当社の親会社の業務執行者を兼務している者及び社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)に対する業績連動型株式報酬として、当事業年度末における役員株式給付規程に基づき株式報酬費用38百万円を計上しております。当該株式報酬につきましては、上記の取締役及び監査役の年間報酬限度額とは別枠で決議いただいております。
8.当社は、2015年9月29日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。この決議に基づき、当事業年度中に退任した取締役及び監査役に対して支払った退職慰労金は以下のとおりであります。
・監査役1名につき24百万円
なお、上表の取締役及び監査役の報酬等の総額には、当該金額は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものはありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、基本報酬及び業績連動型株式報酬(株式給付信託(BBT))により構成されております。
基本報酬につきましては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬は、定時株主総会終結後の取締役会にて一任を受けた決定権限を有する代表取締役社長が決定し、監査役の報酬は監査役会において監査役の協議により決定しております。
業績連動型株式報酬につきましては、中長期的な業績の向上への貢献意識をより高めることを目的として、各事業年度の業績目標の達成度等に応じて決定しております。
基本報酬額の水準につきましては、役員報酬の社会水準を勘案し、役員の職位ごとに決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役の報酬につきましては、役割の性質を踏まえ基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額につきましては、2007年9月25日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、監査役の報酬限度額につきましては、2007年9月25日開催の第61回定時株主総会において年額120百万円と決議いただいております。
業績連動型株式報酬につきましては、2015年9月29日開催の第69回定時株主総会において導入の決議をいただいております。業績連動型株式報酬に係る主たる指標は営業利益であり、当社の収益状況を示す財務数値であることから、当該指標を選択しております。なお、当事業年度における業績連動型株式報酬に係る主たる指標の目標は営業利益4,000百万円であり、実績は3,675百万円となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 224 | 188 | 36 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 17 | 1 | 2 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の支給人員には、2019年9月26日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。また、無報酬の取締役2名は含まれておりません。
3.監査役の支給人員には、2019年9月26日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
4.取締役の報酬限度額は、2007年9月25日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
5.監査役の報酬限度額は、2007年9月25日開催の第61回定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。
6.業績連動型株式報酬(株式給付信託(BBT))は、2015年9月29日開催の第69回定時株主総会において導入の決議をいただいております。
7.取締役(当社の親会社の業務執行者を兼務している者及び社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)に対する業績連動型株式報酬として、当事業年度末における役員株式給付規程に基づき株式報酬費用38百万円を計上しております。当該株式報酬につきましては、上記の取締役及び監査役の年間報酬限度額とは別枠で決議いただいております。
8.当社は、2015年9月29日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。この決議に基づき、当事業年度中に退任した取締役及び監査役に対して支払った退職慰労金は以下のとおりであります。
・監査役1名につき24百万円
なお、上表の取締役及び監査役の報酬等の総額には、当該金額は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものはありません。