有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、企業価値の増大を図るため、優秀な経営者を確保するという観点から、役職位に応じた基礎部分と各人の貢献度合いや、会社業績などによって変動する業績連動部分とを勘案して決定されており、決定の過程においては透明性あお確保しております。また、報酬水準については、同業他社の水準を勘案することによって、客観性の確保を図っております。
なお、当社は、令和元年6月26日開催の第14期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250百万円以内(内、社外取締役50百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額70百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しない為、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、企業価値の増大を図るため、優秀な経営者を確保するという観点から、役職位に応じた基礎部分と各人の貢献度合いや、会社業績などによって変動する業績連動部分とを勘案して決定されており、決定の過程においては透明性あお確保しております。また、報酬水準については、同業他社の水準を勘案することによって、客観性の確保を図っております。
なお、当社は、令和元年6月26日開催の第14期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250百万円以内(内、社外取締役50百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額70百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 104,620 | 93,550 | 11,070 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20,060 | 18,000 | 2,060 | 2 |
| 社外役員 | 29,800 | 23,600 | 6,200 | 6 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しない為、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。