訂正有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年1月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について決議しておりますが、株式報酬制度の導入に伴って2026年6月24日開催の取締役会において一部改訂を予定しております。
改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a. 基本方針
当社の業務執行取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、かつ、株主の皆様との一層の価値共有を図ることができる体系とし、金銭報酬である固定報酬と非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬で構成することとしております。一方、社外取締役については、経営の監督機能という職責に鑑み、金銭報酬である固定報酬のみとすることとしております。
また、それぞれの取締役の報酬の決定に際しては、各取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、会社及び個人業績については、各取締役の報酬月額及び役員賞与に反映させることとし、業績連動報酬は採用いたしません。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・報酬月額
役位に応じた5段階(S~D)のランク及びランク毎の上限、下限の報酬額を定め、個人別の報酬については、各取締役の役位及び貢献度等を当該ランクに照らして具体的な報酬額の案を作成して指名・報酬委員会に諮問し、その答申を尊重して代表取締役会長兼CEOが最終決定することとしております。
・役員賞与
報酬月額を計算基礎として、役位に応じた基礎率と業績に応じた評価率を乗じて支給基礎額とし、会社業績を勘案した上で指名・報酬委員会に諮問し、その答申を尊重して代表取締役会長兼CEOが最終決定することとしております。
c. 非金銭報酬等に関する方針
業務執行取締役に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬月額及び役位倍率を計算基礎として、毎年1回、譲渡制限付株式を付与することとしております。
d. 報酬等の割合に関する方針
基本報酬と非金銭報酬等の割合の目安は、業務執行取締役については、基本報酬:非金銭報酬等=8:2、社外取締役については、基本報酬のみとすることとしております。
e. 取締役に対し報酬を与える時期または条件の決定に関する方針
・報酬月額
毎月支給とし、改定については、年度区切り、若しくは改選時及び役位や委嘱職務の変更時に検討することとしております。
・役員賞与
年1回、会社業績を加味して取締役会において支給の有無を含めて決議することとしております。
・非金銭報酬等
非金銭報酬等である譲渡制限付株式は、内規に基づいて、毎年定時株主総会後に開催する取締役会の決議により、定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日の前日までを対象期間として対象となる取締役に事前交付することとしております。
譲渡制限期間は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する時までとし、譲渡制限期間中の株式について、一定の条件の下で会社が無償取得するものとしております。
f. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには、代表取締役会長兼CEOが適していると判断し、代表取締役会長兼CEO木村輝美氏に対し、報酬月額並びに役員賞与について、あらかじめ指名・報酬委員会に諮問し、その答申を尊重して個人別の報酬額を決定することを委任することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第15期定時株主総会並びに2022年6月28日開催の第17期定時株主総会において、年額400百万円以内(内、社外取締役70百万円以内。但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。上記の決議にかかる株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(内、社外取締役は3名)です。
当社は2026年6月24日開催予定の第21期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、上記金銭報酬とは別枠として、譲渡制限付株式報酬に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は年額70百万円以内となる予定です。当該株主総会終結時点での取締役の員数は、全ての取締役候補者に係る選任議案が承認可決された場合、10名(内、社外取締役3名)であり、本金銭報酬債権の支給対象となる取締役は、7名です。
2 監査役の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第14期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
3 当社は、2026年6月24日開催予定の第21期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止する予定です。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年1月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について決議しておりますが、株式報酬制度の導入に伴って2026年6月24日開催の取締役会において一部改訂を予定しております。
改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a. 基本方針
当社の業務執行取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、かつ、株主の皆様との一層の価値共有を図ることができる体系とし、金銭報酬である固定報酬と非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬で構成することとしております。一方、社外取締役については、経営の監督機能という職責に鑑み、金銭報酬である固定報酬のみとすることとしております。
また、それぞれの取締役の報酬の決定に際しては、各取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、会社及び個人業績については、各取締役の報酬月額及び役員賞与に反映させることとし、業績連動報酬は採用いたしません。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・報酬月額
役位に応じた5段階(S~D)のランク及びランク毎の上限、下限の報酬額を定め、個人別の報酬については、各取締役の役位及び貢献度等を当該ランクに照らして具体的な報酬額の案を作成して指名・報酬委員会に諮問し、その答申を尊重して代表取締役会長兼CEOが最終決定することとしております。
・役員賞与
報酬月額を計算基礎として、役位に応じた基礎率と業績に応じた評価率を乗じて支給基礎額とし、会社業績を勘案した上で指名・報酬委員会に諮問し、その答申を尊重して代表取締役会長兼CEOが最終決定することとしております。
c. 非金銭報酬等に関する方針
業務執行取締役に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬月額及び役位倍率を計算基礎として、毎年1回、譲渡制限付株式を付与することとしております。
d. 報酬等の割合に関する方針
基本報酬と非金銭報酬等の割合の目安は、業務執行取締役については、基本報酬:非金銭報酬等=8:2、社外取締役については、基本報酬のみとすることとしております。
e. 取締役に対し報酬を与える時期または条件の決定に関する方針
・報酬月額
毎月支給とし、改定については、年度区切り、若しくは改選時及び役位や委嘱職務の変更時に検討することとしております。
・役員賞与
年1回、会社業績を加味して取締役会において支給の有無を含めて決議することとしております。
・非金銭報酬等
非金銭報酬等である譲渡制限付株式は、内規に基づいて、毎年定時株主総会後に開催する取締役会の決議により、定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日の前日までを対象期間として対象となる取締役に事前交付することとしております。
譲渡制限期間は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する時までとし、譲渡制限期間中の株式について、一定の条件の下で会社が無償取得するものとしております。
f. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには、代表取締役会長兼CEOが適していると判断し、代表取締役会長兼CEO木村輝美氏に対し、報酬月額並びに役員賞与について、あらかじめ指名・報酬委員会に諮問し、その答申を尊重して個人別の報酬額を決定することを委任することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 289 | 235 | - | 54 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 30 | 26 | - | 4 | - | 1 |
| 社外役員 | 87 | 77 | - | 10 | - | 5 |
(注)1 取締役の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第15期定時株主総会並びに2022年6月28日開催の第17期定時株主総会において、年額400百万円以内(内、社外取締役70百万円以内。但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。上記の決議にかかる株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(内、社外取締役は3名)です。
当社は2026年6月24日開催予定の第21期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、上記金銭報酬とは別枠として、譲渡制限付株式報酬に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は年額70百万円以内となる予定です。当該株主総会終結時点での取締役の員数は、全ての取締役候補者に係る選任議案が承認可決された場合、10名(内、社外取締役3名)であり、本金銭報酬債権の支給対象となる取締役は、7名です。
2 監査役の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第14期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
3 当社は、2026年6月24日開催予定の第21期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止する予定です。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 木村 輝美 | 107 | 取締役 | 提出会社 | 84 | - | 23 | - |
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。