四半期報告書-第68期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(追加情報)
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) |
| (訴訟事件の判決) 当社が荷主との間で締結した航海用船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国北京市のChina National Chartering Co.Ltd.社(当時の社名China National Chartering Corp.社、以下、「船主」という)から一航海限りで定期用船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島港外にて坐礁、その後、平成18年12月27日に全損になったことに伴い、船主が、定期用船者である当社に対して、定期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張し、平成22年6月21日付けで英国高等法院(以下、第一審裁判所)に、同船の全損に係わる損害賠償請求訴訟(米貨約1億42百万ドル、並びに金利及び訴訟費用)を提起しました。 平成25年7月30日(現地時間)、第一審裁判所は、船主に対する損害賠償金1億37百万ドル(165億92百万円)及びこれに対する金利28百万ドル(34億93百万円)並びに訴訟費用の支払いを命じる判決を言い渡したものの、当社はこの判決を不服として直ちに英国控訴院(以下、第二審裁判所)に対し控訴し、当社には定期用船契約上の不履行はないとして争ってまいりました。 平成27年1月22日(現地時間)、第二審裁判所は、当社の控訴を認容して第一審判決を取り消し、船主に対して、当社が本件訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。本判決に対して、船主は、英国最高裁判所に上告の許可を申し入れることができます。 これに伴い、当社は、平成27年3月期第3四半期連結会計期間において、第一審判決に基づき計上した訴訟損失引当金について、第二審の判決を精査するとともに、専門家の見解を踏まえ慎重に検討した結果、計上根拠が消滅したため、同引当金を取り崩し、訴訟損失引当金戻入額57億63百万円を特別利益に計上しております。 (財務制限条項) 当社及び当社の連結子会社は、設備資金調達並びに運転資金調達のため借入契約(借入金のうち385億96百万円)及びコミットメントライン契約(契約総額50億円、借入未実行)を締結しております。当該契約には財務制限条項があり、その内容は次のとおりであります。これらの条項に抵触した場合、当該債務の一括返済を求められる可能性があります。 1.設備資金調達 (1) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高107億23百万円)のうち、借入残高32億26百万円に係る財務制限条項 平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。 (2) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高107億23百万円)のうち、借入残高74億97百万円に係る財務制限条項 ① 平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。 ② 平成27年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。 ③ 平成26年3月期第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を153億円以上に、平成27年3月期第2四半期会計期間末日以降(当該会計期間末日を含む)、各第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。 (3) ㈱三井住友銀行との借入契約(借入残高177億73百万円)に係る財務制限条項 ① 2014年3月期以降各年3月期における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。 ② 2015年3月期以降各年3月期における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持すること。 (4) 三井住友信託銀行㈱をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高100億99百万円)に係る財務制限条項 当社は2015年3月期(当該事業年度末日を含む)以降、各第2四半期末及び本決算期末における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持するものとする。 2.運転資金調達 ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるコミットメントライン契約(コミットメント総額50億円、借入未実行)に係る財務制限条項 ① 平成27年3月期第2四半期会計期間末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計を150億円以上に維持すること。 ② 平成27年3月期第3四半期会計期間末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計を150億円以上に維持すること。 |