有価証券報告書
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名(うち社外監査役3名)で、そのうち常勤監査役は2名(うち社外監査役1名)で構成されています。監査役の職務を補助する監査役スタッフを1名兼任で配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っています。
当社における監査役監査につきましては、監査役会の定めた監査基準に従って、監査役が取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等との面談、重要な決裁書類等の閲覧等の監査活動を行っております。また、会計監査人や内部監査室及び子会社監査役との連携及び意思疎通を図ること等により、それぞれの監査を実効的かつ効率的に実施しています。
当事業年度において監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
なお、常勤監査役峯村保広及び社外監査役千原圭三は、2021年6月28日を以って、退任しております。
監査役会においては、監査計画の策定や、監査報告書の作成、会計監査人の監査報酬、会計監査人の評価(再任・不再任)、定時株主総会招集通知の監査等を主な検討事項として行っています。
常勤監査役は、職務の分担に従い、取締役、内部統制部門や内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、業務執行の監査について主に以下の活動を行っています。
・重点監査事項にかかる業務監査
・取締役会や執行役員会、その他重要な会議への出席
・代表取締役、取締役、執行役員、グループリーダー、及び子会社社長との面談
・執行部門との会合による業務の執行状況の聴取および意見交換
・内部監査室および内部統制部門との連携
・重要書類の閲覧
・当社グループ会社監査役間における連絡会の実施
このほか、例年は当社海外現地法人等への往査、視察を実施し、経営責任者等との面談を通じて業務執行の監査を実施しますが、2020年度はコロナ禍の影響により往査、視察が行えず、アンケート形式による内部統制状況の確認を行いました。
また、会計監査人とは円滑なコミュニケーションを図っており、監査役会と会計監査人の連携状況は主に以下の通りです。
・監査計画の聴取
・会計監査人監査報告および四半期レビュー報告の聴取および意見交換
・会計監査人の品質管理体制の聴取
・内部統制監査報告の聴取
・監査上の主要な検討事項(KAM)についての協議
上記の監査活動について、非常勤監査役は、取締役会などの重要な会議への出席、代表取締役、取締役、及び子会社社長との面談、重要書類の閲覧及び会計監査人との連携などを分担しています。
② 内部監査の状況 当社における内部監査は、2004年12月に内部監査規程を制定し(最新改定:2009年6月)、内部監査室に室長・副室長の2名を任命しております。内部監査室は、代表取締役社長の指揮・命令により会社の一切の業務執行状況を検討・評価する権限を持ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、内部監査等で代表取締役社長を補佐し、会社全体の内部統制システムが前述の内部統制基本方針に沿って構築・運用されていることを監視するため、内部統制・企業倫理担当執行役員を任命しております。
監査役は、毎月監査役会を開催し監査結果及びその他情報の共有を図っております。また、内部監査室及び内部統制部門と意思疎通を図るべく毎月打ち合わせを行い連携を保っております。そのうえ、監査役は会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から定期的に職務執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより情報交換を行い、その報告を受ける際には内部監査室も加わることで相互の連携を深めております。
③ 会計監査の状況 当社の会計監査はEY新日本有限責任監査法人に委嘱しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
イ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 石田 勝也
山本 高揮
ロ 継続監査期間
53年
ハ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:7名、 その他:16名
ニ 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、監査役会が定める判断基準に基づき同監査法人の品質管理システム、独立性等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、監査役会における協議を経たうえで、監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
以上の場合のほか、監査役会が、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると判断し、会計監査人の解任または不再任を決定した場合、取締役は、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案致します。
ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っております。監査役会が定める、品質管理システム、独立性、監査計画、監査実施状況等の判断基準に基づいて評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の業務執行状況は適切であると判断しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
提出会社における非監査業務の内容、及び連結子会社における非監査業務の内容は税務に関する助言業務等によるものであります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、前年度の監査実績、次年度の監査計画、関与監査公認会計士等の人数及び単価並びに過去の監査報酬等を勘案し、監査役会の同意を得て取締役会決議をもって決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積もりの算出根拠等を確認するとともに、過年度実績との比較を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づき同意いたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名(うち社外監査役3名)で、そのうち常勤監査役は2名(うち社外監査役1名)で構成されています。監査役の職務を補助する監査役スタッフを1名兼任で配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っています。
当社における監査役監査につきましては、監査役会の定めた監査基準に従って、監査役が取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等との面談、重要な決裁書類等の閲覧等の監査活動を行っております。また、会計監査人や内部監査室及び子会社監査役との連携及び意思疎通を図ること等により、それぞれの監査を実効的かつ効率的に実施しています。
当事業年度において監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
なお、常勤監査役峯村保広及び社外監査役千原圭三は、2021年6月28日を以って、退任しております。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 峯村保広 | 16回 | 16回 |
| 与田直樹 | 16回 | 16回 |
| 三谷康人 | 16回 | 16回 |
| 千原圭三 | 16回 | 16回 |
監査役会においては、監査計画の策定や、監査報告書の作成、会計監査人の監査報酬、会計監査人の評価(再任・不再任)、定時株主総会招集通知の監査等を主な検討事項として行っています。
常勤監査役は、職務の分担に従い、取締役、内部統制部門や内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、業務執行の監査について主に以下の活動を行っています。
・重点監査事項にかかる業務監査
・取締役会や執行役員会、その他重要な会議への出席
・代表取締役、取締役、執行役員、グループリーダー、及び子会社社長との面談
・執行部門との会合による業務の執行状況の聴取および意見交換
・内部監査室および内部統制部門との連携
・重要書類の閲覧
・当社グループ会社監査役間における連絡会の実施
このほか、例年は当社海外現地法人等への往査、視察を実施し、経営責任者等との面談を通じて業務執行の監査を実施しますが、2020年度はコロナ禍の影響により往査、視察が行えず、アンケート形式による内部統制状況の確認を行いました。
また、会計監査人とは円滑なコミュニケーションを図っており、監査役会と会計監査人の連携状況は主に以下の通りです。
・監査計画の聴取
・会計監査人監査報告および四半期レビュー報告の聴取および意見交換
・会計監査人の品質管理体制の聴取
・内部統制監査報告の聴取
・監査上の主要な検討事項(KAM)についての協議
上記の監査活動について、非常勤監査役は、取締役会などの重要な会議への出席、代表取締役、取締役、及び子会社社長との面談、重要書類の閲覧及び会計監査人との連携などを分担しています。
② 内部監査の状況 当社における内部監査は、2004年12月に内部監査規程を制定し(最新改定:2009年6月)、内部監査室に室長・副室長の2名を任命しております。内部監査室は、代表取締役社長の指揮・命令により会社の一切の業務執行状況を検討・評価する権限を持ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、内部監査等で代表取締役社長を補佐し、会社全体の内部統制システムが前述の内部統制基本方針に沿って構築・運用されていることを監視するため、内部統制・企業倫理担当執行役員を任命しております。
監査役は、毎月監査役会を開催し監査結果及びその他情報の共有を図っております。また、内部監査室及び内部統制部門と意思疎通を図るべく毎月打ち合わせを行い連携を保っております。そのうえ、監査役は会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から定期的に職務執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより情報交換を行い、その報告を受ける際には内部監査室も加わることで相互の連携を深めております。
③ 会計監査の状況 当社の会計監査はEY新日本有限責任監査法人に委嘱しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
イ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 石田 勝也
山本 高揮
ロ 継続監査期間
53年
ハ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:7名、 その他:16名
ニ 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、監査役会が定める判断基準に基づき同監査法人の品質管理システム、独立性等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、監査役会における協議を経たうえで、監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
以上の場合のほか、監査役会が、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると判断し、会計監査人の解任または不再任を決定した場合、取締役は、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案致します。
ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っております。監査役会が定める、品質管理システム、独立性、監査計画、監査実施状況等の判断基準に基づいて評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の業務執行状況は適切であると判断しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | - | 41 | - |
| 連結子会社 | 15 | - | 15 | - |
| 計 | 56 | - | 56 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 0 | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 0 | - | - |
提出会社における非監査業務の内容、及び連結子会社における非監査業務の内容は税務に関する助言業務等によるものであります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、前年度の監査実績、次年度の監査計画、関与監査公認会計士等の人数及び単価並びに過去の監査報酬等を勘案し、監査役会の同意を得て取締役会決議をもって決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積もりの算出根拠等を確認するとともに、過年度実績との比較を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づき同意いたしました。