有価証券報告書-第161期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査(監査役1名)は、3ヵ月毎に開催される取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会への出席、重要な会議への出席、ワークフローシステムによるすべての稟議書等の閲覧、各部門長との面談方式による業務状況の調査、監査法人との情報交換を通じ、取締役の業務執行について、厳正な監視を行っております。
監査役の薮田伸一は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社では内部監査を担当する独立した部署は設けておりませんが、当社経理部門が定期的に現金実査を行う他、ワークフローシステムにより当社及び子会社のすべての稟議書等の閲覧を行っております。また、監査法人が行う各種実査や棚卸確認、子会社往査に監査役や当社経理部門も立会う等の連携を行っております。
③会計監査の状況
ア.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ.継続監査期間
12年間
ウ.業務を執行した公認会計士
塚田 一誠
清水 栄一
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他12名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に関する方針等は定めておりませんが、監査法人の品質管理体制、専門性、独立性並びに監査報酬等を総合的に勘案するとともに、会社法第340条第1項等への抵触の有無等も考慮し、選定することとしております。
カ.監査役による監査法人の評価
監査役は、監査法人を評価するための具体的な基準を作成しておりませんが、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から監査結果の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしており、現在の監査法人は独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案して決定しております。
オ.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査(監査役1名)は、3ヵ月毎に開催される取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会への出席、重要な会議への出席、ワークフローシステムによるすべての稟議書等の閲覧、各部門長との面談方式による業務状況の調査、監査法人との情報交換を通じ、取締役の業務執行について、厳正な監視を行っております。
監査役の薮田伸一は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社では内部監査を担当する独立した部署は設けておりませんが、当社経理部門が定期的に現金実査を行う他、ワークフローシステムにより当社及び子会社のすべての稟議書等の閲覧を行っております。また、監査法人が行う各種実査や棚卸確認、子会社往査に監査役や当社経理部門も立会う等の連携を行っております。
③会計監査の状況
ア.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ.継続監査期間
12年間
ウ.業務を執行した公認会計士
塚田 一誠
清水 栄一
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他12名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に関する方針等は定めておりませんが、監査法人の品質管理体制、専門性、独立性並びに監査報酬等を総合的に勘案するとともに、会社法第340条第1項等への抵触の有無等も考慮し、選定することとしております。
カ.監査役による監査法人の評価
監査役は、監査法人を評価するための具体的な基準を作成しておりませんが、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から監査結果の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしており、現在の監査法人は独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 46,000 | - | 38,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 46,000 | - | 38,500 | - |
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案して決定しております。
オ.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。