有価証券報告書-第159期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社業績の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役職や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬として固定額の金銭報酬および非金銭報酬として、役員退職慰労金に代わる株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の報酬で構成し、非業務執行取締役については基本報酬のみを支払うこととする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役の役職、職責および会社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ.非金銭報酬等の内容および個人別の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の報酬とする。
報酬額は、各取締役の基本報酬の月額に対して、各事業年度の連結純損益ならびに株主配当の有無等を考慮して定められた係数を乗じた額を基に算定し、当該事業年度に係る定時株主総会の日から一年以内の日に支給するものとする。
ただし、当該事業年度の連結純資産が債務超過の場合または当社の純損益が黒字とならない場合、またはいずれにも該当する場合は、支給しないものとする。
エ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
常勤取締役の種類別の報酬割合については、非金銭報酬である株式報酬型ストックオプション(新株予約権)が役員退職慰労金に代わる制度であることを考慮し、その年間報酬額は基本報酬の月額の概ね2.7倍を超えない範囲とする。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容ついての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は基本報酬の額とする。
なお、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)については、取締役会において支給の有無ならびに取締役個人別の報酬額を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2010年3月26日開催の第148期定時株主総会において年額102,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2010年3月26日開催の第148期定時株主総会において年額36,000千円以内と決議いただいております。
4.ストックオプションの総額は株式報酬型ストックオプションに関する2020年度分の費用計上額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社業績の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役職や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬として固定額の金銭報酬および非金銭報酬として、役員退職慰労金に代わる株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の報酬で構成し、非業務執行取締役については基本報酬のみを支払うこととする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役の役職、職責および会社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ.非金銭報酬等の内容および個人別の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の報酬とする。
報酬額は、各取締役の基本報酬の月額に対して、各事業年度の連結純損益ならびに株主配当の有無等を考慮して定められた係数を乗じた額を基に算定し、当該事業年度に係る定時株主総会の日から一年以内の日に支給するものとする。
ただし、当該事業年度の連結純資産が債務超過の場合または当社の純損益が黒字とならない場合、またはいずれにも該当する場合は、支給しないものとする。
エ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
常勤取締役の種類別の報酬割合については、非金銭報酬である株式報酬型ストックオプション(新株予約権)が役員退職慰労金に代わる制度であることを考慮し、その年間報酬額は基本報酬の月額の概ね2.7倍を超えない範囲とする。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容ついての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は基本報酬の額とする。
なお、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)については、取締役会において支給の有無ならびに取締役個人別の報酬額を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 36,948 | 35,938 | - | 1,011 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6,093 | 6,000 | - | 93 | 1 |
| 社外役員 | 2,880 | 2,880 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2010年3月26日開催の第148期定時株主総会において年額102,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2010年3月26日開催の第148期定時株主総会において年額36,000千円以内と決議いただいております。
4.ストックオプションの総額は株式報酬型ストックオプションに関する2020年度分の費用計上額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。