有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/29 14:42
【資料】
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【項目】
148項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社制度を採用しており、定例監査役会は年7回、また必要に応じて臨時監査役会を開催し
ております。
監査役会は、社外監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名(内独立社外監査役1名))で構成されてお
り、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。
監査役監査は、会計監査人監査と連携する形で行われています。具体的には、会計監査人から期初に監査計画
の説明を受け、期中に適宜会計監査に立ち会うとともに、監査状況を聴取し、監査終了後、監査結果の報告を受け
るなど、連携を図っております。
また、各監査役は、監査役会で定められた監査基準・監査計画に従い、取締役会への出席、重要な決裁書類の閲
覧及び内部監査の報告等により、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
当事業年度における監査役の取締役会・監査役会の出席状況は下記のとおりです。
氏 名取締役会への出席回数監査役会への出席回数
常勤監査役 朝日 格9回/9回7回/7回
監 査 役 山口 修司9回/9回7回/7回
監 査 役 宮尾 克己9回/9回7回/7回

(注)常勤監査役 朝日 格氏は、任期満了により2020年7月29日で監査役を退任しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部統制室(内部統制室長1名、補助者1名)が行っております。内部統制室(内部統制室長)は、適宜に各部署、船舶及び子会社を対象として内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会に報告しております。被監査部署に対しては、監査結果を踏まえて改善指示等を行い、次回監査時に改善状況を報告するよう求めております。
社外監査役である常勤監査役は、内部統制室長が事務局となる内部統制委員会に臨席しており、当社の内部統制の基本方針等に意見を述べ、また、内部統制室長より内部統制の運用状況の報告を受けております。監査結果や監査契約書について、その後の監査役会にて意見交換が行われており、監査役と内部統制室との連携が保たれております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1952年2月(神戸証券取引所上場)以降の68年
(注)上記記載の期間は、当社が株式上場をした以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員 業務執行社員 成田智弘氏(継続監査年数2年)及び
指定有限責任社員 業務執行社員 清本雅哉氏(継続監査年数4年)であります。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他数名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定は、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を有し、当社のビジネス及び
海運業の業務内容に対応することができ、審査体制が整備されていること、会計監査人の監査計画及び監査日
数、具体的な監査実施要領、監査報酬額が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等を総合的に勘案のう
え判断しております。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、上記法人による会計監査は、従前から適正に行
われていることを確認しております。
監査法人の評価方法は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の
実務指針」に基づき、会計監査人の監査の実務状況等を確認のうえ、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社31,50031,500
連結子会社
31,50031,500

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、取締役会及び監査役会において、監査報酬額及び
内容の妥当性を評価し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の
監査計画、監査の実務状況、及び監査報酬の推移等について確認し、監査項目別監査時間及び報酬額の妥当性
を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。