有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員は、常勤監査等委員1名及び社外取締役(監査等委員)5名で構成されております。
社外取締役(監査等委員)石﨑青次氏は、海祥海運株式会社の代表取締役社長であり、豊富な経験を通じて経営に関する高い見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役(監査等委員)植松孝之氏は、コスモエネルギーホールディングス株式会社の取締役監査等委員であり、同社の財務部長の経験があることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役(監査等委員)黒川貴史氏は、日本郵船株式会社の財務グループ グループ長であり、海運業界における豊富な経験を通じて幅広い見識と財務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議に出席、関連資料の閲覧及び関係部署への質問等を通じて、取締役の業務執行の監督・監査を行っております。
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを要請した場合、要請に即して必要な人員を配置し、その使用人の人事等は監査等委員会の事前の同意が必要となります。
当事業年度において当社は監査等委員会を7回開催し、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。なお、1回当たりの平均所要時間は37分であります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成のほか、会計監査人の選任及び解任並びに報酬議案の決定、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任についての意見の決定、取締役の報酬等についての意見決定、定時株主総会への付議議案内容の監査等の審議を行っております。また、会計監査人の年次会計監査計画、計画策定の基礎となったリスク評価、重点監査項目を事前に確認し、監査報酬等への同意の可否について審議したほか、四半期・年度末決算に対する会計監査人の監査意見及び提言事項等を聴取及び検討、会計監査人の再任の相当性について検討・審議を行っております。なお、当事業年度においては、10件の議案決議と、19件の報告を行っております。
常勤監査等委員の活動として、当社及び子会社における内部統制システムの構築及び運用状況についての監査のほか、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行状況について確認するとともに、本社及び子会社の業務及び財産の状況を調査し、社外取締役(監査等委員)に定期的に報告を行っております。当事業年度は、中期経営計画の進捗状況のチェックと検証、外部環境に影響と施策の成長性・収益性の検証、情報開示の適時性及び適切性検証、シンガポール子会社の内部統制と運用状況の確認及び新規事業への取り組みとリスク評価を重点監査項目として取り組んでおります。
社外取締役(監査等委員)の活動として、取締役会等の重要会議への出席、業務執行取締役との意見交換を行い、その執行状況に関して必要に応じて説明を求め、独立した客観的な立場に基づいて意見を表明しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査等委員会直属の組織である内部監査室に室長以下2名が配属されており、監査等委員会と密接に連携をとり相互に協力しております。また、会計監査人から内部監査の状況、手続きにつき、随時監督又は監査を受けております。
常勤監査等委員は、効率的な監査の遂行のため内部監査室との連絡会を定期的に開催し都度情報交換を行うほか、必要に応じ、内部監査室に内部統制システムの状況及びリスク評価等についての報告や監査への協力を求めております。また、会計監査人とは、監査方針・監査計画・監査重点項目等について意見交換を行い、監査計画・重点監査項目・監査状況、会計監査及び内部統制監査結果等について適宜報告を受け、効率的かつ実効性の高い会計監査及び内部統制監査の遂行について協議を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組みとして、内部監査室は代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員会に対して直接報告を行うことができる体制としています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 澤山宏行氏
指定有限責任社員・業務執行社員 島袋信一氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
2016年11月4日制定の当社「会計監査人評価基準」に基づき、社内関係者及び会計監査人より資料の提供を受け事情を聴取したうえで会計監査人の職務遂行状況、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬見積り額等が適切であるかについて評価・確認のうえ、総合的に勘案し、毎年5月中旬までに、監査等委員会で協議を行い監査人選定の是非を決定しています。
監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」並びに2016年11月4日制定の当社「会計監査人評価基準」に基づき、社内関係者及び会計監査人より資料の提供を受け、事情を聴取したうえで、監査法人の品質管理体制、職務執行の適正確保体制、独立性、監査実施体制、監査報酬見積り額等の指標を基に総合的に監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の監査法人であるPwC Japan有限責任監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査計画の内容や従前の会計年度における職務執行状況等を踏まえ、監査品質の維持・向上と監査の効率的な実施の両立の観点から、監査手続の工程確認や会計監査人と業務執行部門との役割分担、個別案件の論点整理を実施し、監査時間の透明化を進め、当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討したうえで、報酬総額を決定しています。
上記方針に沿って監査報酬の妥当性を確認し、監査等委員会の同意を得て最終決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画における監査重点項目などの内容、時間数、監査チームの体制及び報酬見積りの算出根拠の妥当性等について検証を行った結果、妥当であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員は、常勤監査等委員1名及び社外取締役(監査等委員)5名で構成されております。
社外取締役(監査等委員)石﨑青次氏は、海祥海運株式会社の代表取締役社長であり、豊富な経験を通じて経営に関する高い見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役(監査等委員)植松孝之氏は、コスモエネルギーホールディングス株式会社の取締役監査等委員であり、同社の財務部長の経験があることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役(監査等委員)黒川貴史氏は、日本郵船株式会社の財務グループ グループ長であり、海運業界における豊富な経験を通じて幅広い見識と財務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議に出席、関連資料の閲覧及び関係部署への質問等を通じて、取締役の業務執行の監督・監査を行っております。
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを要請した場合、要請に即して必要な人員を配置し、その使用人の人事等は監査等委員会の事前の同意が必要となります。
当事業年度において当社は監査等委員会を7回開催し、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。なお、1回当たりの平均所要時間は37分であります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 吉田 巧 | 7回 | 7回 |
| 石﨑青次 | 7回 | 6回 |
| 水井利行 | 7回 | 7回 |
| 稲見俊文 | 7回 | 7回 |
| 黒川貴史 | 4回 | 4回 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成のほか、会計監査人の選任及び解任並びに報酬議案の決定、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任についての意見の決定、取締役の報酬等についての意見決定、定時株主総会への付議議案内容の監査等の審議を行っております。また、会計監査人の年次会計監査計画、計画策定の基礎となったリスク評価、重点監査項目を事前に確認し、監査報酬等への同意の可否について審議したほか、四半期・年度末決算に対する会計監査人の監査意見及び提言事項等を聴取及び検討、会計監査人の再任の相当性について検討・審議を行っております。なお、当事業年度においては、10件の議案決議と、19件の報告を行っております。
常勤監査等委員の活動として、当社及び子会社における内部統制システムの構築及び運用状況についての監査のほか、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行状況について確認するとともに、本社及び子会社の業務及び財産の状況を調査し、社外取締役(監査等委員)に定期的に報告を行っております。当事業年度は、中期経営計画の進捗状況のチェックと検証、外部環境に影響と施策の成長性・収益性の検証、情報開示の適時性及び適切性検証、シンガポール子会社の内部統制と運用状況の確認及び新規事業への取り組みとリスク評価を重点監査項目として取り組んでおります。
社外取締役(監査等委員)の活動として、取締役会等の重要会議への出席、業務執行取締役との意見交換を行い、その執行状況に関して必要に応じて説明を求め、独立した客観的な立場に基づいて意見を表明しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査等委員会直属の組織である内部監査室に室長以下2名が配属されており、監査等委員会と密接に連携をとり相互に協力しております。また、会計監査人から内部監査の状況、手続きにつき、随時監督又は監査を受けております。
常勤監査等委員は、効率的な監査の遂行のため内部監査室との連絡会を定期的に開催し都度情報交換を行うほか、必要に応じ、内部監査室に内部統制システムの状況及びリスク評価等についての報告や監査への協力を求めております。また、会計監査人とは、監査方針・監査計画・監査重点項目等について意見交換を行い、監査計画・重点監査項目・監査状況、会計監査及び内部統制監査結果等について適宜報告を受け、効率的かつ実効性の高い会計監査及び内部統制監査の遂行について協議を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組みとして、内部監査室は代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員会に対して直接報告を行うことができる体制としています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 澤山宏行氏
指定有限責任社員・業務執行社員 島袋信一氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
2016年11月4日制定の当社「会計監査人評価基準」に基づき、社内関係者及び会計監査人より資料の提供を受け事情を聴取したうえで会計監査人の職務遂行状況、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬見積り額等が適切であるかについて評価・確認のうえ、総合的に勘案し、毎年5月中旬までに、監査等委員会で協議を行い監査人選定の是非を決定しています。
監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」並びに2016年11月4日制定の当社「会計監査人評価基準」に基づき、社内関係者及び会計監査人より資料の提供を受け、事情を聴取したうえで、監査法人の品質管理体制、職務執行の適正確保体制、独立性、監査実施体制、監査報酬見積り額等の指標を基に総合的に監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の監査法人であるPwC Japan有限責任監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,755 | - | 31,222 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,755 | - | 31,222 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査計画の内容や従前の会計年度における職務執行状況等を踏まえ、監査品質の維持・向上と監査の効率的な実施の両立の観点から、監査手続の工程確認や会計監査人と業務執行部門との役割分担、個別案件の論点整理を実施し、監査時間の透明化を進め、当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討したうえで、報酬総額を決定しています。
上記方針に沿って監査報酬の妥当性を確認し、監査等委員会の同意を得て最終決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画における監査重点項目などの内容、時間数、監査チームの体制及び報酬見積りの算出根拠の妥当性等について検証を行った結果、妥当であると判断したためであります。