有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの事業は、外航海運業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎とする情報
当社グループは船舶を保有し、船舶を貸渡すことにより、貸船料等を収受する外航海運事業を主な事業としております。
貸船料については、傭船契約に基づき顧客に船舶を貸し渡している時点にて履行義務を充足していると判断し、傭船期間のうち当連結会計年度内に経過した日数に応じて収益を認識しております。なお、貸船料は通常傭船期間開始前に一定期間相当分を収受します。また、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約負債は傭船契約に基づき、顧客から受け取った傭船期間開始前の一定期間相当分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、657,153千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の注記に関しては、定期傭船サービスを提供する都度対価を収受する権利を有していることから注記を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの事業は、外航海運業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 主たる船舶 | ||
| 大型原油船(VLCC) | 7,709,725 | 8,099,364 |
| 石油製品船 | 1,435,443 | 1,050,625 |
| LPG船 | 3,992,418 | 4,652,179 |
| ばら積み船 | 2,022,483 | 1,707,397 |
| 15,160,070 | 15,509,566 | |
| 主要な財又はサービスライン | ||
| 定期傭船 | 15,160,070 | 15,509,566 |
| 航海傭船 | - | - |
| 15,160,070 | 15,509,566 | |
| 収益認識の時期 | ||
| 一時点で移転される財 | - | - |
| 一定の期間にわたり移転されるサービス | 15,160,070 | 15,509,566 |
| 15,160,070 | 15,509,566 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 15,160,070 | 15,509,566 |
| その他の収益 | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 15,160,070 | 15,509,566 |
| 地域ごとの売上高 | ||
| 日本 | 10,898,302 | 11,198,672 |
| シンガポール | 4,261,767 | 4,310,893 |
| 15,160,070 | 15,509,566 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎とする情報
当社グループは船舶を保有し、船舶を貸渡すことにより、貸船料等を収受する外航海運事業を主な事業としております。
貸船料については、傭船契約に基づき顧客に船舶を貸し渡している時点にて履行義務を充足していると判断し、傭船期間のうち当連結会計年度内に経過した日数に応じて収益を認識しております。なお、貸船料は通常傭船期間開始前に一定期間相当分を収受します。また、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約負債は傭船契約に基づき、顧客から受け取った傭船期間開始前の一定期間相当分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、657,153千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の注記に関しては、定期傭船サービスを提供する都度対価を収受する権利を有していることから注記を省略しております。