有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他営業外収益」に含めていた「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険解約返戻金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他営業外収益」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他営業外収益」に表示していた74百万円及び「保険解約返戻金」に表示していた41百万円は、「その他営業外収益」76百万円、「補助金収入」38百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」に表示していた「固定資産除却損」0百万円は、「その他」0百万円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「デリバティブ債権」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他長期資産」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「デリバティブ債権」1,547百万円、「その他長期資産」670百万円は、「その他長期資産」2,218百万円として組み替えております。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他営業外収益」に含めていた「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険解約返戻金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他営業外収益」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他営業外収益」に表示していた74百万円及び「保険解約返戻金」に表示していた41百万円は、「その他営業外収益」76百万円、「補助金収入」38百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」に表示していた「固定資産除却損」0百万円は、「その他」0百万円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「デリバティブ債権」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他長期資産」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「デリバティブ債権」1,547百万円、「その他長期資産」670百万円は、「その他長期資産」2,218百万円として組み替えております。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。