有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「関係会社株式評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしました。また、区分掲記していた「特別損失」の「固定資産処分損」および「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組換えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた150百万円は、「関係会社株式評価損」150百万円として、「特別損失」の「固定資産処分損」に表示していた2,090百万円、「投資有価証券評価損」に表示していた1,151百万円は、「その他」3,242百万円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準31号 2020年3月31日)を当事業年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「関係会社株式評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしました。また、区分掲記していた「特別損失」の「固定資産処分損」および「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組換えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた150百万円は、「関係会社株式評価損」150百万円として、「特別損失」の「固定資産処分損」に表示していた2,090百万円、「投資有価証券評価損」に表示していた1,151百万円は、「その他」3,242百万円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準31号 2020年3月31日)を当事業年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。