訂正有価証券報告書
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
平成20年6月24日定時株主総会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成21年6月23日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成22年6月23日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成23年6月22日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成24年6月20日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成24年6月20日定時株主総会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成25年6月20日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成25年6月20日定時株主総会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成26年6月19日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
平成20年6月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,304 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 130,400 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 19,600 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日 至 平成27年6月30日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 19,600 資本組入額 9,800 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成20年6月24日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成21年6月23日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,993 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 299,300 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 13,400 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月8日 至 平成28年7月7日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 13,400 資本組入額 6,700 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成21年6月23日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成22年6月23日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,248 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 524,800 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 38,200 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月8日 至 平成29年7月7日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 38,200 資本組入額 19,100 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成22年6月23日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成23年6月22日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,044 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 304,400 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月7日 至 平成30年7月6日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,000 資本組入額 50,000 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成23年6月22日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成24年6月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,436 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 443,600 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 50,400 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月5日 至 平成31年7月4日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 50,400 資本組入額 25,200 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成24年6月20日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成24年6月20日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 381 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,100 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年6月25日 至 平成54年6月22日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記の新株予約権行使期間において、新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず平成54年6月21日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 | - |
| 新株予約権の取得の条件 | 当社は、新株予約権者が上記による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 議決による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成25年6月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,140 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 614,000 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 33,600 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月5日 至 平成32年7月4日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 33,600 資本組入額 16,800 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成25年6月20日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成25年6月20日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 381 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,100 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月24日 至 平成55年6月23日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記の新株予約権行使期間において、新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず平成55年6月23日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 | - |
| 新株予約権の取得の条件 | 当社は、新株予約権者が上記による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 議決による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。
平成26年6月19日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 7,272 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 727,200 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 29,200 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月4日 至 平成33年7月3日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 29,200 資本組入額 14,600 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないもとのする。新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要す。ただし、定年退職の場合には上記新株式予約権の行使期間に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 その他の条件については、平成26年6月19日の定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続はこれを認めない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
4 新株予約権の取得事由は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合及び新株予約権の割当者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができます。