四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個の目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
3 当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができる。
4 新株予約権の割当を受けた者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、権利を行使する条件に該当しなくなる日をもって、当社は、無償で新株予約権を取得することができる。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 |
| 新株予約権の数(個) | 8,436 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 843,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 29,200 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月4日 至 平成33年7月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 29,200 資本組入額 14,600 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 ②新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職の場合には上記新株予約権の権利行使期間の範囲内で、当該期間の開始時、又は退職のどちらか遅い時点から2年間に限り権利行使できるものとする。 ③新株予約権の質入その他の処分及び相続は、これを認めない。 ④その他の条件については、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入、その他の処分及び相続はこれを認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 新株予約権1個の目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||||||
3 当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、無償で新株予約権を取得することができる。
4 新株予約権の割当を受けた者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、権利を行使する条件に該当しなくなる日をもって、当社は、無償で新株予約権を取得することができる。