有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 【発行済株式】
(注) 1 普通株式のうち、20,328株は、現物出資(債務の株式化1,016百万円)によって発行されたものであります。
2 株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の全ての株式の譲渡については、株主又は取得者は、取締役会の承認を受けなければならない。
3 当社の株式の譲渡制限については、会社が譲渡を承認したとみなす場合の条件を定めておりません。
4 株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
5 当社は単元株制度は採用しておりません。
6 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
7 甲種優先株式の内容は以下のとおりであります。
(注) 議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしております。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2022年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2022年6月29日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 212,564 | 212,564 | 非上場 | (注)1、2、3、4、5 |
| 甲種優先株式 | 250 | 250 | 非上場 | (注)2、3、5、6、7 |
| 計 | 212,814 | 212,814 | ― | ― |
(注) 1 普通株式のうち、20,328株は、現物出資(債務の株式化1,016百万円)によって発行されたものであります。
2 株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の全ての株式の譲渡については、株主又は取得者は、取締役会の承認を受けなければならない。
3 当社の株式の譲渡制限については、会社が譲渡を承認したとみなす場合の条件を定めておりません。
4 株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
5 当社は単元株制度は採用しておりません。
6 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
7 甲種優先株式の内容は以下のとおりであります。
| ①割当先(甲種優先株主) | ・株式会社日本政策投資銀行 215株 ・株式会社宮崎銀行 25株 ・株式会社宮崎太陽銀行 10株 |
| ②優先配当 | 年率4%により計算される。(払込後7年を経過すると年率8%となる) 優先配当が実施されない場合は累積するが、非参加型とし、優先配当金及び未払いの累積した優先配当金を超えて、剰余金の配当は行わない。 |
| ③残余財産の分配 | 当社は、残余財産を分配するときは、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、定款の定めに従って支払う。 |
| ④取得条項及び取得請求権 | 当社は、2022年7月16日以降いつでも、金銭を対価として甲種優先株式の全部又は一部を取得することができる。 甲種優先株主との取り決めにより、原則として2028年7月15日までは金銭を対価とする取得請求を甲種優先株主は行うことができないが、一定条件下では取得請求が可能になる他、一定事由のもとでは当社の普通株式を対価とする転換請求権を甲種優先株主は行使することができる。 |
| ⑤議決権 | 甲種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。(注) |
| ⑥株式の併合又は分割等 | 法令に別段の定めがある場合を除き、甲種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。甲種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。 |
(注) 議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしております。