有価証券報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、企業業績、中長期的な企業価値向上の貢献意欲向上等を勘案することを基本としており、当社における他の役職員の報酬等および同業界の役職員の報酬等の水準も考慮し、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において決定しております。また、取締役の報酬体系は、金銭による定額報酬に加え、業績向上と企業価値向上のインセンティブに資するよう株式報酬制度を採用しております。社外取締役については、定額報酬としております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は、次のとおりです。
・月額1,200万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まない)
・譲渡制限付株式の付与のための報酬 1事業年度につき30百万円
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、社外取締役を議長とする報酬委員会で審議し、報酬委員会は審議した内容を取締役会に答申のうえ、取締役会で決定しております。
取締役の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動は、定時株主総会後に開催し、内容を審議のうえ、取締役会に答申いたしました。また、取締役会は、報酬委員会の答申に基づき、個別の報酬等の額を決定しております。監査役の報酬につきましては、監査役の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 取締役の固定報酬は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額が含まれております。
イ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
・記載すべき事項はありません。
ロ)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
・該当する事項が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、企業業績、中長期的な企業価値向上の貢献意欲向上等を勘案することを基本としており、当社における他の役職員の報酬等および同業界の役職員の報酬等の水準も考慮し、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において決定しております。また、取締役の報酬体系は、金銭による定額報酬に加え、業績向上と企業価値向上のインセンティブに資するよう株式報酬制度を採用しております。社外取締役については、定額報酬としております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は、次のとおりです。
・月額1,200万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まない)
・譲渡制限付株式の付与のための報酬 1事業年度につき30百万円
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、社外取締役を議長とする報酬委員会で審議し、報酬委員会は審議した内容を取締役会に答申のうえ、取締役会で決定しております。
取締役の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動は、定時株主総会後に開催し、内容を審議のうえ、取締役会に答申いたしました。また、取締役会は、報酬委員会の答申に基づき、個別の報酬等の額を決定しております。監査役の報酬につきましては、監査役の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 126 | 126 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 38 | 38 | - | - | 6 |
(注) 取締役の固定報酬は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額が含まれております。
イ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
・記載すべき事項はありません。
ロ)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
・該当する事項が存在しないため、記載しておりません。