有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、その社会的使命・責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を重要な経営課題の一つとして認識しており、社外取締役・社外監査役の選任により経営の監督・監査機能の強化を図るとともに、リスク管理・コンプライアンス経営体制を整備し経営の公正さや健全性を確保するほか、適時・適切な情報開示により透明性の確保に努めます。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
・当社は、監査役制度を採用しており、経営に関する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人のほか、「グループ統轄会議」を設けております。
・取締役会は、代表取締役会長の大津育敬氏を議長とし、社外取締役2名を含む取締役14名で構成され、社外監査役2名を含む3名の監査役出席のもと、月1回程度開催し、法令、定款、社内規定で定められている重要な意思決定および業務執行の監督等を行っております。
・監査役会は、常勤監査役の野村洋資氏を議長とし、社外監査役2名を含む3名の監査役で構成され、月1回程度開催し、監査役の職務執行状況および取締役の執行状況の監督を行っております。
・「グループ統轄会議」は、代表取締役社長の杉山光延氏を議長とし、業務執行取締役、監査役、および必要によりグループ会社代表取締役により構成され、原則として毎月2回程度開催し、社外取締役および社外監査役も適宜出席して、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
ロ 当該企業統治の体制を採用する理由
・取締役の任期を1年とし、取締役会の経営責任を明確にするとともに経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役2名の選任により、客観的な立場からの経営監督機能の強化が図られております。
・監査役監査を支える人材・体制の確保、内部統制室(内部監査・内部統制部門)との連携、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の確保された社外監査役2名の選任等により、監査機能の強化が図られております。
・「内部統制システム整備の基本方針」を定め、「ケイヒングループ行動規範」を制定するとともに、コンプライアンスおよびリスク管理の統轄組織として危機管理委員会を設置し、グループ会社を含めて業務の適正を確保する体制を整備しております。
以上、経営の公正さと健全性の確保が可能な体制となっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・当社は、「内部統制システム整備の基本方針」に関する取締役会決議を行い、当社およびグループ会社の業務の適正を確保するための体制を次のとおり整備しております。
・「ケイヒングループ行動規範」および「ケイヒングループ行動指針」を制定し、法令・定款等の遵守の徹底に努めております。
コンプライアンスの統轄組織として「危機管理委員会」を設置し、違反行為に対する予防、対応、再発防止のための措置等を行っております。また、その下部組織として、「コンプライアンス統轄チーム」を設け、「コンプライアンスマニュアル」に基づき、コンプライアンス体制の整備・推進を図っており、コンプライアンスに関する内部通報制度として「ヘルプライン」窓口を設け、その窓口として「社内ヘルプライン窓口」を当社内に、「社外ヘルプライン窓口」を社外の弁護士事務所内に、それぞれ設置しております。
・事業運営リスクの統轄組織として、「危機管理委員会」を設置し、リスク発生の未然防止、リスクが発生した場合に損失を最小限に止めるための措置、および再発防止のための措置など、リスク管理体制の整備・推進を図っております。
・取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、法令および「取締役文書管理規程」に基づき適切に保存し管理しております。
・コンプライアンス体制とリスク管理体制については、当社とグループ会社とを一体化した体制を整備し、当社「危機管理委員会」が統轄しており、グループ会社もコンプライアンスに関する内部通報制度を定め、「ヘルプライン」窓口を設け、その窓口として「社内ヘルプライン窓口」を当社内に、「社外ヘルプライン窓口」を社外の弁護士事務所内に、それぞれ設置し一元的に対応しております。また、グループ会社の業務運営については、「グループ統轄会議」において適時報告を受けるとともに、経営管理上および業務遂行上の重要事項について審議を行っております。
・当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした態度で関係遮断することを基本方針としております。反社会的勢力に対する対応統轄部署は総務部とし、日頃から情報の収集・管理を実施しております。また、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から所轄警察署・顧問弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築しております。さらに、対応マニュアル「コンプライアンス マニュアル(反社会的勢力との関係遮断)」を整備しております。
・当社は社外取締役2名および監査役3名との間で、定款の規定に基づいて責任限定契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の賠償責任について、当該社外取締役または監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額を限度とするものであります。
④ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えます。したがって、当社の財務および事業の方針の決定を支配することが可能な量の株式を取得する買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に委ねられるべきものと考えます。
しかし、株式の大規模買付行為の中には、①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、③対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにはならないものも存在します。当社は、このような不適切な大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
そのような大規模買付行為を行おうとする者に対しては、情報開示を積極的に求め、当社取締役会の判断、意見などとともに公表するなど、株主の皆様が適切な判断を行うための情報と時間の確保に努めるとともに、必要に応じて、会社法その他関係法令の許容する範囲内において適切な対応をしてまいります。
⑤ 取締役の定数に関する定めの内容
当社の取締役は、17名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件に関する定めの内容
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款で定めております。
⑦ 取締役および監査役の責任免除に関する定めの内容
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関に関する定めの内容
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への剰余金の配当等を機動的に行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件に関する定めの内容
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
[当社の機関、コーポレート・ガバナンス体制および内部統制体制]

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、その社会的使命・責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を重要な経営課題の一つとして認識しており、社外取締役・社外監査役の選任により経営の監督・監査機能の強化を図るとともに、リスク管理・コンプライアンス経営体制を整備し経営の公正さや健全性を確保するほか、適時・適切な情報開示により透明性の確保に努めます。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
・当社は、監査役制度を採用しており、経営に関する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人のほか、「グループ統轄会議」を設けております。
・取締役会は、代表取締役会長の大津育敬氏を議長とし、社外取締役2名を含む取締役14名で構成され、社外監査役2名を含む3名の監査役出席のもと、月1回程度開催し、法令、定款、社内規定で定められている重要な意思決定および業務執行の監督等を行っております。
・監査役会は、常勤監査役の野村洋資氏を議長とし、社外監査役2名を含む3名の監査役で構成され、月1回程度開催し、監査役の職務執行状況および取締役の執行状況の監督を行っております。
・「グループ統轄会議」は、代表取締役社長の杉山光延氏を議長とし、業務執行取締役、監査役、および必要によりグループ会社代表取締役により構成され、原則として毎月2回程度開催し、社外取締役および社外監査役も適宜出席して、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
ロ 当該企業統治の体制を採用する理由
・取締役の任期を1年とし、取締役会の経営責任を明確にするとともに経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役2名の選任により、客観的な立場からの経営監督機能の強化が図られております。
・監査役監査を支える人材・体制の確保、内部統制室(内部監査・内部統制部門)との連携、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の確保された社外監査役2名の選任等により、監査機能の強化が図られております。
・「内部統制システム整備の基本方針」を定め、「ケイヒングループ行動規範」を制定するとともに、コンプライアンスおよびリスク管理の統轄組織として危機管理委員会を設置し、グループ会社を含めて業務の適正を確保する体制を整備しております。
以上、経営の公正さと健全性の確保が可能な体制となっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・当社は、「内部統制システム整備の基本方針」に関する取締役会決議を行い、当社およびグループ会社の業務の適正を確保するための体制を次のとおり整備しております。
・「ケイヒングループ行動規範」および「ケイヒングループ行動指針」を制定し、法令・定款等の遵守の徹底に努めております。
コンプライアンスの統轄組織として「危機管理委員会」を設置し、違反行為に対する予防、対応、再発防止のための措置等を行っております。また、その下部組織として、「コンプライアンス統轄チーム」を設け、「コンプライアンスマニュアル」に基づき、コンプライアンス体制の整備・推進を図っており、コンプライアンスに関する内部通報制度として「ヘルプライン」窓口を設け、その窓口として「社内ヘルプライン窓口」を当社内に、「社外ヘルプライン窓口」を社外の弁護士事務所内に、それぞれ設置しております。
・事業運営リスクの統轄組織として、「危機管理委員会」を設置し、リスク発生の未然防止、リスクが発生した場合に損失を最小限に止めるための措置、および再発防止のための措置など、リスク管理体制の整備・推進を図っております。
・取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、法令および「取締役文書管理規程」に基づき適切に保存し管理しております。
・コンプライアンス体制とリスク管理体制については、当社とグループ会社とを一体化した体制を整備し、当社「危機管理委員会」が統轄しており、グループ会社もコンプライアンスに関する内部通報制度を定め、「ヘルプライン」窓口を設け、その窓口として「社内ヘルプライン窓口」を当社内に、「社外ヘルプライン窓口」を社外の弁護士事務所内に、それぞれ設置し一元的に対応しております。また、グループ会社の業務運営については、「グループ統轄会議」において適時報告を受けるとともに、経営管理上および業務遂行上の重要事項について審議を行っております。
・当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした態度で関係遮断することを基本方針としております。反社会的勢力に対する対応統轄部署は総務部とし、日頃から情報の収集・管理を実施しております。また、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から所轄警察署・顧問弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築しております。さらに、対応マニュアル「コンプライアンス マニュアル(反社会的勢力との関係遮断)」を整備しております。
・当社は社外取締役2名および監査役3名との間で、定款の規定に基づいて責任限定契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の賠償責任について、当該社外取締役または監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額を限度とするものであります。
④ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えます。したがって、当社の財務および事業の方針の決定を支配することが可能な量の株式を取得する買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に委ねられるべきものと考えます。
しかし、株式の大規模買付行為の中には、①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、③対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにはならないものも存在します。当社は、このような不適切な大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
そのような大規模買付行為を行おうとする者に対しては、情報開示を積極的に求め、当社取締役会の判断、意見などとともに公表するなど、株主の皆様が適切な判断を行うための情報と時間の確保に努めるとともに、必要に応じて、会社法その他関係法令の許容する範囲内において適切な対応をしてまいります。
⑤ 取締役の定数に関する定めの内容
当社の取締役は、17名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件に関する定めの内容
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款で定めております。
⑦ 取締役および監査役の責任免除に関する定めの内容
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関に関する定めの内容
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への剰余金の配当等を機動的に行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件に関する定めの内容
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
[当社の機関、コーポレート・ガバナンス体制および内部統制体制]
