有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容および決定方法は、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、各個人への配分は役位・業績等を勘案したうえで代表取締役社長が決定、監査役については監査役の協議により決定しております。
・当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の金額(ただし、退職慰労金の金額は含まない。)を年額3億6,000万円以内(うち社外取締役分2,000万円以内)、監査役の報酬等の金額(ただし、退職慰労金の金額は含まない。)を年額7,000万円以内とし、取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとしております。また、当該決議に係る役員の員数は、取締役は13名(うち社外取締役2名)、監査役は4名であります。
・当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の杉山光延氏であり、その権限の内容および裁量の範囲は、各取締役の報酬等の金額については、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、取締役会の決議によって代表取締役社長に一任し、各監査役の報酬等の金額については、同株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、監査役の協議に一任するというものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)退職慰労金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額84百万円を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容および決定方法は、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、各個人への配分は役位・業績等を勘案したうえで代表取締役社長が決定、監査役については監査役の協議により決定しております。
・当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の金額(ただし、退職慰労金の金額は含まない。)を年額3億6,000万円以内(うち社外取締役分2,000万円以内)、監査役の報酬等の金額(ただし、退職慰労金の金額は含まない。)を年額7,000万円以内とし、取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとしております。また、当該決議に係る役員の員数は、取締役は13名(うち社外取締役2名)、監査役は4名であります。
・当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の杉山光延氏であり、その権限の内容および裁量の範囲は、各取締役の報酬等の金額については、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、取締役会の決議によって代表取締役社長に一任し、各監査役の報酬等の金額については、同株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、監査役の協議に一任するというものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 288 | 209 | - | 78 | 13 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 11 | - | 2 | 2 |
| 社外役員 | 29 | 26 | - | 3 | 4 |
(注)退職慰労金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額84百万円を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 78 | 7 | 使用人兼務取締役の使用人としての給与であります。 |