有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役(社外取締役は除く)の報酬は、月例の固定報酬および退職慰労金で構成しており、固定報酬は、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で算定するものとし、個人別の報酬額については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が役位・業績等を勘案した上で決定するものとしております。退職慰労金は、株主総会の決議により退任後に支給するものとし、具体的金額については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が内規に従い役位・在任年数・功績に応じて算定した上で決定するものとしております。
社外取締役および監査役の報酬は、経営に対する独立性・中立性を図る観点から、月例の固定報酬のみとしており、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で算定するものとし、個人別の報酬額については、取締役については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が役割等を勘案した上で決定するものとし、監査役については、監査役の協議により、役割等を勘案した上で決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会の決議により決定しております。
ロ 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の金額(ただし、退職慰労金の金額は含まない。)を年額3億6,000万円以内(うち社外取締役分2,000万円以内)、監査役の報酬等の金額(ただし、退職慰労金の金額は含まない。)を年額7,000万円以内とし、取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとしております。また、当該決議に係る役員の員数は、取締役は13名(うち社外取締役2名)、監査役は4名であります。
ハ 当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の杉山光延氏であり、その権限の内容および裁量の範囲は、各取締役の報酬等の金額については、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、取締役会の決議によって代表取締役社長に一任し、各監査役の報酬等の金額については、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、監査役の協議に一任するというものであります。
ニ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長杉山光延氏が決定しております。その権限の内容は、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、固定報酬については役位・業績等を勘案した上で、退職慰労金については内規に従い役位・在任年数・功績に応じて算定した上で決定するというものであり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や経営状況を踏まえた上で、各取締役の公正な評価を行い得る立場にある代表取締役社長に委任することが妥当であると判断したためであり、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬額等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)退職慰労金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額85百万円を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役(社外取締役は除く)の報酬は、月例の固定報酬および退職慰労金で構成しており、固定報酬は、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で算定するものとし、個人別の報酬額については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が役位・業績等を勘案した上で決定するものとしております。退職慰労金は、株主総会の決議により退任後に支給するものとし、具体的金額については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が内規に従い役位・在任年数・功績に応じて算定した上で決定するものとしております。
社外取締役および監査役の報酬は、経営に対する独立性・中立性を図る観点から、月例の固定報酬のみとしており、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で算定するものとし、個人別の報酬額については、取締役については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が役割等を勘案した上で決定するものとし、監査役については、監査役の協議により、役割等を勘案した上で決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会の決議により決定しております。
ロ 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の金額(ただし、退職慰労金の金額は含まない。)を年額3億6,000万円以内(うち社外取締役分2,000万円以内)、監査役の報酬等の金額(ただし、退職慰労金の金額は含まない。)を年額7,000万円以内とし、取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとしております。また、当該決議に係る役員の員数は、取締役は13名(うち社外取締役2名)、監査役は4名であります。
ハ 当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の杉山光延氏であり、その権限の内容および裁量の範囲は、各取締役の報酬等の金額については、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、取締役会の決議によって代表取締役社長に一任し、各監査役の報酬等の金額については、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、監査役の協議に一任するというものであります。
ニ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長杉山光延氏が決定しております。その権限の内容は、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、固定報酬については役位・業績等を勘案した上で、退職慰労金については内規に従い役位・在任年数・功績に応じて算定した上で決定するというものであり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や経営状況を踏まえた上で、各取締役の公正な評価を行い得る立場にある代表取締役社長に委任することが妥当であると判断したためであり、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬額等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 300 | 220 | - | 79 | - | 13 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 9 | - | 2 | - | 1 |
| 社外役員 | 26 | 22 | - | 3 | - | 5 |
(注)退職慰労金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額85百万円を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 82 | 7 | 使用人兼務取締役の使用人としての給与であります。 |