有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
《役員報酬の構成》
当社の役員報酬は、「基本報酬」と「役員退職慰労金」とで構成する固定報酬であります。「基本報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、「役員退職慰労金」は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給する報酬であります。ただし、取締役社長及び業務執行取締役の「基本報酬」に対しては、短期業績に基づくインセンティブとしての機能を備えるように、業績指標と関連付けていないものの、会社の前期業績を踏まえて報酬額を決定する仕組みを整備しております。
なお、役員報酬については、株主総会において決議した月額報酬限度額の範囲内で定めております。(1995年6月29日の株主総会において、取締役の報酬を月額15百万円以内、監査役の報酬を月額5百万円以内とする決議)
《役員報酬の決定方法》
当社は、取締役の役位に応じて基本報酬の基準額を定めております。業務執行を伴わない社外取締役に対しては、基準額を基本報酬として支給する方針としております。取締役社長及び業務執行取締役の基本報酬については、業績等による影響額を検討し、基準額から影響額を加減算することにより報酬額を決定するものとしております。このため、影響額の客観性及び透明性を確保する観点から、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成される諮問委員会が影響額の妥当性を検証する役割を果たしています。
具体的には、以下の手順により決定します。
ⅰ取締役社長は、毎年、報酬が業績向上への貢献意欲に繋がることを認識した上で、会社の業績や各取締役の職務内容等から影響額を査定し、取締役の報酬の原案を作成する。
ⅱ諮問委員会は、その内容を検討し、報酬について意見または助言を行う。
ⅲ取締役会は、諮問委員会の意見等を踏まえて、各取締役報酬額を決定する。
一方、監査役の基本報酬については、監査役の役位に応じた基準報酬額に基づき、監査役の協議の上、決定しております。
また、役員退職慰労金については、役員退職慰労金規程に規定する役位ごとの一定額を毎年引き当て、最終的に、株主総会において同規程に基づく相当額の範囲で、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任する旨の承認を得た上、功労等を勘案し、それぞれの報酬額を決定するものとしております。
②役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数
(注) 1 基本報酬にはフリンジベネフィット相当額(住宅手当等)が含まれております。
2 退職慰労金は役員退職慰労引当金の当期繰入額であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
《役員報酬の構成》
当社の役員報酬は、「基本報酬」と「役員退職慰労金」とで構成する固定報酬であります。「基本報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、「役員退職慰労金」は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給する報酬であります。ただし、取締役社長及び業務執行取締役の「基本報酬」に対しては、短期業績に基づくインセンティブとしての機能を備えるように、業績指標と関連付けていないものの、会社の前期業績を踏まえて報酬額を決定する仕組みを整備しております。
なお、役員報酬については、株主総会において決議した月額報酬限度額の範囲内で定めております。(1995年6月29日の株主総会において、取締役の報酬を月額15百万円以内、監査役の報酬を月額5百万円以内とする決議)
《役員報酬の決定方法》
当社は、取締役の役位に応じて基本報酬の基準額を定めております。業務執行を伴わない社外取締役に対しては、基準額を基本報酬として支給する方針としております。取締役社長及び業務執行取締役の基本報酬については、業績等による影響額を検討し、基準額から影響額を加減算することにより報酬額を決定するものとしております。このため、影響額の客観性及び透明性を確保する観点から、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成される諮問委員会が影響額の妥当性を検証する役割を果たしています。
具体的には、以下の手順により決定します。
ⅰ取締役社長は、毎年、報酬が業績向上への貢献意欲に繋がることを認識した上で、会社の業績や各取締役の職務内容等から影響額を査定し、取締役の報酬の原案を作成する。
ⅱ諮問委員会は、その内容を検討し、報酬について意見または助言を行う。
ⅲ取締役会は、諮問委員会の意見等を踏まえて、各取締役報酬額を決定する。
一方、監査役の基本報酬については、監査役の役位に応じた基準報酬額に基づき、監査役の協議の上、決定しております。
また、役員退職慰労金については、役員退職慰労金規程に規定する役位ごとの一定額を毎年引き当て、最終的に、株主総会において同規程に基づく相当額の範囲で、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任する旨の承認を得た上、功労等を勘案し、それぞれの報酬額を決定するものとしております。
②役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 49,933 | 39,472 | 10,461 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,760 | 12,000 | 2,760 | 1 |
| 社外役員 | 16,770 | 11,250 | 5,520 | 4 |
(注) 1 基本報酬にはフリンジベネフィット相当額(住宅手当等)が含まれております。
2 退職慰労金は役員退職慰労引当金の当期繰入額であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。