訂正有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
《現行役員報酬制度の基本的な考え方と改革について》
当社は、大阪港において大規模設備装置を駆使し、エネルギーや原材料等各種資源に係る港湾物流中継機能を安定的に執り行うことを事業の根幹としており、公共性を最優先に事業を遂行しております。従いまして、当社には、多様な各種ニーズを取り込むと同時に、新規や更新の設備投資を恒常的かつ戦略的に行い、業務を支障なく執り行うという責務があります。
斯様な事業特性から、業績に対する役員貢献度を各期毎に具体化し、役員報酬のインセンティブを各期・各自毎に業績指標に求め、報酬に連動させることは、必ずしも最適ではないと考えてきました。このため、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上を目指す経営目標という観点から、役員貢献度を評価する基本的なインセンティブとして役員退職慰労金制度を継続してきました。
一方、近年の激変する環境においての業績向上には、短期的なインセンティブも必要と考え、業務執行を担う取締役の報酬については、諮問委員会の監督のもと、前期および当期予想の業績等に対する貢献・責任を考慮した報酬への加減を行うことで短期インセンティブ機能を付加し、実施しております。
しかしながら、今後は、投資家の皆様により一層のご支持をいただけるようインセンティブ制度を更に向上させるべく、2020年6月に開催された株主総会において、今年度より役員退職慰労金制度を廃止し、在任中の取締役及び監査役に対して、本制度廃止までの在任期間中に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、今後、次の株主総会までに、これまでの役員報酬制度を見直し、業績指標に基づく業績連動型報酬を組み入れた新たな役員報酬制度を構築することを計画いたしております。
《役員報酬の構成》
当社の役員報酬は、「基本報酬」と「役員退職慰労金」とで構成する固定報酬を基本的枠組みにしております。「基本報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、「役員退職慰労金」は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給する報酬であります。
ただし、取締役社長及び業務執行取締役の「基本報酬」に対しては、短期業績に基づくインセンティブとしての機能を備えるように、諮問委員会の妥当性検証をもとに、会社の前期業績と当期の業績予想を踏まえて報酬額を決定する仕組みを既に導入しております。また、「基本報酬」は、株主総会において決議した月額報酬限度額の範囲内で定めております。(1995年6月29日の株主総会において、取締役の報酬を月額15百万円以内、監査役の報酬を月額5百万円以内とする決議)
なお、役員退職慰労金制度を廃止したことから、2020年7月から2021年6月までの役員報酬については「短期インセンティブ付与後の基本報酬」になります。
《役員報酬の決定方法》
当社は、取締役の役位に応じて基本報酬の基準額を定めております。業務執行を伴わない社外取締役に対しては、基本的に基準額を基本報酬として支給する方針としております。取締役社長及び業務執行取締役の基本報酬については、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成される諮問委員会の妥当性検証をもとに、業績等による短期インセンティブを考慮した調整額を基準額から加減算することにより支給額を決定するものとしております。
ただし、2020年7月以降の役員報酬につきましては、役員退職慰労金を廃止し、短期インセンティブ付与の基本報酬のみの支給となりますが、業績等による調整額だけを勘案するのではなく、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図る観点から、代表取締役社長及び諮問委員会並びに取締役会が適正な役員報酬水準を各立場で検討し、最終的に取締役会で審議し決定することにしております。
決定方法の具体的な手順は、以下の通りです。
ⅰ代表取締役社長は、毎年、報酬が業績向上への貢献意欲に繋がることを認識した上で、当社の業績や各取締役の職務実績等を査定した上で、適正な報酬水準を勘案し、取締役報酬の原案を作成する。
ⅱ諮問委員会は、その内容を検討し、報酬について意見または助言を行う。
ⅲ取締役会は、諮問委員会の意見等を踏まえて、各取締役の報酬額を決定する。
一方、監査役の基本報酬については、諮問委員会の意見や助言を踏まえて、監査役の役位に応じた基準報酬額に基づき、監査役の協議の上、決定しております。
また、役員退職慰労金については、廃止に当たり退職慰労金の打切り支給をご承認いただいたことから、同制度適用期間に在任した各在席役員に対し、役員退職慰労金規程に基づき、在任時から2020年6月23日株主総会終了時までの期間に相当する退職慰労金の各役員それぞれの支給額を、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議により決定いたしました。なお、支給時期につきましては、各役員それぞれの退任時としております。
②役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数
(注) 1 基本報酬にはフリンジベネフィット相当額(住宅手当等)が含まれております。
2 退職慰労金は役員退職慰労引当金の当期繰入額であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
《現行役員報酬制度の基本的な考え方と改革について》
当社は、大阪港において大規模設備装置を駆使し、エネルギーや原材料等各種資源に係る港湾物流中継機能を安定的に執り行うことを事業の根幹としており、公共性を最優先に事業を遂行しております。従いまして、当社には、多様な各種ニーズを取り込むと同時に、新規や更新の設備投資を恒常的かつ戦略的に行い、業務を支障なく執り行うという責務があります。
斯様な事業特性から、業績に対する役員貢献度を各期毎に具体化し、役員報酬のインセンティブを各期・各自毎に業績指標に求め、報酬に連動させることは、必ずしも最適ではないと考えてきました。このため、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上を目指す経営目標という観点から、役員貢献度を評価する基本的なインセンティブとして役員退職慰労金制度を継続してきました。
一方、近年の激変する環境においての業績向上には、短期的なインセンティブも必要と考え、業務執行を担う取締役の報酬については、諮問委員会の監督のもと、前期および当期予想の業績等に対する貢献・責任を考慮した報酬への加減を行うことで短期インセンティブ機能を付加し、実施しております。
しかしながら、今後は、投資家の皆様により一層のご支持をいただけるようインセンティブ制度を更に向上させるべく、2020年6月に開催された株主総会において、今年度より役員退職慰労金制度を廃止し、在任中の取締役及び監査役に対して、本制度廃止までの在任期間中に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、今後、次の株主総会までに、これまでの役員報酬制度を見直し、業績指標に基づく業績連動型報酬を組み入れた新たな役員報酬制度を構築することを計画いたしております。
《役員報酬の構成》
当社の役員報酬は、「基本報酬」と「役員退職慰労金」とで構成する固定報酬を基本的枠組みにしております。「基本報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、「役員退職慰労金」は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給する報酬であります。
ただし、取締役社長及び業務執行取締役の「基本報酬」に対しては、短期業績に基づくインセンティブとしての機能を備えるように、諮問委員会の妥当性検証をもとに、会社の前期業績と当期の業績予想を踏まえて報酬額を決定する仕組みを既に導入しております。また、「基本報酬」は、株主総会において決議した月額報酬限度額の範囲内で定めております。(1995年6月29日の株主総会において、取締役の報酬を月額15百万円以内、監査役の報酬を月額5百万円以内とする決議)
なお、役員退職慰労金制度を廃止したことから、2020年7月から2021年6月までの役員報酬については「短期インセンティブ付与後の基本報酬」になります。
《役員報酬の決定方法》
当社は、取締役の役位に応じて基本報酬の基準額を定めております。業務執行を伴わない社外取締役に対しては、基本的に基準額を基本報酬として支給する方針としております。取締役社長及び業務執行取締役の基本報酬については、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成される諮問委員会の妥当性検証をもとに、業績等による短期インセンティブを考慮した調整額を基準額から加減算することにより支給額を決定するものとしております。
ただし、2020年7月以降の役員報酬につきましては、役員退職慰労金を廃止し、短期インセンティブ付与の基本報酬のみの支給となりますが、業績等による調整額だけを勘案するのではなく、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図る観点から、代表取締役社長及び諮問委員会並びに取締役会が適正な役員報酬水準を各立場で検討し、最終的に取締役会で審議し決定することにしております。
決定方法の具体的な手順は、以下の通りです。
ⅰ代表取締役社長は、毎年、報酬が業績向上への貢献意欲に繋がることを認識した上で、当社の業績や各取締役の職務実績等を査定した上で、適正な報酬水準を勘案し、取締役報酬の原案を作成する。
ⅱ諮問委員会は、その内容を検討し、報酬について意見または助言を行う。
ⅲ取締役会は、諮問委員会の意見等を踏まえて、各取締役の報酬額を決定する。
一方、監査役の基本報酬については、諮問委員会の意見や助言を踏まえて、監査役の役位に応じた基準報酬額に基づき、監査役の協議の上、決定しております。
また、役員退職慰労金については、廃止に当たり退職慰労金の打切り支給をご承認いただいたことから、同制度適用期間に在任した各在席役員に対し、役員退職慰労金規程に基づき、在任時から2020年6月23日株主総会終了時までの期間に相当する退職慰労金の各役員それぞれの支給額を、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議により決定いたしました。なお、支給時期につきましては、各役員それぞれの退任時としております。
②役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 68,185 | 54,964 | 13,221 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,322 | 12,562 | 2,760 | 1 |
| 社外役員 | 17,760 | 12,000 | 5,760 | 4 |
(注) 1 基本報酬にはフリンジベネフィット相当額(住宅手当等)が含まれております。
2 退職慰労金は役員退職慰労引当金の当期繰入額であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。