有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内において、社外取締役が過半数を占める取締役会が年間の報酬総額を決定したうえで、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、その範囲内で個別の報酬額を決定しております。その報酬は固定報酬と賞与で構成されており、インセンティブである賞与については、毎年の業績や企業価値向上に対する担当職務における貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第61回定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役分30百万円)と決議されております。また監査役の報酬等については、限度額を年額50百万円以内と決議されており、監査役の個別の報酬額は、限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
なお、社外取締役の報酬等については、高い独立性を確保するため、固定報酬を設定しており、業績等による変動はありません。
また、当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、グループにおける意思決定及び業績遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員の報酬については、業績への貢献、能力等を評価して、執行役員規則の定めに従い取締役会で決定しております。賞与については、執行役員の業績への貢献度を考慮して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には2018年6月21日開催の第70回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名及び監査役1名並びに2019年2月7日付で退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
支給していないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内において、社外取締役が過半数を占める取締役会が年間の報酬総額を決定したうえで、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、その範囲内で個別の報酬額を決定しております。その報酬は固定報酬と賞与で構成されており、インセンティブである賞与については、毎年の業績や企業価値向上に対する担当職務における貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第61回定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役分30百万円)と決議されております。また監査役の報酬等については、限度額を年額50百万円以内と決議されており、監査役の個別の報酬額は、限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
なお、社外取締役の報酬等については、高い独立性を確保するため、固定報酬を設定しており、業績等による変動はありません。
また、当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、グループにおける意思決定及び業績遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員の報酬については、業績への貢献、能力等を評価して、執行役員規則の定めに従い取締役会で決定しております。賞与については、執行役員の業績への貢献度を考慮して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 272 | 244 | 28 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 31 | 29 | 2 | 3 |
| 社外役員 | 28 | 25 | 2 | 9 |
(注)上記には2018年6月21日開催の第70回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名及び監査役1名並びに2019年2月7日付で退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
支給していないため、記載しておりません。