有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役及び監査役の報酬等の決定方針
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容等に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値を高め持続可能な成長を実現するために機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位ごとの責任に応じて適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役については、高い独立性を確保するため、業績等による変動のない基本報酬とする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位ごとの責任に応じて適正な水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、毎年の業績や企業価値向上に対する意識を高めるため現金報酬とし、担当職務における貢献度を総合的に勘案した額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
・取締役の個人別の報酬等の額に対する各報酬等の割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬で構成されており、業績連動報酬としての賞与の支給割合は、業績等に応じて変動するものとし、企業価値の向上に対するインセンティブとして適切な支給割合となることを方針としております。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内において、独立社外取締役が過半数を占める取締役会が基本報酬と賞与で構成された年間の報酬総額を決定したうえで、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、その範囲内で各取締役の報酬額を決定するものとする。
取締役の金銭報酬の額は、2009年6月26日開催の第61回定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、14名(うち社外取締役2名)です。また監査役の金銭報酬の額も、同年開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議し、監査役の個別の報酬額は、限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。
なお、社外取締役の報酬等については、高い独立性を確保するため、基本報酬を設定しており、業績等による変動はありません。
また、当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、グループにおける意思決定及び業績遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員の報酬については、業績への貢献、能力を評価して、執行役員規則の定めに従い取締役会で決定しております。賞与については、執行役員の業績への貢献度を考慮して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
支給していないため、記載しておりません。
① 取締役及び監査役の報酬等の決定方針
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容等に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値を高め持続可能な成長を実現するために機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位ごとの責任に応じて適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役については、高い独立性を確保するため、業績等による変動のない基本報酬とする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位ごとの責任に応じて適正な水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、毎年の業績や企業価値向上に対する意識を高めるため現金報酬とし、担当職務における貢献度を総合的に勘案した額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
・取締役の個人別の報酬等の額に対する各報酬等の割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬で構成されており、業績連動報酬としての賞与の支給割合は、業績等に応じて変動するものとし、企業価値の向上に対するインセンティブとして適切な支給割合となることを方針としております。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内において、独立社外取締役が過半数を占める取締役会が基本報酬と賞与で構成された年間の報酬総額を決定したうえで、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、その範囲内で各取締役の報酬額を決定するものとする。
取締役の金銭報酬の額は、2009年6月26日開催の第61回定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、14名(うち社外取締役2名)です。また監査役の金銭報酬の額も、同年開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議し、監査役の個別の報酬額は、限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。
なお、社外取締役の報酬等については、高い独立性を確保するため、基本報酬を設定しており、業績等による変動はありません。
また、当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、グループにおける意思決定及び業績遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員の報酬については、業績への貢献、能力を評価して、執行役員規則の定めに従い取締役会で決定しております。賞与については、執行役員の業績への貢献度を考慮して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 212 | 212 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 29 | 29 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | - | 13 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
支給していないため、記載しておりません。