有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき下記新株予約権付社債を発行しております。
(注)1 各新株予約権の一部行使はできません。
2 本新株予約権付社債の所持人は、平成28年9月22日(但し、当日を除く。)までは、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちのいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の110%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成28年7月1日に開始する四半期に関しては、平成28年9月21日)までの期間において、本新株予約権を行使することができます。本新株予約権の行使の条件は、以下の期間中は適用されません。
① (ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務格付(かかる格付がない場合は当社の発行体格付。以下同じ。)若しくは本新株予約権付社債の格付(格付がなされた場合に限る。以下同じ。)がBB+以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の長期個別債務格付若しくは本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の長期個別債務格付若しくは本新株予約権付社債の格付が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、本新株予約権付社債の所持人に対して、当社による繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債にかかる本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債の所持人に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
なお、「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含みません。
3 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき下記新株予約権付社債を発行しております。
| 2017年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債(平成24年3月22日発行) | ||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,132 | 1,132 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,561,904 | 21,561,904 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000,000 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年4月5日~ 平成29年3月8日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 社債の額面金額1,000万円につき
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - | ||||
| 代用払込みに関する事項 | (注)3 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||||
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 11,320 | 11,320 | ||||
(注)1 各新株予約権の一部行使はできません。
2 本新株予約権付社債の所持人は、平成28年9月22日(但し、当日を除く。)までは、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちのいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の110%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成28年7月1日に開始する四半期に関しては、平成28年9月21日)までの期間において、本新株予約権を行使することができます。本新株予約権の行使の条件は、以下の期間中は適用されません。
① (ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務格付(かかる格付がない場合は当社の発行体格付。以下同じ。)若しくは本新株予約権付社債の格付(格付がなされた場合に限る。以下同じ。)がBB+以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の長期個別債務格付若しくは本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の長期個別債務格付若しくは本新株予約権付社債の格付が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、本新株予約権付社債の所持人に対して、当社による繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債にかかる本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債の所持人に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
なお、「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含みません。
3 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。