有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)当該方針の決定の方法
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、次項(b)に記載のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております
(b)当該方針の内容
・当社は取締役の報酬を決定するにあたり、透明性、公正性および合理性を確保します。
・当社は取締役の報酬を金銭報酬とします。月例報酬は固定報酬とし、賞与については原則年2回、会社の業績お
よび事業の遂行状況に応じて支払います。また、取締役の退任時に退職慰労金を支払います。
・当社は取締役の報酬を適正な範囲内で優秀な経営人材が確保できる水準により支払います。
・当社の企業業績は、当社のコントロール外による要因(船舶の寄港数等)に左右される度合いが大きく、取締
役の貢献を反映する客観的な指標がないこと、および業務の公共的性格(曳船による船舶の安全運航サポー
ト)から数値指標と報酬とのリンクは必ずしも適切な動機付けにはならないと判断し、直接的な業績連動また
は非金銭等による取締役報酬の付与は行いません。
・取締役の報酬は、会社の財務的な制約の範囲内で個別役員の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度、従業員
給与とのバランスおよび一般水準に応じ決定します。
・社外取締役の報酬は固定報酬のみとしています。
・取締役の賞与は、株主総会の決議によりその総額を決定します。
・退職慰労金は、株主総会の承認のうえ、役員退職慰労金規定に定められた役位別の基準により算出された金額
を基礎とし、具体的内容は取締役会が決定します。
(c)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、株主総会で承認された取締役報酬の限度額の範囲内で、取締役会から一任された代表取締役社長が前項(b)に記載の方針に基づき個人別の報酬案を作成しております。その最終決定にあたり、代表取締役社長が社外取締役から意見聴取することで、プロセスの透明性、公正性が確保されることから、取締役会はその内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
(d)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
1991年6月27日開催第53期定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額を年間300,000千円以内(員数12名、使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く)、1982年6月30日開催第44期定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額を年間36,000千円以内(員数3名)と決議しております。なお、役員賞与については、2021年6月29日開催第83期定時株主総会決議において、20,000千円支給することが決議されております。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役会は、取締役の個人別報酬・賞与の額の決定を代表取締役社長齊藤宏之に一任しております。代表取締役社長は代表取締役会長齊藤昌哉と協議し、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度に応じて、社外取締役の意見を聴取のうえ決定します。
当社の取締役会が取締役の個人別報酬・賞与の額の決定を代表取締役社長に一任する理由は、代表取締役社長が当社全体を統括する立場にあり、各社内取締役の会社への貢献度を評価するのに最も相応しいと判断しているためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には使用人兼務取締役(5名)の使用人分給与・賞与総額40,373千円は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)当該方針の決定の方法
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、次項(b)に記載のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております
(b)当該方針の内容
・当社は取締役の報酬を決定するにあたり、透明性、公正性および合理性を確保します。
・当社は取締役の報酬を金銭報酬とします。月例報酬は固定報酬とし、賞与については原則年2回、会社の業績お
よび事業の遂行状況に応じて支払います。また、取締役の退任時に退職慰労金を支払います。
・当社は取締役の報酬を適正な範囲内で優秀な経営人材が確保できる水準により支払います。
・当社の企業業績は、当社のコントロール外による要因(船舶の寄港数等)に左右される度合いが大きく、取締
役の貢献を反映する客観的な指標がないこと、および業務の公共的性格(曳船による船舶の安全運航サポー
ト)から数値指標と報酬とのリンクは必ずしも適切な動機付けにはならないと判断し、直接的な業績連動また
は非金銭等による取締役報酬の付与は行いません。
・取締役の報酬は、会社の財務的な制約の範囲内で個別役員の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度、従業員
給与とのバランスおよび一般水準に応じ決定します。
・社外取締役の報酬は固定報酬のみとしています。
・取締役の賞与は、株主総会の決議によりその総額を決定します。
・退職慰労金は、株主総会の承認のうえ、役員退職慰労金規定に定められた役位別の基準により算出された金額
を基礎とし、具体的内容は取締役会が決定します。
(c)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、株主総会で承認された取締役報酬の限度額の範囲内で、取締役会から一任された代表取締役社長が前項(b)に記載の方針に基づき個人別の報酬案を作成しております。その最終決定にあたり、代表取締役社長が社外取締役から意見聴取することで、プロセスの透明性、公正性が確保されることから、取締役会はその内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
(d)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
1991年6月27日開催第53期定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額を年間300,000千円以内(員数12名、使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く)、1982年6月30日開催第44期定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額を年間36,000千円以内(員数3名)と決議しております。なお、役員賞与については、2021年6月29日開催第83期定時株主総会決議において、20,000千円支給することが決議されております。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役会は、取締役の個人別報酬・賞与の額の決定を代表取締役社長齊藤宏之に一任しております。代表取締役社長は代表取締役会長齊藤昌哉と協議し、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度に応じて、社外取締役の意見を聴取のうえ決定します。
当社の取締役会が取締役の個人別報酬・賞与の額の決定を代表取締役社長に一任する理由は、代表取締役社長が当社全体を統括する立場にあり、各社内取締役の会社への貢献度を評価するのに最も相応しいと判断しているためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 168,958 | 127,650 | ― | 20,000 | 21,308 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 29,700 | 28,200 | ― | ― | 1,500 | 4 |
(注)上記には使用人兼務取締役(5名)の使用人分給与・賞与総額40,373千円は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。