有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)当該方針の決定の方法
当社は2023年5月19日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、また2023年6月29日開催の第85期定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。これに伴い、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、次項(b)に記載のとおり2023年6月29日付で改定することを取締役会(2023年5月19日開催)において決議いたしております。
(b)当該方針の内容
(基本方針)
・取締役の報酬を決定するにあたり、透明性、公正性および合理性を確保します。
・取締役の報酬を適正な範囲内で優秀な経営人材が確保できる水準により支払います。
・取締役の報酬は、金銭報酬および非金銭報酬(株式報酬)により構成します。
・取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とします。
・取締役の賞与は、原則年2回、金銭により支払います。
(取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針)
-基本報酬および賞与-
・取締役の報酬限度額は株主総会(1991年6月27日開催第53期定時株主総会)における決議のとおり年間300,000千円(使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く)とし、その員数は定款の定めどおり18名以内とします。
・取締役の基本報酬は、会社の財務的な制約の範囲内で個別取締役の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度、従業員給与とのバランスおよび一般水準に応じ決定します。
・社外取締役の報酬は、固定報酬のみとします。
・取締役の賞与は、原則年2回、会社の業績および事業の遂行状況に応じて支払います。
-株式報酬-
・取締役(社外取締役を除く)の企業価値向上への意識を高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
・取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式の付与は、毎年一定の時期に株主総会で承認を得た報酬枠の範囲内において行います。
・取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式の付与数は、職位、職責の範囲、会社経営への貢献度に応じて決定します。
・取締役(社外取締役を除く)へ付与する譲渡制限付株式の譲渡制限期間は取締役の退任までの期間とします。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
取締役の個人別報酬(株式報酬も含む)については、株主総会で承認された限度額の範囲内で取締役の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度に応じるものとし、代表取締役社長(取締役会から一任された場合)は報酬委員会(社外取締役および社外監査役の3名で構成する)ヘの諮問・答申を経たうえで決定します。
(c)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、株主総会で承認された取締役報酬(譲渡制限付株式報酬を含む)の限度額の範囲内で、代表取締役社長(取締役会から一任された場合)が報酬委員会(社外取締役及び社外監査役の3名で構成する)ヘの諮問・答申を経たうえで決定しており、プロセスの透明性、公正性が確保されることから、取締役会はその内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
(d)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
1991年6月27日開催第53期定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額を年間300,000千円以内(員数12名、使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く)、2023年6月29日開催第85期定時株主総会において、取締役(社外取締役は除く)に対し割り当てる譲渡制限付株式の各事業年度における総数を20,000株以内(員数5名)と決議しております。また、1982年6月30日開催第44期定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額を年間36,000千円以内(員数3名)と決議しております。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役社長齊藤宏之に一任しております。代表取締役社長は株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度に応じて、報酬委員会(社外取締役及び社外監査役の3名で構成する)への諮問・答申を経たうえで決定しております。当社の取締役会が取締役の報酬等の額の決定を代表取締役社長に一任する理由は、代表取締役社長が当社全体を統括する立場にあり、各社内取締役の会社への貢献度を評価するのに最も相応しいと判断しているためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には使用人兼務取締役(2名)の使用人分給与・賞与総額22,633千円は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)当該方針の決定の方法
当社は2023年5月19日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、また2023年6月29日開催の第85期定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。これに伴い、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、次項(b)に記載のとおり2023年6月29日付で改定することを取締役会(2023年5月19日開催)において決議いたしております。
(b)当該方針の内容
(基本方針)
・取締役の報酬を決定するにあたり、透明性、公正性および合理性を確保します。
・取締役の報酬を適正な範囲内で優秀な経営人材が確保できる水準により支払います。
・取締役の報酬は、金銭報酬および非金銭報酬(株式報酬)により構成します。
・取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とします。
・取締役の賞与は、原則年2回、金銭により支払います。
(取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針)
-基本報酬および賞与-
・取締役の報酬限度額は株主総会(1991年6月27日開催第53期定時株主総会)における決議のとおり年間300,000千円(使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く)とし、その員数は定款の定めどおり18名以内とします。
・取締役の基本報酬は、会社の財務的な制約の範囲内で個別取締役の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度、従業員給与とのバランスおよび一般水準に応じ決定します。
・社外取締役の報酬は、固定報酬のみとします。
・取締役の賞与は、原則年2回、会社の業績および事業の遂行状況に応じて支払います。
-株式報酬-
・取締役(社外取締役を除く)の企業価値向上への意識を高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
・取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式の付与は、毎年一定の時期に株主総会で承認を得た報酬枠の範囲内において行います。
・取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式の付与数は、職位、職責の範囲、会社経営への貢献度に応じて決定します。
・取締役(社外取締役を除く)へ付与する譲渡制限付株式の譲渡制限期間は取締役の退任までの期間とします。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
取締役の個人別報酬(株式報酬も含む)については、株主総会で承認された限度額の範囲内で取締役の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度に応じるものとし、代表取締役社長(取締役会から一任された場合)は報酬委員会(社外取締役および社外監査役の3名で構成する)ヘの諮問・答申を経たうえで決定します。
(c)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、株主総会で承認された取締役報酬(譲渡制限付株式報酬を含む)の限度額の範囲内で、代表取締役社長(取締役会から一任された場合)が報酬委員会(社外取締役及び社外監査役の3名で構成する)ヘの諮問・答申を経たうえで決定しており、プロセスの透明性、公正性が確保されることから、取締役会はその内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
(d)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
1991年6月27日開催第53期定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額を年間300,000千円以内(員数12名、使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く)、2023年6月29日開催第85期定時株主総会において、取締役(社外取締役は除く)に対し割り当てる譲渡制限付株式の各事業年度における総数を20,000株以内(員数5名)と決議しております。また、1982年6月30日開催第44期定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額を年間36,000千円以内(員数3名)と決議しております。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役社長齊藤宏之に一任しております。代表取締役社長は株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度に応じて、報酬委員会(社外取締役及び社外監査役の3名で構成する)への諮問・答申を経たうえで決定しております。当社の取締役会が取締役の報酬等の額の決定を代表取締役社長に一任する理由は、代表取締役社長が当社全体を統括する立場にあり、各社内取締役の会社への貢献度を評価するのに最も相応しいと判断しているためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 133,836 | 111,000 | 578 | 20,000 | 2,258 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 (社外取締役) | 6,017 | 6,000 | - | - | 17 | 2 |
| 社外役員 (社外監査役) | 30,822 | 30,588 | - | - | 234 | 3 |
(注)上記には使用人兼務取締役(2名)の使用人分給与・賞与総額22,633千円は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。