有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 15:09
【資料】
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【項目】
170項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針は、独立社外取締役2名の助言を得て原案を策定し、2021年2月度の取締役会決議により決定しました。
当該決定方針の内容は次のとおりです。
(ア)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図る上でのインセンティブとなる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
(イ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(ウ)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度を軸に総合的に判断して算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとする。
(エ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬の種類ごとの割合は、当社の業績および当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態の企業の水準等を踏まえて、指名・報酬委員会において検討し、その答申を尊重して代表取締役社長が決定するものとする。
(オ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。上記の委任を受けた代表取締役社長は、原案を作成し、指名・報酬委員会に諮問して答申を得るものとし、当該答申の内容に従って決定するものとする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けております。当該委任を受けた代表取締役社長は、原案を作成し、指名・報酬委員会に諮問して答申を得て、当該答申の内容に従って決定していることから、取締役会も基本的にその判断を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度の指名・報酬委員会は、7回開催し、取締役の個人別の報酬等の内容について審議・決定いたしました。
また、当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長高橋識光が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分です。これらの権限を委任した理由は、各種評価要素を総合的に判断するには代表取締役社長が適任であると考えたためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう原案を指名・報酬委員会に諮問して答申を得るよう求めており、当該答申の内容に従って取締役の個人別の報酬額が決定されることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、業績連動報酬等は、取締役の業績向上に対する意識を高めるため、連結営業利益の目標値に対する達成度を軸に総合的に判断された額を賞与として支給することとしております。
連結営業利益の推移は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等」に記載のとおりです。
b.監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮したうえで、監査役間の協議により決定することとしております。なお、監査役の報酬については業績に連動する賞与の支給は実施しないこととしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち
非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
846816--10
監査役
(社外監査役を除く)
1212---1
社外役員1717---4

(注) 1 対象となる役員の員数は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結時をもって退任した取締役3名を含み、無報酬の監査役1名を除いております。
2 使用人兼務取締役3名に使用人給与として45百万円を支給しております。
3 年間報酬限度額
取締役 216百万円(1989年6月定時株主総会決議。定款で定める取締役の員数は20名以内とする。)
監査役 36百万円(1994年6月定時株主総会決議。定款で定める監査役の員数は4名以内とする。)
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。