有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月12日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2022年12月20日の取締役会において、当該決定方針の内容を一部改定しております。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について人事・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることや、人事・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の役員報酬制度は、企業理念である「私たちの使命」(「人」と「絆」を大切に、社会の基盤を革新し、新たな価値を創造します。)を実現するため、以下を基本方針としております。
(1)企業理念「私たちの使命」の実現に貢献するものであること
(2)「2030年ビジョン」の実現に向けた優秀な経営陣の確保・維持に資すること
(3)常に期待を超えるというチャレンジ精神を促すものであること
(4)業績との連動性が高い設計であること
(5)中長期的な株価連動報酬を継続すること
(6)従業員・株主をはじめとしたステークホルダーに対して、説明責任を果たせる透明性・公正性が担保された設計であること
ロ.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ.業績連動報酬・非金銭報酬等に関する方針
(1)業績連動報酬等
事業年度ごとに業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の全社業績、部門業績等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標やその値等は、適宜、環境の変化に応じて人事・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
なお、当事業年度は、連結営業利益等の業績や個人別の評価に基づき、役位別の標準額に係数を乗じて算出し、支給額を決定しております。評価指標の一つとして連結営業利益を選択した理由は、当期の業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためです。また、その実績は13,243百万円であります。
(2)非金銭報酬等
取締役退任時に譲渡制限が解除される譲渡制限付株式とし、社外取締役を除く取締役に対し、毎年、一定の時期に付与します。譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬の総額は年額1億円以内とし、譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内とします。
なお、非居住者(日本国外の居住者)であること等により、譲渡制限付株式の付与が困難又は相当でない取締役に対しては、譲渡制限付株式を付与せず、その代替として金銭報酬その他の報酬を支給できるものとしております。
ニ.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成とし、人事・報酬委員会において検討を行うこととしております。取締役会は、同委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、業務執行取締役については、報酬等の種類は基本報酬(金銭報酬)、賞与(短期インセンティブ)、譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)で割合を定めるものとし、社外取締役については固定報酬のみとして、その詳細は人事・報酬委員会で審議することとしております。
ホ.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、人事・報酬委員会の答申に基づき取締役会が決議することとしております。ただし、取締役会は、個人別の報酬額の決定にあたり代表取締役社長執行役員にその具体的内容を委任することができ、委任を受けた代表取締役社長執行役員は、人事・報酬委員会による答申内容を尊重し、決定をしなければならないこととしております。
なお、当事業年度は、2022年6月23日開催の取締役会において代表取締役会長兼社長執行役員鴻池忠彦氏に対し、個人別の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長執行役員が適していると判断したためであります。
ヘ.上記のほか報酬等の決定に関する事項
監査役の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
ト.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
(1) 取締役の報酬限度額
2020年7月31日開催の第80回定時株主総会の決議において、年額8億円以内(うち、社外取締役分年額1億円以内。なお使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名(うち、社外取締役3名。))と定めております。
また、2021年6月24日開催の第81回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、年額1億円以内かつ発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内で譲渡制限付株式を付与することができる旨を決議しております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名(うち、社外取締役3名。))。
(2) 監査役の報酬限度額
2007年6月27日開催の第67回定時株主総会の決議において、年額1億円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名。)と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く。)への支給額には、2022年6月23日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名に対する支給額を含めております。
2.取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月12日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2022年12月20日の取締役会において、当該決定方針の内容を一部改定しております。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について人事・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることや、人事・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の役員報酬制度は、企業理念である「私たちの使命」(「人」と「絆」を大切に、社会の基盤を革新し、新たな価値を創造します。)を実現するため、以下を基本方針としております。
(1)企業理念「私たちの使命」の実現に貢献するものであること
(2)「2030年ビジョン」の実現に向けた優秀な経営陣の確保・維持に資すること
(3)常に期待を超えるというチャレンジ精神を促すものであること
(4)業績との連動性が高い設計であること
(5)中長期的な株価連動報酬を継続すること
(6)従業員・株主をはじめとしたステークホルダーに対して、説明責任を果たせる透明性・公正性が担保された設計であること
ロ.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ.業績連動報酬・非金銭報酬等に関する方針
(1)業績連動報酬等
事業年度ごとに業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の全社業績、部門業績等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標やその値等は、適宜、環境の変化に応じて人事・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
なお、当事業年度は、連結営業利益等の業績や個人別の評価に基づき、役位別の標準額に係数を乗じて算出し、支給額を決定しております。評価指標の一つとして連結営業利益を選択した理由は、当期の業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためです。また、その実績は13,243百万円であります。
(2)非金銭報酬等
取締役退任時に譲渡制限が解除される譲渡制限付株式とし、社外取締役を除く取締役に対し、毎年、一定の時期に付与します。譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬の総額は年額1億円以内とし、譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内とします。
なお、非居住者(日本国外の居住者)であること等により、譲渡制限付株式の付与が困難又は相当でない取締役に対しては、譲渡制限付株式を付与せず、その代替として金銭報酬その他の報酬を支給できるものとしております。
ニ.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成とし、人事・報酬委員会において検討を行うこととしております。取締役会は、同委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、業務執行取締役については、報酬等の種類は基本報酬(金銭報酬)、賞与(短期インセンティブ)、譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)で割合を定めるものとし、社外取締役については固定報酬のみとして、その詳細は人事・報酬委員会で審議することとしております。
ホ.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、人事・報酬委員会の答申に基づき取締役会が決議することとしております。ただし、取締役会は、個人別の報酬額の決定にあたり代表取締役社長執行役員にその具体的内容を委任することができ、委任を受けた代表取締役社長執行役員は、人事・報酬委員会による答申内容を尊重し、決定をしなければならないこととしております。
なお、当事業年度は、2022年6月23日開催の取締役会において代表取締役会長兼社長執行役員鴻池忠彦氏に対し、個人別の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長執行役員が適していると判断したためであります。
ヘ.上記のほか報酬等の決定に関する事項
監査役の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
ト.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
(1) 取締役の報酬限度額
2020年7月31日開催の第80回定時株主総会の決議において、年額8億円以内(うち、社外取締役分年額1億円以内。なお使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名(うち、社外取締役3名。))と定めております。
また、2021年6月24日開催の第81回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、年額1億円以内かつ発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内で譲渡制限付株式を付与することができる旨を決議しております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名(うち、社外取締役3名。))。
(2) 監査役の報酬限度額
2007年6月27日開催の第67回定時株主総会の決議において、年額1億円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名。)と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 (賞与) | 非金銭報酬等(譲渡制限付株式) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 163 | 79 | 58 | 25 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 48 | 48 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 59 | 59 | - | - | 5 |
| 計 | 270 | 186 | 58 | 25 | 11 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く。)への支給額には、2022年6月23日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名に対する支給額を含めております。
2.取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。