有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定められた報酬総額の限度内において、役位と職責に応じて定められる固定的な基本報酬と、事業年度の業績に応じて支払われる実業務や業績結果(達成度)に連動する賞与で構成しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額の限度額は、2016年6月23日開催の第73回定時株主総会において120百万円(但し、使用人部分は含まない)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬総額の限度額は、2016年6月23日開催の第73回定時株主総会において25百万円と決議されております。
(基本報酬)
取締役の基本報酬の額については、外部専門機関の調査等に基づく同規模の他社水準、従業員給与との均衡を勘案したうえで上限枠を設定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個々の基本報酬の額及びその算定方法の決定権限は、諮問委員会で各取締役の役位等を踏まえ、当社の定める規定に基づいて事前検討され、監査等委員会の意見の聴取を経て、代表取締役社長大東洋治が議長を務める取締役会において審議され、取締役会の合意の下、代表取締役社長大東洋治に授権されております。一方、監査等委員である取締役の個々の基本報酬の額は監査等委員会での合議によって決定しております。
(賞与)
取締役の賞与については、諮問委員会で当該事業年度の利益及び最近3事業年度の実績平均、従業員賞与との均衡その他諸般の事情を考慮して事前検討され、監査等委員会の意見の聴取を経て、事業年度中の業績結果(達成度)に応じて、最終的には代表取締役社長大東洋治が議長を務める取締役会において賞与総額を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の賞与総額は連結経常利益の一定割合を上限として決定し、個々の賞与金額については、各取締役の役位、職務実績を踏まえ、取締役会の一任を得た代表取締役社長大東洋治が決定しております。また、監査等委員である取締役の賞与総額並びに個々の賞与金額については監査等委員でない取締役への賞与支給の判断に準じた形を以って、監査等委員会の合議により決定しております。
なお、賞与支給の評価指標としては、事業全般の業績評価を定量的に示す財務数値であることから、連結経常利益を用いております。当事業年度における賞与支給に係る指標の目標は200百万円であり、実績は523百万円であります。
(譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く、以下「対象取締役」という)に、ステークホルダーと共に当社の企業価値の持続的かつ恒常的な向上を図り、企業規模に応じた社会的責務を全うするインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、2021年6月24日の定時株主総会に付議し承認可決されました。
当社は本制度の導入により対象取締役に対し、固定報酬及び単年度の連結業績に基づく業績連動報酬(賞与)に加え、譲渡制限付きの株式報酬(年額24百万円以内かつ年7,000株以内)を支給することといたします。
支給は株式の発行又は処分の方法により、当社の普通株式を割り当てることとし、当社の定める規程に基づいて、経営陣としての着実な実績の積み重ねを支給方針とした制度設計のもと、取締役会が公正な規程運用を承認するプロセスを踏むことで、各人毎に決定します。なお、譲渡制限期間は取締役会で定める地位を喪失する日までの期間とし、原則として譲渡制限期間が満了した時点で解除することとします。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動は上述の通りであり、その開催日は下記の通りとなっております。
基本報酬額決定の件 2021年6月24日
賞与額決定の件 2022年2月22日
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.譲渡制限付株式報酬には、当事業年度に費用計上した額を記載しております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定められた報酬総額の限度内において、役位と職責に応じて定められる固定的な基本報酬と、事業年度の業績に応じて支払われる実業務や業績結果(達成度)に連動する賞与で構成しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額の限度額は、2016年6月23日開催の第73回定時株主総会において120百万円(但し、使用人部分は含まない)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬総額の限度額は、2016年6月23日開催の第73回定時株主総会において25百万円と決議されております。
(基本報酬)
取締役の基本報酬の額については、外部専門機関の調査等に基づく同規模の他社水準、従業員給与との均衡を勘案したうえで上限枠を設定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個々の基本報酬の額及びその算定方法の決定権限は、諮問委員会で各取締役の役位等を踏まえ、当社の定める規定に基づいて事前検討され、監査等委員会の意見の聴取を経て、代表取締役社長大東洋治が議長を務める取締役会において審議され、取締役会の合意の下、代表取締役社長大東洋治に授権されております。一方、監査等委員である取締役の個々の基本報酬の額は監査等委員会での合議によって決定しております。
(賞与)
取締役の賞与については、諮問委員会で当該事業年度の利益及び最近3事業年度の実績平均、従業員賞与との均衡その他諸般の事情を考慮して事前検討され、監査等委員会の意見の聴取を経て、事業年度中の業績結果(達成度)に応じて、最終的には代表取締役社長大東洋治が議長を務める取締役会において賞与総額を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の賞与総額は連結経常利益の一定割合を上限として決定し、個々の賞与金額については、各取締役の役位、職務実績を踏まえ、取締役会の一任を得た代表取締役社長大東洋治が決定しております。また、監査等委員である取締役の賞与総額並びに個々の賞与金額については監査等委員でない取締役への賞与支給の判断に準じた形を以って、監査等委員会の合議により決定しております。
なお、賞与支給の評価指標としては、事業全般の業績評価を定量的に示す財務数値であることから、連結経常利益を用いております。当事業年度における賞与支給に係る指標の目標は200百万円であり、実績は523百万円であります。
(譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く、以下「対象取締役」という)に、ステークホルダーと共に当社の企業価値の持続的かつ恒常的な向上を図り、企業規模に応じた社会的責務を全うするインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、2021年6月24日の定時株主総会に付議し承認可決されました。
当社は本制度の導入により対象取締役に対し、固定報酬及び単年度の連結業績に基づく業績連動報酬(賞与)に加え、譲渡制限付きの株式報酬(年額24百万円以内かつ年7,000株以内)を支給することといたします。
支給は株式の発行又は処分の方法により、当社の普通株式を割り当てることとし、当社の定める規程に基づいて、経営陣としての着実な実績の積み重ねを支給方針とした制度設計のもと、取締役会が公正な規程運用を承認するプロセスを踏むことで、各人毎に決定します。なお、譲渡制限期間は取締役会で定める地位を喪失する日までの期間とし、原則として譲渡制限期間が満了した時点で解除することとします。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動は上述の通りであり、その開催日は下記の通りとなっております。
基本報酬額決定の件 2021年6月24日
賞与額決定の件 2022年2月22日
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 73 | 59 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | - | 2 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬には、当事業年度に費用計上した額を記載しております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 14 | 2 | 部長職としての給与であります。 |