有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、監査等委員会は年4、5回程度必要に応じて開催しており、当社グループは常勤の監査等委員がおらず、監査等委員会の職務を補助するため本店総務部に事務局を設置し、加えて本店財務部門が常時サポートを行い、監査等委員会の職務を遂行するための体制を整備しております。
社外取締役である監査等委員は取締役会へ出席し、当社グループの経営戦略、財務状況、その他の重要な事項について意見交換を行い、また倉庫設備等の視察を実施し当社グループの事業に関する情報の共有を図っております。監査体制については、選定監査等委員である織田研二郎氏を中心に他の監査等委員と十分に意思疎通を図り連携し、内部統制システムを活用して取締役の職務の執行、その他グループ会社に関わる全般の職務の執行状況について監査を行っております。
また、内部監査部門、会計監査人とも定期的かつ必要に応じて意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性を高めると共に、本店財務部門が内部統制部門と連携しつつ監査等委員会のサポートを行い、取締役会に財務本部長が事務局として常時出席し、報告等が行えるよう内部監査の実効性を確保しています。
社外取締役 中弥和美氏は、税理士としての財務・会計に関する豊かな経験や専門的な知識を有しております。社外取締役 織田研二郎氏は、企業経営における豊富な経験と金融取引に関する幅広い知識を有しております。社外取締役 石塚一夫氏は、企業経営における豊かな経験と海運・貿易に関する幅広い知識を有しております。
当事業年度において監査等委員会を10回開催しており、取締役会を含む個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
(注1)2025年6月に退任いたしました。
(注2)2025年6月に取締役に就任した後に開催された監査等委員会6回及び、取締役会10回に全て出席しております。
(注3)上記の取締役会出席状況に記載の回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。
監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・取締役会の審議事項や報告事項において、会社として重要なリスクあるいは今後なり得ることが懸念される事案に対しては、事前に監査等委員会事務局より該当事案の関連資料を提出し説明を行っております。具体的には、当連結会計年度で発生した貸し倒れ懸念債権の事案について、当社グループの債権管理、与信管理体制の検証を行うとともに、リスク発生原因の究明及び債権管理体制の取組み強化や重要なリスクとなり得る場合の対応策について検討を行いました。また、サステナビリティに関するリスク管理について、リスク管理委員会における議事録をもとに、重要なリスクに対する取り組み状況等について確認検討を行いました。また、後継者不在のため事業継続が困難な状況となった食品輸出入貿易商社の全株式取得による子会社化の事案について、株主構成等の状況、株式取得を進める上での法務及び財務に関するリーガルチェックの必要性、全株式を取得できなかった場合のリスク、子会社化が実現した場合の事業発展による利益面等を含めた相乗効果と貢献度について検討を行いました。
・会計監査人から事前に提出された監査の品質管理に関する報告について審議を行い、加えて会計監査人の監査報告書と合わせて提出される監査概要報告書に記載の「会計監査人の職務の遂行に関する事項」等をもとに、会計監査人の品質管理や相当性判断を、チェックリストを活用し項目ごとに検討を行いました。
・「独立監査人の監査報告書の監査上の主要な検討事項」(KAM)に関して、事前に会計監査人から報告された暫定案をもとに、会計監査人と活発な意見交換を行ったうえ、当連結会計年度における会社環境や事業内容を分析し、港湾物流業界において当社グループが抱える「売上債権及び立替金の回収可能性」を主要な検討事項と判断いたしました。
・資本出資の海外合弁会社を持分法適用会社とする事案において、双方の業績推移を判断材料とした会計監査人の意見を踏まえ、会社としての重要性の判断及び持分法適用会社とする時期等について検討を行いました。
・監査等委員会の構成、監査等委員会等の運営状況、年間の監査活動等について、監査等委員会において意見交換を経て、自己評価を実施しております。当連結会計年度の実行性に関しては、適切に確保されていると評価しました。
※なお、2026年6月26日開催予定の第96回定時株主総会において提案する、監査等委員である取締役1名選任の件(決議事項)が可決された場合、監査等委員は引き続き社外取締役3名で構成される予定です。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況は以下のとおりです。
(1)組織
当社内部監査部門は、代表取締役が直轄する組織として「内部統制委員会」を設置し、内部監査の実施部門として「内部統制室」を設置しております。
(2)員数:2名
(3)手続
当社内部監査は、内部統制室が「内部監査規定」に基づき、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況について、独立した立場で評価し、その結果を内部統制委員会にて審議し、代表取締役及び取締役会に報告しております。また、会計監査人及び監査等委員会へは都度、内部監査報告書を回付し、内部監査結果及び改善の報告を行うことにより相互連携を図っております。
当事業年度につきましては、会計監査人に対して年5回、内部統制評価の報告・検討を行っております。監査等委員会に対して、年5回、内部統制評価の結果報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
協立監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
岡田憲二
水山雅稔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の監査体制、具体的な監査実施要領並びに監査費用の妥当性、監査実績を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、その他会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められるなど、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査方法及び結果は相当かつ妥当なものと判断しております。
また、監査等委員会は会計監査人の独立性や職務の適正が確保されているとして、再任することを承認決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査の方法及び結果は相当かつ妥当なものと判断した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、監査等委員会は年4、5回程度必要に応じて開催しており、当社グループは常勤の監査等委員がおらず、監査等委員会の職務を補助するため本店総務部に事務局を設置し、加えて本店財務部門が常時サポートを行い、監査等委員会の職務を遂行するための体制を整備しております。
社外取締役である監査等委員は取締役会へ出席し、当社グループの経営戦略、財務状況、その他の重要な事項について意見交換を行い、また倉庫設備等の視察を実施し当社グループの事業に関する情報の共有を図っております。監査体制については、選定監査等委員である織田研二郎氏を中心に他の監査等委員と十分に意思疎通を図り連携し、内部統制システムを活用して取締役の職務の執行、その他グループ会社に関わる全般の職務の執行状況について監査を行っております。
また、内部監査部門、会計監査人とも定期的かつ必要に応じて意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性を高めると共に、本店財務部門が内部統制部門と連携しつつ監査等委員会のサポートを行い、取締役会に財務本部長が事務局として常時出席し、報告等が行えるよう内部監査の実効性を確保しています。
社外取締役 中弥和美氏は、税理士としての財務・会計に関する豊かな経験や専門的な知識を有しております。社外取締役 織田研二郎氏は、企業経営における豊富な経験と金融取引に関する幅広い知識を有しております。社外取締役 石塚一夫氏は、企業経営における豊かな経験と海運・貿易に関する幅広い知識を有しております。
当事業年度において監査等委員会を10回開催しており、取締役会を含む個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 出席状況 |
| 丸山英聡(注1) | 当事業年度開催の監査等委員会10回のうち3回、取締役会12回のうち2回に出席し、必要に応じて議案審議等に関して発言を行っております。 |
| 中弥和美 | 当事業年度開催の監査等委員会10回のうち10回、取締役会12回のうち12回に出席し、必要に応じて議案審議等に関して発言を行っております。 |
| 織田研二郎 | 当事業年度開催の監査等委員会10回のうち10回、取締役会12回のうち11回に出席し、必要に応じて議案審議等に関して発言を行っております。 |
| 石塚一夫(注2) | 当事業年度開催の監査等委員会10回のうち6回、取締役会12回のうち10回に出席し、必要に応じて議案審議等に関して発言を行っております。 |
(注1)2025年6月に退任いたしました。
(注2)2025年6月に取締役に就任した後に開催された監査等委員会6回及び、取締役会10回に全て出席しております。
(注3)上記の取締役会出席状況に記載の回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。
監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・取締役会の審議事項や報告事項において、会社として重要なリスクあるいは今後なり得ることが懸念される事案に対しては、事前に監査等委員会事務局より該当事案の関連資料を提出し説明を行っております。具体的には、当連結会計年度で発生した貸し倒れ懸念債権の事案について、当社グループの債権管理、与信管理体制の検証を行うとともに、リスク発生原因の究明及び債権管理体制の取組み強化や重要なリスクとなり得る場合の対応策について検討を行いました。また、サステナビリティに関するリスク管理について、リスク管理委員会における議事録をもとに、重要なリスクに対する取り組み状況等について確認検討を行いました。また、後継者不在のため事業継続が困難な状況となった食品輸出入貿易商社の全株式取得による子会社化の事案について、株主構成等の状況、株式取得を進める上での法務及び財務に関するリーガルチェックの必要性、全株式を取得できなかった場合のリスク、子会社化が実現した場合の事業発展による利益面等を含めた相乗効果と貢献度について検討を行いました。
・会計監査人から事前に提出された監査の品質管理に関する報告について審議を行い、加えて会計監査人の監査報告書と合わせて提出される監査概要報告書に記載の「会計監査人の職務の遂行に関する事項」等をもとに、会計監査人の品質管理や相当性判断を、チェックリストを活用し項目ごとに検討を行いました。
・「独立監査人の監査報告書の監査上の主要な検討事項」(KAM)に関して、事前に会計監査人から報告された暫定案をもとに、会計監査人と活発な意見交換を行ったうえ、当連結会計年度における会社環境や事業内容を分析し、港湾物流業界において当社グループが抱える「売上債権及び立替金の回収可能性」を主要な検討事項と判断いたしました。
・資本出資の海外合弁会社を持分法適用会社とする事案において、双方の業績推移を判断材料とした会計監査人の意見を踏まえ、会社としての重要性の判断及び持分法適用会社とする時期等について検討を行いました。
・監査等委員会の構成、監査等委員会等の運営状況、年間の監査活動等について、監査等委員会において意見交換を経て、自己評価を実施しております。当連結会計年度の実行性に関しては、適切に確保されていると評価しました。
※なお、2026年6月26日開催予定の第96回定時株主総会において提案する、監査等委員である取締役1名選任の件(決議事項)が可決された場合、監査等委員は引き続き社外取締役3名で構成される予定です。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況は以下のとおりです。
(1)組織
当社内部監査部門は、代表取締役が直轄する組織として「内部統制委員会」を設置し、内部監査の実施部門として「内部統制室」を設置しております。
(2)員数:2名
(3)手続
当社内部監査は、内部統制室が「内部監査規定」に基づき、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況について、独立した立場で評価し、その結果を内部統制委員会にて審議し、代表取締役及び取締役会に報告しております。また、会計監査人及び監査等委員会へは都度、内部監査報告書を回付し、内部監査結果及び改善の報告を行うことにより相互連携を図っております。
当事業年度につきましては、会計監査人に対して年5回、内部統制評価の報告・検討を行っております。監査等委員会に対して、年5回、内部統制評価の結果報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
協立監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
岡田憲二
水山雅稔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の監査体制、具体的な監査実施要領並びに監査費用の妥当性、監査実績を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、その他会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められるなど、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査方法及び結果は相当かつ妥当なものと判断しております。
また、監査等委員会は会計監査人の独立性や職務の適正が確保されているとして、再任することを承認決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 10,000 | - | 10,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査の方法及び結果は相当かつ妥当なものと判断した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。