有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬と退職慰労金により構成されており、取締役の報酬等については、取締役会が、役員報酬制度の構築やその改定にかかる審議・決定を行っており、その内容については「取締役報酬規定」として制度化しております。「取締役報酬規定」においては、報酬の決定基準として従業員給与とのバランス、取締役報酬の世間水準及び経営内容・業績水準を参考に取締役の職位ごとに決定することとしており、また、金額の算定においては従業員給与最高額を基準として役位別に算定を行っております。取締役会の決議により、決定した報酬の限度額の範囲内において個別の報酬額を決定します。なお、当事業年度における当社の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年6月28日の取締役会において、取締役報酬を決議しております。
役員報酬の限度額については、2016年6月29日開催の第86回株主総会の決議において決定しており、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額は年額1億3,200万円以内に、また、監査等委員である取締役の報酬は年額3,000万円以内となっております。監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の人数及び報酬額には、使用人兼務役員4名の使用人給与相当額(賞与含む)45,424千円は報酬額に含まれておりません。また、報酬支給額は、株主総会の決議による報酬額の範囲内であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬と退職慰労金により構成されており、取締役の報酬等については、取締役会が、役員報酬制度の構築やその改定にかかる審議・決定を行っており、その内容については「取締役報酬規定」として制度化しております。「取締役報酬規定」においては、報酬の決定基準として従業員給与とのバランス、取締役報酬の世間水準及び経営内容・業績水準を参考に取締役の職位ごとに決定することとしており、また、金額の算定においては従業員給与最高額を基準として役位別に算定を行っております。取締役会の決議により、決定した報酬の限度額の範囲内において個別の報酬額を決定します。なお、当事業年度における当社の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年6月28日の取締役会において、取締役報酬を決議しております。
役員報酬の限度額については、2016年6月29日開催の第86回株主総会の決議において決定しており、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額は年額1億3,200万円以内に、また、監査等委員である取締役の報酬は年額3,000万円以内となっております。監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 61,259 | 52,736 | ― | 8,523 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 11,378 | 2,378 | ― | 9,000 | 1 |
| 社外役員 | 8,250 | 8,250 | ― | ― | 3 |
(注) 上記の人数及び報酬額には、使用人兼務役員4名の使用人給与相当額(賞与含む)45,424千円は報酬額に含まれておりません。また、報酬支給額は、株主総会の決議による報酬額の範囲内であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。