有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
有報資料
当社グループは、当社および連結子会社20社ならびに関連会社1社から構成されており、関連会社1社につきましては持分法を適用しております。その営んでいる主要な事業内容は、次のとおりであります。
クラブツーリズム株式会社は、新聞広告や会員情報誌「旅の友」の配布によるメディア販売およびWeb販売を中心とした個人旅行商品の企画販売のほか、会員同士の交流会や勉強会、イベントやツアーを実施する「クラブ1000事業」を行っております。
近畿日本ツーリスト株式会社においては、各地域で企業、学校、官公庁、自治体、公益法人等を顧客とする国内・海外の団体旅行の企画販売およびMICE事業(Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/Event)、スポーツ・ウエルネス事業、地域共創等の受託業務や、店舗での対面による個人旅行販売を行っております。また、訪日旅行では、MICE事業やスポーツイベント関連等の団体旅行の企画販売等を行っております。
株式会社近畿日本ツーリストブループラネットにおいては、個人旅行のWeb販売事業および商品企画事業を行う専門会社として、国内・海外のダイナミックパッケージ商品および宿泊商品の企画販売を中心に、ハイクラスサイト「Blue Planet」の運営も行っております。また、訪日旅行においては、2025年7月1日付のグループ内事業再編により、近畿日本ツーリスト株式会社から事業を承継し、訪日個人市場向けWeb販売事業および訪日団体旅行の企画販売の一部を担っております。
その他の国内会社におきましては、商事・保険事業、業務受託事業、カタログ・広告制作事業、アシスタンス事業、労働派遣事業、国内・海外の団体旅行および個人旅行や海外航空券の卸売業等を行っております。
海外現地法人では、現地での航空券や旅行商品の販売等のBTM事業(Business Travel Management)を行うとともに、団体旅行および企画商品の旅行者に対して到着地での各種サービスの提供等を行っております。
H&M INSURANCE HAWAII,INC.およびGRIFFIN INSURANCE CO.,LTD.は損害保険の再保険引受事業を行っております。
また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
事業系統図に示すと、次のとおりであります。

クラブツーリズム株式会社は、新聞広告や会員情報誌「旅の友」の配布によるメディア販売およびWeb販売を中心とした個人旅行商品の企画販売のほか、会員同士の交流会や勉強会、イベントやツアーを実施する「クラブ1000事業」を行っております。
近畿日本ツーリスト株式会社においては、各地域で企業、学校、官公庁、自治体、公益法人等を顧客とする国内・海外の団体旅行の企画販売およびMICE事業(Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/Event)、スポーツ・ウエルネス事業、地域共創等の受託業務や、店舗での対面による個人旅行販売を行っております。また、訪日旅行では、MICE事業やスポーツイベント関連等の団体旅行の企画販売等を行っております。
株式会社近畿日本ツーリストブループラネットにおいては、個人旅行のWeb販売事業および商品企画事業を行う専門会社として、国内・海外のダイナミックパッケージ商品および宿泊商品の企画販売を中心に、ハイクラスサイト「Blue Planet」の運営も行っております。また、訪日旅行においては、2025年7月1日付のグループ内事業再編により、近畿日本ツーリスト株式会社から事業を承継し、訪日個人市場向けWeb販売事業および訪日団体旅行の企画販売の一部を担っております。
その他の国内会社におきましては、商事・保険事業、業務受託事業、カタログ・広告制作事業、アシスタンス事業、労働派遣事業、国内・海外の団体旅行および個人旅行や海外航空券の卸売業等を行っております。
海外現地法人では、現地での航空券や旅行商品の販売等のBTM事業(Business Travel Management)を行うとともに、団体旅行および企画商品の旅行者に対して到着地での各種サービスの提供等を行っております。
H&M INSURANCE HAWAII,INC.およびGRIFFIN INSURANCE CO.,LTD.は損害保険の再保険引受事業を行っております。
また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
事業系統図に示すと、次のとおりであります。
