有価証券報告書-第39期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
当社の監査等委員会は、2名の社外取締役を含む3名の監査等委員である取締役(取締役監査等委員)で構成されています。監査等委員会は、常勤の監査等委員を1名選定するほか、もう1名の監査等委員を加えた2名を会社法第399条の3第1項の選定監査等委員として選定しています。
監査等委員会の職務執行を補助する監査等委員会室が監査等委員会に設置され、監査等委員の要請に基づいて、監査等委員の職務を補助する専任の従業員を人選し、監査等委員の同意を得て監査等委員会室に配置しています。このほか、事案に応じて、監査部、経理部門又は法務部門に所属する従業員が、監査等委員会の職務執行を補助しています。なお、監査等委員会は、監査等委員会室に配置されている従業員に対して、業務上の指揮・命令・監督する権限を専ら保持するほか、人事考課・人事異動・その他の人事に関する事項についても、その意見や意向は十分に尊重されており、且つ反映されています。
監査等委員会監査は、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であり、監査等委員会が自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、実効性のある監査等委員会の監査の実施に努めています。
取締役監査等委員のうち、社外取締役である梅田常和氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しておられ、同じく社外取締役の桂靖雄氏は、経営者としての豊富な経験や知見の中に、経理・財務・会計分野に関する相当程度の経験や知見が含まれております。また、関田園子氏は、当社及び当社の海外における統轄管理会社の経理部門において、長年にわたって積み重ねられた業務経験と業績を通じて、経理・財務・会計に関する相当程度の知見を有しておられます。
② 内部監査の状況
(イ)内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、代表取締役会長兼社長に直属する監査部(9名)が、内部監査規程、内部監査実施基準及び年間の監査計画に基づき、当社内の各部署及び当社グループ会社の業務監査(含む内部統制監査)を定期的に実施しています。
監査部は、監査結果及び改善に向けての提言を代表取締役会長兼社長、関連する取締役、及び該当する部門や部署の責任者、そして監査等委員会に報告し、監査等委員会との緊密な連携の下に(また、時には指示を受けることを通じて)、内部統制システムを利用した監査等委員会の組織的監査の一翼をも担っています。
(ロ)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互の連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査が、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であることから、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互の連携並びに内部統制部門との関係は、上記の「①監査等委員会の状況」及び「(イ) 内部監査の組織、人員及び手続」での記載を、また当社の社外取締役2名全員が監査等委員である取締役であることから、「(2)役員の状況 ③ 社外取締役と内部監査部門との連携状況」での記載をも併せてご参照下さい。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:久世 浩一氏、朽木 利宏氏
(ハ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士補等9名、その他17名
(ニ)監査法人の選定方針と理由
監査法人の能力・専門性、組織としての体制、職務内容及びこれまでの職務遂行状況等から実効性のある監査が実施されると判断しており、その独立性にも問題ないことから、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定いたしました。
(ホ)監査等委員会による会計監査人の評価
当社は以下の方法により監査等委員会による会計監査人の年次評価を行っております。
a. 社内関係部署へのヒアリングによる、当連結会計年度における会計監査人の監査の実務状況についての情報収集
b. 監査等委員・内部監査部・会計監査人による三様監査ミーティングの内容や状況
c. 四半期ごとに加え必要に応じた監査等委員と会計監査人との意見交換等における内容や状況
これらの要素による能動的な相応性判断に加え、会計監査人からの四半期ごとの監査結果報告および法定報告事項の受領内容により、期末において関係法令を参照したチェックシートを用いてその全体的相当性を評価しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(ロ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言業務等であります。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当連結会計年度における監査報酬については、前連結会計年度における実績をもとに、監査計画についてはスケジュールやリスクアプローチ等の適切性を中心に、また報酬水準の妥当性については実働にあたる会計士の構成内容や公認会計士協会の調査資料そのほか他社事例等も参考にし、同意いたしております。
① 監査等委員会の状況
当社の監査等委員会は、2名の社外取締役を含む3名の監査等委員である取締役(取締役監査等委員)で構成されています。監査等委員会は、常勤の監査等委員を1名選定するほか、もう1名の監査等委員を加えた2名を会社法第399条の3第1項の選定監査等委員として選定しています。
監査等委員会の職務執行を補助する監査等委員会室が監査等委員会に設置され、監査等委員の要請に基づいて、監査等委員の職務を補助する専任の従業員を人選し、監査等委員の同意を得て監査等委員会室に配置しています。このほか、事案に応じて、監査部、経理部門又は法務部門に所属する従業員が、監査等委員会の職務執行を補助しています。なお、監査等委員会は、監査等委員会室に配置されている従業員に対して、業務上の指揮・命令・監督する権限を専ら保持するほか、人事考課・人事異動・その他の人事に関する事項についても、その意見や意向は十分に尊重されており、且つ反映されています。
監査等委員会監査は、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であり、監査等委員会が自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、実効性のある監査等委員会の監査の実施に努めています。
取締役監査等委員のうち、社外取締役である梅田常和氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しておられ、同じく社外取締役の桂靖雄氏は、経営者としての豊富な経験や知見の中に、経理・財務・会計分野に関する相当程度の経験や知見が含まれております。また、関田園子氏は、当社及び当社の海外における統轄管理会社の経理部門において、長年にわたって積み重ねられた業務経験と業績を通じて、経理・財務・会計に関する相当程度の知見を有しておられます。
② 内部監査の状況
(イ)内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、代表取締役会長兼社長に直属する監査部(9名)が、内部監査規程、内部監査実施基準及び年間の監査計画に基づき、当社内の各部署及び当社グループ会社の業務監査(含む内部統制監査)を定期的に実施しています。
監査部は、監査結果及び改善に向けての提言を代表取締役会長兼社長、関連する取締役、及び該当する部門や部署の責任者、そして監査等委員会に報告し、監査等委員会との緊密な連携の下に(また、時には指示を受けることを通じて)、内部統制システムを利用した監査等委員会の組織的監査の一翼をも担っています。
(ロ)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互の連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査が、基本的には内部統制システムを利用した組織的監査であることから、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互の連携並びに内部統制部門との関係は、上記の「①監査等委員会の状況」及び「(イ) 内部監査の組織、人員及び手続」での記載を、また当社の社外取締役2名全員が監査等委員である取締役であることから、「(2)役員の状況 ③ 社外取締役と内部監査部門との連携状況」での記載をも併せてご参照下さい。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:久世 浩一氏、朽木 利宏氏
(ハ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士補等9名、その他17名
(ニ)監査法人の選定方針と理由
監査法人の能力・専門性、組織としての体制、職務内容及びこれまでの職務遂行状況等から実効性のある監査が実施されると判断しており、その独立性にも問題ないことから、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定いたしました。
(ホ)監査等委員会による会計監査人の評価
当社は以下の方法により監査等委員会による会計監査人の年次評価を行っております。
a. 社内関係部署へのヒアリングによる、当連結会計年度における会計監査人の監査の実務状況についての情報収集
b. 監査等委員・内部監査部・会計監査人による三様監査ミーティングの内容や状況
c. 四半期ごとに加え必要に応じた監査等委員と会計監査人との意見交換等における内容や状況
これらの要素による能動的な相応性判断に加え、会計監査人からの四半期ごとの監査結果報告および法定報告事項の受領内容により、期末において関係法令を参照したチェックシートを用いてその全体的相当性を評価しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 102 | 4 | 115 | 3 |
| 連結子会社 | 56 | 2 | 82 | 7 |
| 計 | 159 | 6 | 198 | 10 |
(ロ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言業務等であります。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当連結会計年度における監査報酬については、前連結会計年度における実績をもとに、監査計画についてはスケジュールやリスクアプローチ等の適切性を中心に、また報酬水準の妥当性については実働にあたる会計士の構成内容や公認会計士協会の調査資料そのほか他社事例等も参考にし、同意いたしております。