有価証券報告書-第33期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/25 11:53
【資料】
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【項目】
153項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名と非常勤の社外監査役2名の計3名により構成され、取締役会及びコンプライアンス委員会等のその他の重要な会議にも出席し、法令、定款などに基づき業務が適正に執行されているか法令遵守の立場から意見を述べることのほか、稟議書等の重要資料の閲覧を通じて、取締役の業務執行状況の確認を行うことで、適正に経営の監督・監視機能を果たしております。また、取締役の業務執行状況を確認し合うため、必要に応じて関係者を招聘し意見交換や情報収集に努め、これらの監査活動の結果を監査役会にて、期初に策定した監査計画に照らして相互に確認しております。
また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況について意見交換、情報交換を行うことで監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
なお、社外監査役の西島佳男氏は、弁護士として法律に関する専門的知見を有しており、社外監査役の三村淳司氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の独立機関として内部監査室(2名)を設置しております。内部監査室は、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し効率的に運用されているかを検証、評価することで、会社財産の保全や業務活動の改善向上と経営効率の増進に資することを目的として、業務監査と会計監査のほか、社長の特命により臨時の内部監査を実施しております。これら内部監査の結果につきましては、社長、監査役会及び担当取締役へ報告するとともに、被監査部門への指導・勧告を行っております。また、改善状況につきましては、フォローアップ監査の実施により、その進捗状況をチェックしております。
また、内部監査室は、毎月の監査報告会において内部監査の報告を行うとともに情報交換を行うほか、監査役、会計監査人と必要に応じて随時意見・情報交換を行い、相互の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 羽津 隆弘
指定有限責任社員 業務執行社員 神﨑 昭彦
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他13名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、当社の会計監査人に求められている当社事業領域に対する知見及び監査実績、独立性及び専門性、品質管理及び監査体制、監査報酬を総合的に勘案した結果、その内容が適格であると判断し、有限責任あずさ監査法人を当社の会計監査人として選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、会計監査人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人から専門性、独立性、監査計画、監査結果等の報告を受けるとともに、品質管理体制の整備状況の説明を受け、会計監査人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。その結果、有限責任あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社19,00027,800
連結子会社9,400
19,00037,200

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・要員数等を勘案して適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配置計画、会計監査人の職務の遂行状況、報酬見積りの相当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
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