有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書及び営業費用明細書)
「道路法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年1月23日 国土交通省令第4号)により、高速道路事業等会計規則が改正されたため、「受託業務事業費」を「受託業務費用」に表示方法を変更しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
(損益計算書)
前事業年度において「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「固定資産譲渡損」は、営業外費用総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」の「雑損失」に表示しておりました4百万円は、「固定資産譲渡損」0百万円及び「雑損失」4百万円として組み替えております。
(営業費用明細書)
前事業年度の高速道路事業原価明細書において「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「固定資産譲渡損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の高速道路事業原価明細書において「営業外費用」の「雑損失」に表示しておりました3百万円は、「固定資産譲渡損」0百万円及び「雑損失」3百万円として組み替えております。
(損益計算書及び営業費用明細書)
「道路法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年1月23日 国土交通省令第4号)により、高速道路事業等会計規則が改正されたため、「受託業務事業費」を「受託業務費用」に表示方法を変更しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
(損益計算書)
前事業年度において「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「固定資産譲渡損」は、営業外費用総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」の「雑損失」に表示しておりました4百万円は、「固定資産譲渡損」0百万円及び「雑損失」4百万円として組み替えております。
(営業費用明細書)
前事業年度の高速道路事業原価明細書において「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「固定資産譲渡損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の高速道路事業原価明細書において「営業外費用」の「雑損失」に表示しておりました3百万円は、「固定資産譲渡損」0百万円及び「雑損失」3百万円として組み替えております。