有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①・取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役および監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第77回定時株主総会において決議されています。その内容は、取締役(15名以内)の報酬限度額は年額240,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)とし、監査役(4名以内)の報酬限度額は年額36,000千円以内とするものです。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち社外取締役は4名)、監査役の員数は2名です。また、前記報酬限度額とは別枠として、業績連動型の株式報酬について2025年6月24日開催の第95回定時株主総会で決議されています。取締役(社外取締役を除く)が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、在任中は譲渡制限契約を締結することとしています。付与される1事業年度あたりの上限株式は12,000株としています。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は10名(うち社外取締役は5名)です
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針について、独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会の審議及び答申を経て、取締役会にて決議いたします。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成しており、独立した立場で経営を監督する機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支給することとしています。業績連動報酬に関しては、売上高と営業利益における事業年度当初予想額に対して達成率を基準とした報酬額が支給されています。単年度の業績達成と持続的な企業価値向上を動機づけることで、株主との利益共有に適するためであります。非金銭報酬等に関しては株式報酬とし、営業利益に関する事業年度当初予想額に対して達成率を基準とした譲渡制限付株式を毎年、一定の時期に交付することとしています。中長期の株主価値の向上を動機づけ、株主様と価値を共有することを目的としています。当該事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会への諮問による審議を経て、その答申を踏まえて決定することとしていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長佐藤隆夫が、報酬委員会における答申を経て取締役個人別の報酬額等を決定することとしています。個人別の報酬等の決定権限を委任した理由は、当社全体の事業・業績について、それらすべてを把握している代表取締役社長による決定が適していると考えるためであります
・当事業年度に支払った役員退職慰労金
役員退職慰労金の支払はありません
② 役員区分ごとの報酬等総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①・取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役および監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第77回定時株主総会において決議されています。その内容は、取締役(15名以内)の報酬限度額は年額240,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)とし、監査役(4名以内)の報酬限度額は年額36,000千円以内とするものです。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち社外取締役は4名)、監査役の員数は2名です。また、前記報酬限度額とは別枠として、業績連動型の株式報酬について2025年6月24日開催の第95回定時株主総会で決議されています。取締役(社外取締役を除く)が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、在任中は譲渡制限契約を締結することとしています。付与される1事業年度あたりの上限株式は12,000株としています。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は10名(うち社外取締役は5名)です
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針について、独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会の審議及び答申を経て、取締役会にて決議いたします。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成しており、独立した立場で経営を監督する機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支給することとしています。業績連動報酬に関しては、売上高と営業利益における事業年度当初予想額に対して達成率を基準とした報酬額が支給されています。単年度の業績達成と持続的な企業価値向上を動機づけることで、株主との利益共有に適するためであります。非金銭報酬等に関しては株式報酬とし、営業利益に関する事業年度当初予想額に対して達成率を基準とした譲渡制限付株式を毎年、一定の時期に交付することとしています。中長期の株主価値の向上を動機づけ、株主様と価値を共有することを目的としています。当該事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会への諮問による審議を経て、その答申を踏まえて決定することとしていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長佐藤隆夫が、報酬委員会における答申を経て取締役個人別の報酬額等を決定することとしています。個人別の報酬等の決定権限を委任した理由は、当社全体の事業・業績について、それらすべてを把握している代表取締役社長による決定が適していると考えるためであります
・当事業年度に支払った役員退職慰労金
役員退職慰労金の支払はありません
② 役員区分ごとの報酬等総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 55,800 | 28,500 | 27,300 | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 8,460 | 8,460 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 18,360 | 18,360 | - | - | 7 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。