有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識基準に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、主な変更として、従来販売費及び一般管理費として処理していた一部の販売手数料を、売上高から控除した純額で処理することとしており、また、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、従来総額で認識していた収益を代理人として純額で収益を認識しております。
この結果、財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は689百万円、売上原価は188百万円、販売費及び一般管理費は500百万円それぞれ減少しております。
当事業年度の1株当たりの指標等に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる当事業年度における財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、主な変更として、従来販売費及び一般管理費として処理していた一部の販売手数料を、売上高から控除した純額で処理することとしており、また、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、従来総額で認識していた収益を代理人として純額で収益を認識しております。
この結果、財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は689百万円、売上原価は188百万円、販売費及び一般管理費は500百万円それぞれ減少しております。
当事業年度の1株当たりの指標等に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる当事業年度における財務諸表に与える影響はありません。