有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役4名で構成しております。監査役は、定例的に会計監査人から会計監査の年度計画、会計監査の状況及びその結果についての報告を聴収するほか、必要に応じて意見交換を実施いたします。
なお、リスクマネジメント部は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査役及び会計監査人へ内部統制の整備・運用状況に関する報告及び意見交換を実施いたします。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、7名で構成するリスクマネジメント部が当社の業務全般を対象に実施し、内部統制の適切性や有効性を定期的に検証いたします。内部監査結果は問題点の改善、是正に関する提言を付して代表取締役社長に報告するほか、監査役へ報告を行います。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.業務を執行した公認会計士
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者3名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人選定において日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。
また、監査役会が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると判断した場合及び会計監査人の適格性、独立性を害するなどの事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合、監査役会は、監査役会規則に基づき、「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とすることといたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、下記の評価を踏まえ審議した結果、会計監査人に関して、不再任または解任に相当する事項はなく、かつ会計監査が相当であると認めております。
・会計監査人から会計監査に関する報告を聴収すると共に、執行部門から会計監査人の活動実態を聴収しております。
・会計監査人による会計監査の現場立会いを通じて、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているかを評価すると共に、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても検討しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定については、監査計画の妥当性を検証した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実務状況、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役4名で構成しております。監査役は、定例的に会計監査人から会計監査の年度計画、会計監査の状況及びその結果についての報告を聴収するほか、必要に応じて意見交換を実施いたします。
なお、リスクマネジメント部は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査役及び会計監査人へ内部統制の整備・運用状況に関する報告及び意見交換を実施いたします。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、7名で構成するリスクマネジメント部が当社の業務全般を対象に実施し、内部統制の適切性や有効性を定期的に検証いたします。内部監査結果は問題点の改善、是正に関する提言を付して代表取締役社長に報告するほか、監査役へ報告を行います。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.業務を執行した公認会計士
| 会計監査業務を執行した公認会計士 | 当社継続監査年数 |
| 指定社員 業務執行社員 柴田 篤 | 7年 |
| 指定社員 業務執行社員 若山 聡満 | 4年 |
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者3名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人選定において日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。
また、監査役会が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると判断した場合及び会計監査人の適格性、独立性を害するなどの事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合、監査役会は、監査役会規則に基づき、「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とすることといたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、下記の評価を踏まえ審議した結果、会計監査人に関して、不再任または解任に相当する事項はなく、かつ会計監査が相当であると認めております。
・会計監査人から会計監査に関する報告を聴収すると共に、執行部門から会計監査人の活動実態を聴収しております。
・会計監査人による会計監査の現場立会いを通じて、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているかを評価すると共に、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても検討しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 34 | - | 34 | - |
| 連結子会社 | 6 | - | 6 | - |
| 計 | 40 | - | 40 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定については、監査計画の妥当性を検証した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実務状況、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。