有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1.組織・人員
当社は、監査等委員である取締役として常勤2名・非常勤3名の5名を選任していました。非常勤の3名はいずれも監査等委員である社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。監査等委員である社外取締役茂木友三郎氏は、キッコーマン㈱において経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。同じく、清田瞭氏は、証券会社および証券取引所元代表取締役として、専門的な知識と豊富な経験を有しています。さらに、監査等委員である社外取締役伊東信一郎氏は、航空事業会社元代表取締役として、専門的な知識と豊富な経験を有しています。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会の出席状況については次の通りです。
監査等委員会の職務を遂行する組織として監査等委員会事務局を設置し、2025年3月末時点で専任スタッフを1名配置し、監査等委員会の職務遂行のサポートを行っています。当該監査等委員会スタッフの人事異動、業績評価等に関しては監査等委員会の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査等委員会の指示の実効性を確保しています。
2.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として2ヶ月に1回開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計9回開催しました。年間を通じ次のような決議、報告がなされました。
決議:監査等委員長選定、常勤監査等委員選定、選定監査等委員選定、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の再任の決定、監査等委員会の監査報告書作成等
報告:会計監査人からの決算結果聴取、社内および子会社内における個別事案報告等
3.監査等委員会の主な活動
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査方針及び年度の監査計画に基づき、取締役及び使用人等からの事業報告の聴取、往査による子会社の経営動向の把握、重要な決裁書類の閲覧等を行い、随時、内部監査部門、内部統制部門からの報告を聴取することとしています。また、会計監査人とは定期的に会合を設けて連携を図ることとしています。さらに、必要に応じて社外取締役との連携が取れる体制を整えています。
各選定監査等委員は、監査結果等を共有するとともに独立した立場で意見を取りまとめ、取締役会等に出席し意見を述べることで、十分な監督機能を果たしています。
主に常勤監査等委員が、経営会議等の社内の重要な会議に出席し、部門監査やグループ会社往査及び監査等委員以外の取締役との面談を実施し、必要に応じて提言を行っています。また、監査等委員全員による代表取締役会長、代表取締役社長との会談を開催して監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。
常勤監査等委員は、監査実務全般を担当しており、監査等委員会へ調査結果の報告及び監査に必要な情報を提供しております。非常勤監査等委員は、取締役会への出席等により経営の実情を把握して監査を行うほか、常勤監査等委員との連絡を密にし、会社の外で得られる重要な情報の提供及び経営全般に関する客観的かつ公正な助言等を行っております。
当事業年度は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に関する報告を定期的に受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
会計監査人からは、期首に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、「監査上の主要な検討事項」については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
当社子会社の㈱フジテレビジョン(以下、「フジテレビ」)において2023年6月発生の番組出演タレントによる従業員に対する業務の延長線上における人権侵害行為(以下「本件事案」といいます。)において、当社取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無については、監査等委員会として会社から独立した弁護士を選任し、調査・分析を行ってまいりました。今後も監査等委員会として、引き続きその職責を果たしてまいります。
また、当社はこれまで、グループ会社社長が参加する「グループのコンプライアンス及びリスクの管理に関する委員会」等を設置するとともに、コンプライアンスに関する各規程を定め、コンプライアンスの強化を進めてまいりましたが、本件事案にて、その運用が十分機能しておらず、その考え方も組織に十分に浸透していたとは言えなかったものと考えており、2025年3月には「人権・コンプライアンスに関する対応の強化策について」を公表しました。それらも踏まえグループ各社が社会的信頼に応え、適切なガバナンス体制を備えて適法適正に経営を行っていくよう留意しつつ、監査を行ってまいりました。
会計監査に関しては、今年度も主要な検討事項を定め、それらの項目に重点を置きつつ、引き続き会計監査人と連携をしながら監査をしました。
内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容については指摘すべき事項は認められないものの、本件事案の発生に鑑み、監査等委員会としては、当社が内部統制システムに基づいて再発防止策を実施していることを、監視、検証するとともに、人権・コンプライアンス意識の向上・徹底及びガバナンスの強化に向けた取り組みを注視してまいります。
なお、2025年1月23日の取締役会決議に基づき設置された第三者委員会による調査報告書において、フジテレビにおける人権侵害に関する取組みの不十分性等が指摘されており、また、2025年4月3日付で、総務省から、今後、同様の事態が発生することがないよう厳重注意を受けております。監査等委員会としても、信頼回復に向けた方策の検討・提言を行うとともに、認定放送持株会社として社会的に重大な影響を及ぼすことと認識し、再発防止に努める執行部の対応を注視してまいります。
② 内部監査の状況
当社では内部統制機能を高めるため法務・コンプライアンス局を設置し、コンプライアンス整備の担当部門として法務部、内部監査部、内部統制推進部を置くことで、業務の適正化とともに各部門の課題等の迅速かつ横断的な解決に努めています。内部監査部は、監査等委員会と定期的な会合を開き、監査計画や監査実績の報告をするとともに監査業務に関する意見の交換を行うこととしております。加えて、必要があれば随時、情報の交換や話合いがもてる体制にあります。
◆監査等委員会と会計監査人との連携 ■監査等委員会と内部監査(内部統制)との連携
●会計監査人と内部監査(内部統制)との連携
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
b.継続監査期間
1975年以降。
c.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 15名、その他 25名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、監査等委員会で定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき選定しています。この選定については、監査法人の独立性等を含む概要、監査の実施体制、監査報酬見積額の適正等を確認して選定することとしています。この基準に従い評価を実施した結果、現会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に大きな問題は発見されず、十分な評価でありました。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき第84期事業年度の会計監査について下記の項目やプロセスについて評価を実施しその妥当性を確認し、第85期事業年度における会計監査人の再任決議を行いました。この評価については、監査法人の品質管理、監査チームの独立性等、監査報酬額の適正、監査等委員会・経営者との関係性、会計監査の実施状況のいずれにも問題がないかを確認しています。
・会計監査人としての相当性
・監査チームの期初・期中・期末における監査対応
・監査報酬決定プロセス
また、監査等委員会は上記3項目の評価を以下のプロセスを通じて実施しています。
・会計監査人による自己評価の確認及び会計監査人のマネジメント、監査責任者からのヒアリング
・業務執行部門(経理等)の会計監査人評価の確認
再任決議にあたり、当社事業の多様化・複雑化による高度な会計論点、監査論点への対応力の必要性等について、監査責任者と適時な意見交換の実施を行っています。また、上記評価は、業務執行部門と会計監査人、それぞれが会計監査業務の過程で課題とした事項を双方で共有した上で実施することとし、両者の建設的な対話を促し、より高品質な監査の実効性確保に努めています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
連結子会社の非監査業務の内容は、会計事項に関するアドバイザリー業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社の非監査業務の内容は、税務申告書の作成等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を考慮して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、品質管理体制、監査等委員会との連携状況を含む職務執行状況、当社の規模及び事業の特性等に基づいた監査日数、要員等を総合的に勘案した結果、当事業年度における会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
1.組織・人員
当社は、監査等委員である取締役として常勤2名・非常勤3名の5名を選任していました。非常勤の3名はいずれも監査等委員である社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。監査等委員である社外取締役茂木友三郎氏は、キッコーマン㈱において経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。同じく、清田瞭氏は、証券会社および証券取引所元代表取締役として、専門的な知識と豊富な経験を有しています。さらに、監査等委員である社外取締役伊東信一郎氏は、航空事業会社元代表取締役として、専門的な知識と豊富な経験を有しています。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会の出席状況については次の通りです。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 尾 上 規 喜 | 9回 | 9回 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 和 賀 井 隆 | 9回 | 9回 |
| 取締役(監査等委員) | 茂 木 友三郎 | 9回 | 7回 |
| 取締役(監査等委員) | 清 田 瞭 | 9回 | 9回 |
| 取締役(監査等委員) | 伊 東 信一郎 | 9回 | 9回 |
監査等委員会の職務を遂行する組織として監査等委員会事務局を設置し、2025年3月末時点で専任スタッフを1名配置し、監査等委員会の職務遂行のサポートを行っています。当該監査等委員会スタッフの人事異動、業績評価等に関しては監査等委員会の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査等委員会の指示の実効性を確保しています。
2.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として2ヶ月に1回開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計9回開催しました。年間を通じ次のような決議、報告がなされました。
決議:監査等委員長選定、常勤監査等委員選定、選定監査等委員選定、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の再任の決定、監査等委員会の監査報告書作成等
報告:会計監査人からの決算結果聴取、社内および子会社内における個別事案報告等
3.監査等委員会の主な活動
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査方針及び年度の監査計画に基づき、取締役及び使用人等からの事業報告の聴取、往査による子会社の経営動向の把握、重要な決裁書類の閲覧等を行い、随時、内部監査部門、内部統制部門からの報告を聴取することとしています。また、会計監査人とは定期的に会合を設けて連携を図ることとしています。さらに、必要に応じて社外取締役との連携が取れる体制を整えています。
各選定監査等委員は、監査結果等を共有するとともに独立した立場で意見を取りまとめ、取締役会等に出席し意見を述べることで、十分な監督機能を果たしています。
主に常勤監査等委員が、経営会議等の社内の重要な会議に出席し、部門監査やグループ会社往査及び監査等委員以外の取締役との面談を実施し、必要に応じて提言を行っています。また、監査等委員全員による代表取締役会長、代表取締役社長との会談を開催して監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。
常勤監査等委員は、監査実務全般を担当しており、監査等委員会へ調査結果の報告及び監査に必要な情報を提供しております。非常勤監査等委員は、取締役会への出席等により経営の実情を把握して監査を行うほか、常勤監査等委員との連絡を密にし、会社の外で得られる重要な情報の提供及び経営全般に関する客観的かつ公正な助言等を行っております。
当事業年度は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に関する報告を定期的に受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
会計監査人からは、期首に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、「監査上の主要な検討事項」については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
当社子会社の㈱フジテレビジョン(以下、「フジテレビ」)において2023年6月発生の番組出演タレントによる従業員に対する業務の延長線上における人権侵害行為(以下「本件事案」といいます。)において、当社取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無については、監査等委員会として会社から独立した弁護士を選任し、調査・分析を行ってまいりました。今後も監査等委員会として、引き続きその職責を果たしてまいります。
また、当社はこれまで、グループ会社社長が参加する「グループのコンプライアンス及びリスクの管理に関する委員会」等を設置するとともに、コンプライアンスに関する各規程を定め、コンプライアンスの強化を進めてまいりましたが、本件事案にて、その運用が十分機能しておらず、その考え方も組織に十分に浸透していたとは言えなかったものと考えており、2025年3月には「人権・コンプライアンスに関する対応の強化策について」を公表しました。それらも踏まえグループ各社が社会的信頼に応え、適切なガバナンス体制を備えて適法適正に経営を行っていくよう留意しつつ、監査を行ってまいりました。
会計監査に関しては、今年度も主要な検討事項を定め、それらの項目に重点を置きつつ、引き続き会計監査人と連携をしながら監査をしました。
内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容については指摘すべき事項は認められないものの、本件事案の発生に鑑み、監査等委員会としては、当社が内部統制システムに基づいて再発防止策を実施していることを、監視、検証するとともに、人権・コンプライアンス意識の向上・徹底及びガバナンスの強化に向けた取り組みを注視してまいります。
なお、2025年1月23日の取締役会決議に基づき設置された第三者委員会による調査報告書において、フジテレビにおける人権侵害に関する取組みの不十分性等が指摘されており、また、2025年4月3日付で、総務省から、今後、同様の事態が発生することがないよう厳重注意を受けております。監査等委員会としても、信頼回復に向けた方策の検討・提言を行うとともに、認定放送持株会社として社会的に重大な影響を及ぼすことと認識し、再発防止に努める執行部の対応を注視してまいります。
② 内部監査の状況
当社では内部統制機能を高めるため法務・コンプライアンス局を設置し、コンプライアンス整備の担当部門として法務部、内部監査部、内部統制推進部を置くことで、業務の適正化とともに各部門の課題等の迅速かつ横断的な解決に努めています。内部監査部は、監査等委員会と定期的な会合を開き、監査計画や監査実績の報告をするとともに監査業務に関する意見の交換を行うこととしております。加えて、必要があれば随時、情報の交換や話合いがもてる体制にあります。
| 連携内容 | 概要 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 会計監査人監査関連 | 期中レビュー又は監査経過報告及び決算監査の状況等の説明 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||
| 監査報告書及び監査計画の説明 | ◆ | ◆ | |||||||||||
| 監査活動の共有やKAMの検討等の情報・意見交換 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
| 会社法・金融商品取引法監査の結果 | ◆ | ◆ | |||||||||||
| 内部統制及び内部監査報告 | 内部統制評価の説明 | ■ | ■ | ||||||||||
| 内部監査の結果の説明 | ■ | ■ | |||||||||||
| 内部統制監査関連 | J-SOX評価監査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 内部統制評価の 協議・報告 | ■ | ■ |
◆監査等委員会と会計監査人との連携 ■監査等委員会と内部監査(内部統制)との連携
●会計監査人と内部監査(内部統制)との連携
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
| 氏名等 | 所属する 監査法人名 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 神 山 宗 武 | EY新日本有限責任 監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤 田 英 之 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴 木 克 子 | |
b.継続監査期間
1975年以降。
c.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 15名、その他 25名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、監査等委員会で定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき選定しています。この選定については、監査法人の独立性等を含む概要、監査の実施体制、監査報酬見積額の適正等を確認して選定することとしています。この基準に従い評価を実施した結果、現会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に大きな問題は発見されず、十分な評価でありました。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき第84期事業年度の会計監査について下記の項目やプロセスについて評価を実施しその妥当性を確認し、第85期事業年度における会計監査人の再任決議を行いました。この評価については、監査法人の品質管理、監査チームの独立性等、監査報酬額の適正、監査等委員会・経営者との関係性、会計監査の実施状況のいずれにも問題がないかを確認しています。
・会計監査人としての相当性
・監査チームの期初・期中・期末における監査対応
・監査報酬決定プロセス
また、監査等委員会は上記3項目の評価を以下のプロセスを通じて実施しています。
・会計監査人による自己評価の確認及び会計監査人のマネジメント、監査責任者からのヒアリング
・業務執行部門(経理等)の会計監査人評価の確認
再任決議にあたり、当社事業の多様化・複雑化による高度な会計論点、監査論点への対応力の必要性等について、監査責任者と適時な意見交換の実施を行っています。また、上記評価は、業務執行部門と会計監査人、それぞれが会計監査業務の過程で課題とした事項を双方で共有した上で実施することとし、両者の建設的な対話を促し、より高品質な監査の実効性確保に努めています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | 2 | 39 | ― |
| 連結子会社 | 125 | 2 | 125 | 3 |
| 非連結子会社 | 3 | ― | 8 | ― |
| 計 | 167 | 5 | 172 | 3 |
連結子会社の非監査業務の内容は、会計事項に関するアドバイザリー業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 1 | ― | 2 |
| 連結子会社 | ― | 10 | ― | 8 |
| 非連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 11 | ― | 11 |
当社及び連結子会社の非監査業務の内容は、税務申告書の作成等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を考慮して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、品質管理体制、監査等委員会との連携状況を含む職務執行状況、当社の規模及び事業の特性等に基づいた監査日数、要員等を総合的に勘案した結果、当事業年度における会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。