有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法に係る事項
当社の役員報酬限度額(年額)は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)960百万円(うち社外取締役分は200百万円)、監査等委員である取締役180百万円で決議しております。また、2024年6月26日開催の第83回定時株主総会において、取締役の金銭報酬枠の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内と決議しております。 当社は取締役の報酬等の額の決定に関する方針を、経営諮問委員会の助言・提言を勘案し、取締役会で以下の通り定め決議しております。なお、当該決議時点における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名(うち社外取締役は4名)、監査等委員である取締役は5名です。また、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議の上、決定することとしています。
1.固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の固定報酬の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、役位ごとに定められた「定額部分」をベースとし、代表権の有無、在任期間、貢献度等に応じた「評価部分」の加算等を行い決定する。
2.業績連動報酬の業績指標の内容及び業績連動報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)の支給対象は、社外取締役を除く取締役とする。
業績連動報酬(賞与)の支給は、取締役会の委任を受けた代表取締役が、株主総会決議による報酬総額の範囲内において、各事業年度における営業利益や当期純利益等の収益性経営指標、及びその他業績等を総合的に判断し、賞与支給について取締役会に付議し決定する。
3.非金銭報酬の内容及び非金銭報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、譲渡制限付株式による株式報酬とし、その支給対象は、社外取締役を除く取締役とする。
譲渡制限付株式による株式報酬の額は、株主総会で承認された譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額の範囲内において、代表権の有無、役位等を総合的に勘案し決定する。
4.固定報酬の額、業績連動報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役会の委任を受けた代表取締役は、業績連動報酬を支給する場合には、当該事業年度における収益性等経営指標及びその他業績等を勘案の上、上位の役位者ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成となるよう、個人別の報酬等の内容を決定する。
5.報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬は月次で支給し、業績連動報酬としての賞与を支給する場合には年次で支給し、非金銭報酬である譲渡制限付株式による株式報酬を支給する場合には年1回対象者に対して譲渡制限付株式である普通株式の割り当てを行うことにより支給する。賞与を支給するときは、代表取締役が、各事業年度における収益性等経営指標及びその他業績等を総合的に検討し、当該事業年度の賞与支給総額の草案を作成し、その草案について取締役会の審議を経た上で、賞与の支給に先立ち予めその承認を得る。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の額、業績連動報酬における各取締役の支給額及び取締役の個人別の非金銭報酬の額の決定については、取締役会の決議により代表取締役に一任する。
当該権限が代表取締役により適切に行使されるように、報酬に係る重要な事項に関する検討に当たっては、適宜、独立社外取締役の助言を得る他、独立社外取締役が過半数を占める経営諮問委員会による報酬等に関する助言・提言を得ること等により、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることのできる体制をとることとする。
当事業年度においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額並びに当事業年度の業績を踏まえた賞与支給及びその評価部分であり、これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況を的確に把握し、各取締役の、取締役としての評価及び担当業務の評価等を行うには、代表取締役会長が最も適しているからであります。
当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法に係る事項
当社の役員報酬限度額(年額)は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)960百万円(うち社外取締役分は200百万円)、監査等委員である取締役180百万円で決議しております。また、2024年6月26日開催の第83回定時株主総会において、取締役の金銭報酬枠の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内と決議しております。 当社は取締役の報酬等の額の決定に関する方針を、経営諮問委員会の助言・提言を勘案し、取締役会で以下の通り定め決議しております。なお、当該決議時点における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名(うち社外取締役は4名)、監査等委員である取締役は5名です。また、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議の上、決定することとしています。
1.固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の固定報酬の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、役位ごとに定められた「定額部分」をベースとし、代表権の有無、在任期間、貢献度等に応じた「評価部分」の加算等を行い決定する。
2.業績連動報酬の業績指標の内容及び業績連動報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)の支給対象は、社外取締役を除く取締役とする。
業績連動報酬(賞与)の支給は、取締役会の委任を受けた代表取締役が、株主総会決議による報酬総額の範囲内において、各事業年度における営業利益や当期純利益等の収益性経営指標、及びその他業績等を総合的に判断し、賞与支給について取締役会に付議し決定する。
3.非金銭報酬の内容及び非金銭報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、譲渡制限付株式による株式報酬とし、その支給対象は、社外取締役を除く取締役とする。
譲渡制限付株式による株式報酬の額は、株主総会で承認された譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額の範囲内において、代表権の有無、役位等を総合的に勘案し決定する。
4.固定報酬の額、業績連動報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役会の委任を受けた代表取締役は、業績連動報酬を支給する場合には、当該事業年度における収益性等経営指標及びその他業績等を勘案の上、上位の役位者ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成となるよう、個人別の報酬等の内容を決定する。
5.報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬は月次で支給し、業績連動報酬としての賞与を支給する場合には年次で支給し、非金銭報酬である譲渡制限付株式による株式報酬を支給する場合には年1回対象者に対して譲渡制限付株式である普通株式の割り当てを行うことにより支給する。賞与を支給するときは、代表取締役が、各事業年度における収益性等経営指標及びその他業績等を総合的に検討し、当該事業年度の賞与支給総額の草案を作成し、その草案について取締役会の審議を経た上で、賞与の支給に先立ち予めその承認を得る。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の額、業績連動報酬における各取締役の支給額及び取締役の個人別の非金銭報酬の額の決定については、取締役会の決議により代表取締役に一任する。
当該権限が代表取締役により適切に行使されるように、報酬に係る重要な事項に関する検討に当たっては、適宜、独立社外取締役の助言を得る他、独立社外取締役が過半数を占める経営諮問委員会による報酬等に関する助言・提言を得ること等により、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることのできる体制をとることとする。
当事業年度においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額並びに当事業年度の業績を踏まえた賞与支給及びその評価部分であり、これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況を的確に把握し、各取締役の、取締役としての評価及び担当業務の評価等を行うには、代表取締役会長が最も適しているからであります。
当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動 報酬等 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 273 | 273 | ― | ― | ― | 9 |
監査等委員 (社外取締役を除く) | 37 | 37 | ― | ― | ― | 2 |
社外役員 | 34 | 34 | ― | ― | ― | 8 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。