有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めていませんが、同業或いは同規模の他企業の報酬水準を勘案し、役職毎にガイドラインを設定し、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定しております。また、役員賞与に関しても報酬と同様に当期の業績を考慮して決定しております。このため、明確な業績連動報酬は採用しておりません。
なお、報酬等に関する株主総会決議内容等は次のとおりであります。
・取締役の報酬限度額(使用人分給与は含まない)
金 額:年額1億50百万円以内
決議日:2015年6月18日
・取締役(監査等委員)の報酬限度額
金 額:年額30百万円以内
決議日:2015年6月18日
また、個別の報酬額は、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2015年6月18日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.使用人兼務取締役の使用人給与相当額27,505千円、対象となる員数は3名であります。これは、使用人兼務取締役の使用人部分に対する報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者がないため記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めていませんが、同業或いは同規模の他企業の報酬水準を勘案し、役職毎にガイドラインを設定し、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定しております。また、役員賞与に関しても報酬と同様に当期の業績を考慮して決定しております。このため、明確な業績連動報酬は採用しておりません。
なお、報酬等に関する株主総会決議内容等は次のとおりであります。
・取締役の報酬限度額(使用人分給与は含まない)
金 額:年額1億50百万円以内
決議日:2015年6月18日
・取締役(監査等委員)の報酬限度額
金 額:年額30百万円以内
決議日:2015年6月18日
また、個別の報酬額は、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 75,395 | 32,395 | 43,000 | - | - | 4 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,883 | 9,883 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 2 |
(注)1.当社は、2015年6月18日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.使用人兼務取締役の使用人給与相当額27,505千円、対象となる員数は3名であります。これは、使用人兼務取締役の使用人部分に対する報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者がないため記載を省略しております。