有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
・優秀な人材を取締役として登用でき、株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たすことが出来る「透明性」「公正性」「合理性」を重要視した報酬体系とする。
・すべてのステークホルダーに対して幸せを分配できるよう、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
・報酬体系・水準は、当社業績や他社水準、経済情勢等を踏まえて見直しを行う。
2.報酬構成
・取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、業績を連動させた役員賞与及び非金銭報酬としての株式報酬で構成する。また、役員賞与の基本報酬に対する報酬構成比率は、業績及び株主価値への連動を重視し、それぞれの職責に応じて、金銭報酬額(基本報酬と役員賞与の支給額の合計額)全体のうち、適切な割合となるように設定する。ただし、役員賞与及び非金銭報酬としての株式報酬の支給対象は常勤取締役(監査等委員である者を除く。)とする。
・社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
<基本報酬>・経済情勢、当社の成長力を考慮した報酬水準とする。
・役割責任に応じた固定報酬として支給する。
<役員賞与>・単年度の業績や目標達成度に応じて支給の可否を決める。
・原則、業績連動報酬として役員賞与引当金を計上する前の「親会社株主に帰属する当期純利益」の10%を基準に支給総額を決定した後に、それぞれの職責に応じた配分決定を行う。
但し、
・支給総額は当期の「配当金」総額を超えないものとする。
・「特別損益」が発生した場合、「特別利益」は支給総額の計算上影響額を除外するものとし、「特別損失」はその影響額を除外しないものとする。
<非金銭報酬>・譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、2022年6月23日開催の第27回定時株主総会において承認された総額の範囲内(年額100百万円以内、普通株式総数 年340千株以内)で決定する。
・取締役の個人別の割当数は役付取締役別に設定する。
3.報酬決定の手続き
・取締役の報酬のうち、基本報酬及び役員賞与については、2015年6月18日開催の第20回定時株主総会において承認された総額の範囲内で決定する。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額>・年額150百万円以内(使用人分給与は含まない。決議当時の取締役員数5名)
<監査等委員である取締役の報酬等の額>・年額30百万円以内(決議当時の監査等委員である取締役員数3名)
・取締役の報酬のうち、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬については、2022年6月23日開催の第27回定時株主総会において承認された総額の範囲内で決定する。
<取締役(非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額>・年額100百万円以内、普通株式総数 年340千株以内(決議当時の取締役(非業務執行取締役及び監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)員数4名)
・取締役の個別の報酬等の額は、取締役会からの委任に基づき、代表取締役社長 行辰哉氏が、株主総会で決議された上記報酬総額の範囲内において、基本方針と報酬構成に則り決定する。同氏については、各役員を俯瞰的に評価できる職責にあり、委任に適するものと判断した。
なお、2.報酬構成のうち、役員賞与に関しては、2023年4月20日開催の取締役会において、2024年3月期より下記のとおりに変更する旨を決議しております。
<役員賞与>業績連動報酬として前期決算賞与額に当期経常利益の増減を考慮して支給原資を算出する。但し、当期の「特別損益」が赤字となった場合には、「当期経常利益」を「税引前当期純利益」に読み替えて支給原資の算出をする。
また、支給総額は同年度の「普通配当総額の33%(1/3)」を上限とし、減配の場合は前年度を超えず、無配当の場合は支給しない。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2015年6月18日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.使用人兼務取締役の使用人給与相当額30,006千円、対象となる員数は3名であります。これは、使用人兼務取締役の使用人部分に対する報酬であります。
3.譲渡制限付株式報酬は取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5名のうち、4名に付与しております。また、報酬の額は当事業年度において費用計上した額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者がないため記載を省略しております。
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
・優秀な人材を取締役として登用でき、株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たすことが出来る「透明性」「公正性」「合理性」を重要視した報酬体系とする。
・すべてのステークホルダーに対して幸せを分配できるよう、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
・報酬体系・水準は、当社業績や他社水準、経済情勢等を踏まえて見直しを行う。
2.報酬構成
・取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、業績を連動させた役員賞与及び非金銭報酬としての株式報酬で構成する。また、役員賞与の基本報酬に対する報酬構成比率は、業績及び株主価値への連動を重視し、それぞれの職責に応じて、金銭報酬額(基本報酬と役員賞与の支給額の合計額)全体のうち、適切な割合となるように設定する。ただし、役員賞与及び非金銭報酬としての株式報酬の支給対象は常勤取締役(監査等委員である者を除く。)とする。
・社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
<基本報酬>・経済情勢、当社の成長力を考慮した報酬水準とする。
・役割責任に応じた固定報酬として支給する。
<役員賞与>・単年度の業績や目標達成度に応じて支給の可否を決める。
・原則、業績連動報酬として役員賞与引当金を計上する前の「親会社株主に帰属する当期純利益」の10%を基準に支給総額を決定した後に、それぞれの職責に応じた配分決定を行う。
但し、
・支給総額は当期の「配当金」総額を超えないものとする。
・「特別損益」が発生した場合、「特別利益」は支給総額の計算上影響額を除外するものとし、「特別損失」はその影響額を除外しないものとする。
<非金銭報酬>・譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、2022年6月23日開催の第27回定時株主総会において承認された総額の範囲内(年額100百万円以内、普通株式総数 年340千株以内)で決定する。
・取締役の個人別の割当数は役付取締役別に設定する。
3.報酬決定の手続き
・取締役の報酬のうち、基本報酬及び役員賞与については、2015年6月18日開催の第20回定時株主総会において承認された総額の範囲内で決定する。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額>・年額150百万円以内(使用人分給与は含まない。決議当時の取締役員数5名)
<監査等委員である取締役の報酬等の額>・年額30百万円以内(決議当時の監査等委員である取締役員数3名)
・取締役の報酬のうち、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬については、2022年6月23日開催の第27回定時株主総会において承認された総額の範囲内で決定する。
<取締役(非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額>・年額100百万円以内、普通株式総数 年340千株以内(決議当時の取締役(非業務執行取締役及び監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)員数4名)
・取締役の個別の報酬等の額は、取締役会からの委任に基づき、代表取締役社長 行辰哉氏が、株主総会で決議された上記報酬総額の範囲内において、基本方針と報酬構成に則り決定する。同氏については、各役員を俯瞰的に評価できる職責にあり、委任に適するものと判断した。
なお、2.報酬構成のうち、役員賞与に関しては、2023年4月20日開催の取締役会において、2024年3月期より下記のとおりに変更する旨を決議しております。
<役員賞与>業績連動報酬として前期決算賞与額に当期経常利益の増減を考慮して支給原資を算出する。但し、当期の「特別損益」が赤字となった場合には、「当期経常利益」を「税引前当期純利益」に読み替えて支給原資の算出をする。
また、支給総額は同年度の「普通配当総額の33%(1/3)」を上限とし、減配の場合は前年度を超えず、無配当の場合は支給しない。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 役員賞与 | 非金銭報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 110,101 | 38,272 | 70,000 | 1,829 | - | 5 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,883 | 9,883 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 3 |
(注)1.当社は、2015年6月18日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.使用人兼務取締役の使用人給与相当額30,006千円、対象となる員数は3名であります。これは、使用人兼務取締役の使用人部分に対する報酬であります。
3.譲渡制限付株式報酬は取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5名のうち、4名に付与しております。また、報酬の額は当事業年度において費用計上した額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者がないため記載を省略しております。