有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/30 14:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
145項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役4名(うち常勤2名)で構成される監査役会を設置しており、4名全員が社外監査役であります。監査役は、取締役会及び経営会議等重要会議に出席し、積極的に意見陳述を行うとともに、年間監査役監査計画に基づき、各部や子会社の調査を行い、取締役の業務執行を監査しております。監査役会は、基本的に月1回開催し、各取締役他中核社員、並びに子会社監査役との意見交換等、常勤監査役による日常の監査実施状況につき非常勤監査役と共有しつつ、会社法及び金融商品取引法に基づくグループ内部統制システムの整備状況、グループコンプライアンス体制、上位リスクへの対応状況の検証やフォロー等、重点監査項目を中心とした網羅的な監査を実施しております。また、会計監査人から随時監査に関する報告を受けるとともに、内部監査部から内部監査の状況について報告を受けております。
なお、当事業年度における各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
氏名開催回数出席回数出席率
西村 至14回14回100%
小川 晃14回14回100%
國分 幹雄14回14回100%
高橋 勉10回10回100%

監査役高橋勉氏は、公認会計士として会計及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部は部長1名、部員9名で構成され、内部監査の独立性・客観性を担保するため代表取締役社長直轄の組織としています。
同部は、代表取締役社長の承認を得た年度内部監査計画に基づき、当社グループを対象に、内部統制の整備・運用状況、経営諸活動に関するプロセスの遂行状況を評価し、これに基づき助言・提言を行っております。監査結果は代表取締役社長及び監査役に随時報告すると共に、内部監査部長は代表取締役社長及び監査役と原則毎月会合を持ち相互の意思疎通を図っております。会計監査人とは、双方の監査計画や結果等について随時情報交換を行い、連携しております。
また、同部は金融商品取引法に基づき独立部署として財務報告に係る内部統制の有効性評価を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
24年間
c. 業務を執行した公認会計士
中桐 光康、男澤 江利子、佐瀬 剛
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:6名、公認会計士試験合格者:6名、その他:16名
e. 監査法人の選定方針と理由
同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、並びに監査の実施体制等により総合的に判断いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任する方針であります。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の再任に関する確認決議に際して、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ総合的に評価を行うことにより、同法人による会計監査が適正に実施されていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社73-8710
連結子会社74067-
合計148015510

当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として有価証券報告書における「事業等のリスク」に関する助言・指導業務等を委託したものであります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-25-26
連結子会社13111232
合計13361258

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務相談・申告業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社グループの規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務の執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。