有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する方法によっている。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の当事業年度から費用処理している。
(3)使用済燃料再処理等引当金
核燃料の燃焼に応じて発生する使用済燃料(具体的な再処理計画を有しない使用済燃料を除く)に対して、その再処理等に要する費用に充てるため、当該費用の現価相当額(割引率0.6%(前事業年度は1.5%))を計上する方法によっている。
なお、平成16年度末までに発生した当該使用済燃料の再処理等に要する費用の見積額のうち、平成17年度の引当計上基準変更に伴い生じた差異は電気事業会計規則附則(平成17年経済産業省令第92号)第2条の規定により、平成17年度より15年間にわたり営業費用として計上することとしており、平成31年度まで毎期均等額30,560百万円を計上する。また、電気事業会計規則取扱要領第81に基づき、当事業年度末の未認識数理計算上の差異(464,269百万円(前事業年度は345,611百万円))については、翌事業年度から再処理の具体的な計画を有する使用済燃料が発生する期間にわたり営業費用として計上する。
(4)使用済燃料再処理等準備引当金
具体的な再処理計画を有しない使用済燃料に対して、その再処理等に要する費用に充てるため、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上する方法によっている。
なお、福島第一原子力発電所の廃止時の装荷核燃料に係る処理費用を含んでいる。
(5)災害損失引当金
イ 新潟県中越沖地震による損失等に係るもの
新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
ロ 東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。現 東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ 以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(平成27年6月12日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用または損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、使用済燃料再処理等準備引当金の計上基準に準じた見積額を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用は使用済燃料再処理等準備引当金に含めて表示している。
③ 福島第二原子力発電所の原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失
被災した福島第二原子力発電所の今後の取扱いについては未定であるものの、原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失は、新潟県中越沖地震により被災した柏崎刈羽原子力発電所の復旧等に要する費用または損失と同程度と判断し、これに基づく見積額を計上している。
④ 火力発電所の復旧等に要する費用または損失
被災した火力発電所の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
(追加情報)
・災害損失引当金残高の内訳
・福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失のうち中長期ロードマップに係る費用または損失の見積り
原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(6)原子力損害賠償引当金
前事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)を控除した金額を原子力損害賠償引当金に計上している。これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(追加情報)
平成27年3月31日、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(経済産業省令。平成27年1月1日より一部適用)が公布され、除染費用等に対応する資金交付金に係る未収金については、資金援助の申請時に未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金には計上せず、同未収金相当額を原子力損害賠償引当金の見積額から控除する旨の改正が行われた。
これにより、平成27年3月26日に機構法の規定に基づく資金援助の申請を実施している除染費用等に対応する資金交付金の未収金相当額278,908百万円については原子力損害賠償引当金に計上していない。なお、この変更は会計規則の定めにより遡及適用は行わない。また、この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はないが、当事業年度末時点の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金は、それぞれ278,908百万円減少している。
当事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)を控除した金額を原子力損害賠償引当金に計上している。これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(追加情報)
電気事業会計規則に基づき、当事業年度末において、除染費用等に対応する資金交付金に係る未収金769,724百万円については、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金には計上しておらず、同未収金相当額は原子力損害賠償引当金に計上していない。
(7)原子力発電工事償却準備引当金
原子力発電所の運転開始直後に発生する減価償却費の負担を平準化するため、電気事業法第35条の規定により、「原子力発電工事償却準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に基づき計上している。
(1)貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する方法によっている。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の当事業年度から費用処理している。
(3)使用済燃料再処理等引当金
核燃料の燃焼に応じて発生する使用済燃料(具体的な再処理計画を有しない使用済燃料を除く)に対して、その再処理等に要する費用に充てるため、当該費用の現価相当額(割引率0.6%(前事業年度は1.5%))を計上する方法によっている。
なお、平成16年度末までに発生した当該使用済燃料の再処理等に要する費用の見積額のうち、平成17年度の引当計上基準変更に伴い生じた差異は電気事業会計規則附則(平成17年経済産業省令第92号)第2条の規定により、平成17年度より15年間にわたり営業費用として計上することとしており、平成31年度まで毎期均等額30,560百万円を計上する。また、電気事業会計規則取扱要領第81に基づき、当事業年度末の未認識数理計算上の差異(464,269百万円(前事業年度は345,611百万円))については、翌事業年度から再処理の具体的な計画を有する使用済燃料が発生する期間にわたり営業費用として計上する。
(4)使用済燃料再処理等準備引当金
具体的な再処理計画を有しない使用済燃料に対して、その再処理等に要する費用に充てるため、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上する方法によっている。
なお、福島第一原子力発電所の廃止時の装荷核燃料に係る処理費用を含んでいる。
(5)災害損失引当金
イ 新潟県中越沖地震による損失等に係るもの
新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
ロ 東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。現 東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ 以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(平成27年6月12日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用または損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、使用済燃料再処理等準備引当金の計上基準に準じた見積額を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用は使用済燃料再処理等準備引当金に含めて表示している。
③ 福島第二原子力発電所の原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失
被災した福島第二原子力発電所の今後の取扱いについては未定であるものの、原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失は、新潟県中越沖地震により被災した柏崎刈羽原子力発電所の復旧等に要する費用または損失と同程度と判断し、これに基づく見積額を計上している。
④ 火力発電所の復旧等に要する費用または損失
被災した火力発電所の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
(追加情報)
・災害損失引当金残高の内訳
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
イ 新潟県中越沖地震による損失等に係るもの | 24,078百万円 | 15,040百万円 |
ロ 東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの | 495,772 | 459,686 |
うち① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失 | 370,128 | 337,413 |
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用または損失のうち加工中等核燃料の処理費用 | 5,232 | 5,441 |
③ 福島第二原子力発電所の原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失 | 117,504 | 116,017 |
④ 火力発電所の復旧等に要する費用または損失 | 2,610 | 541 |
⑤ その他 | 296 | 271 |
計 | 519,850 | 474,726 |
・福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失のうち中長期ロードマップに係る費用または損失の見積り
原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(6)原子力損害賠償引当金
前事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)を控除した金額を原子力損害賠償引当金に計上している。これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(追加情報)
平成27年3月31日、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(経済産業省令。平成27年1月1日より一部適用)が公布され、除染費用等に対応する資金交付金に係る未収金については、資金援助の申請時に未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金には計上せず、同未収金相当額を原子力損害賠償引当金の見積額から控除する旨の改正が行われた。
これにより、平成27年3月26日に機構法の規定に基づく資金援助の申請を実施している除染費用等に対応する資金交付金の未収金相当額278,908百万円については原子力損害賠償引当金に計上していない。なお、この変更は会計規則の定めにより遡及適用は行わない。また、この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はないが、当事業年度末時点の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金は、それぞれ278,908百万円減少している。
当事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)を控除した金額を原子力損害賠償引当金に計上している。これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(追加情報)
電気事業会計規則に基づき、当事業年度末において、除染費用等に対応する資金交付金に係る未収金769,724百万円については、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金には計上しておらず、同未収金相当額は原子力損害賠償引当金に計上していない。
(7)原子力発電工事償却準備引当金
原子力発電所の運転開始直後に発生する減価償却費の負担を平準化するため、電気事業法第35条の規定により、「原子力発電工事償却準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に基づき計上している。