有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
収益認識に関する会計基準等及び電気事業会計規則改正省令を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサー
ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
とした。
これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
収益認識に関する会計基準等の適用については、収益認識に関する会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しているが、この結果、利益剰余金の当事業年度の期首残高の変動はない。
また、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に与える影響はない。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
時価の算定に関する会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価の算定に関する会計基準第19項及び金融商品
に関する会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関する会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
収益認識に関する会計基準等及び電気事業会計規則改正省令を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサー
ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
とした。
これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
収益認識に関する会計基準等の適用については、収益認識に関する会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しているが、この結果、利益剰余金の当事業年度の期首残高の変動はない。
また、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に与える影響はない。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
時価の算定に関する会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価の算定に関する会計基準第19項及び金融商品
に関する会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関する会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はない。