有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
5.原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金の内容
前連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)
(1)賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2021年3月22日に同時点での要賠償額の見通
し額への資金援助額の変更を申請したことから、2020年3月19日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機
構資金交付金に計上している。
(2)除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対
する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請
額297,251百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこ
ととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
当連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
(1)賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法
に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2022年3月22日に同時点での要賠償額の見通
し額への資金援助額の変更を申請したことから、2021年3月22日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機
構資金交付金に計上している。
(2)除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対
する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請
額148,297百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこ
ととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分とし
て機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
6.災害特別損失
当連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
2022年3月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用を災害特別損失として12,824百万円計上している。
7.インバランス収支還元損失
当連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
2020年度冬期の電力需給ひっ迫に伴い発生した2021年1月のインバランス収支について、総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会における議論及び取りまとめ等を踏まえ、特例認可申請(電事法第18条第2項ただし書きによる措置)を行った。これにより、臨時的な処理として、小売電気事業者が負担した2021年1月のインバランス料金のうち、一定水準を超えた部分について、2022年4月以降の託送料金から差し引くことにより調整することとなるため、当該調整見込額15,841百万円を計上している。
前連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)
(1)賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2021年3月22日に同時点での要賠償額の見通
し額への資金援助額の変更を申請したことから、2020年3月19日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機
構資金交付金に計上している。
(2)除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対
する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請
額297,251百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこ
ととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
当連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
(1)賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法
に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2022年3月22日に同時点での要賠償額の見通
し額への資金援助額の変更を申請したことから、2021年3月22日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機
構資金交付金に計上している。
(2)除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対
する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請
額148,297百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこ
ととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分とし
て機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
6.災害特別損失
当連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
2022年3月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用を災害特別損失として12,824百万円計上している。
7.インバランス収支還元損失
当連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
2020年度冬期の電力需給ひっ迫に伴い発生した2021年1月のインバランス収支について、総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会における議論及び取りまとめ等を踏まえ、特例認可申請(電事法第18条第2項ただし書きによる措置)を行った。これにより、臨時的な処理として、小売電気事業者が負担した2021年1月のインバランス料金のうち、一定水準を超えた部分について、2022年4月以降の託送料金から差し引くことにより調整することとなるため、当該調整見込額15,841百万円を計上している。